光市長殿 II
光市立浅江小学校 校長宛文書及び公文書公開請求書についての説明
校長は、この文書に対して電話で公文書公開請求書の提出を示唆されました。これを受けて公文書公開請求書を教育委員会に提出
回答 卒業者名簿に記載されている氏名公開が、個人情報保護条例に抵触するため公開出来ない。
教育委員会に公文書公開請求書を閲覧内容変更して再提出
閲覧希望の内容
時期は、明治の初め学校制度が確立して以来、昭和20年終戦まで 尚且つその時期の卒業年度と氏名のみ。
下記に変更
時期は、明治の初め学校制度が確立して以来、1921年まで 尚且つその時期の卒業年度と氏名のみ。
この変更の意味は個人情報保護法
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
生存していないであろう方々を対象にと変更したものである。
しかし光市個人情報保護条例は下記の如く、生存を条件としていない。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げる情報を除く。
つまりこの条例によって閲覧は不許可となった。
資料1
光市立図書館及び光市立図書館大和分室所蔵
各学校の100周年記念誌に記載の卒業者名簿
光市立浅江小学校 書籍名 光市立浅江小学校開校100周年 学校沿革史
名簿記載なし
光市立室積小学校 書籍名 室積小学校の教育100年
卒業年度毎に 氏名
光市立光井小学校 書籍名 光井小学校100年史
卒業年度毎に 氏名
光市立三井小学校 書籍名 三井小学校百年史
名簿記載なし
光市立上島田小学校 書籍名 上島田小学校百年の歩み
卒業年度毎に 氏名
光市立三輪小学校 書籍名 三輪小学校百年のあゆみ
卒業年度毎に 氏名 調査時の住所 クラス写真
光市立周防小学校 書籍名 創立百周年記念周防小校誌:百年の歩み
卒業年度毎に 氏名
光市立島田小学校 書籍名 島田小学校100年史
卒業年度毎に 氏名
光市立塩田小学校 書籍名 塩田小学校百年史 濟美
卒業年度毎に 氏名 クラス写真
光市立岩田小学校 書籍名 岩田小学校の100年:創立100周年記念
卒業年度毎に 氏名 クラス写真
光市立束荷小学校 書籍名 束荷小学校創立百周年記念
卒業年度毎に 氏名
光市立浅江中学校 書籍名
会員名簿:山口県光市立浅江中学校同窓会会員名簿 昭和59年3月
* 注 本書は誰でも閲覧可能な書架にありました。
資料2
光市立図書館大和分室蔵書 「藩領の歴史地理」
萩藩の被差別部落について
132頁 第6-1図 萩藩の賎民分布
山口県の地図にプロットされている
136頁 第6-2表 地形からみた被差別部落の立地
県下全域の地区名が詳細に書かれた一覧表
137頁 第6-2図 水没した西小野地区
現在の地図とほぼ同一のものを掲載
137頁 第6-3図 浅江村高洲松原の未解放部落の位置
現在の地図とほぼ同一のものを掲載 ただし点線で囲い未解放部落
と記入されている
138頁 第6-4図 新田に接する穢多村
絵図
140頁 第6-5図 下久原村穢多村原付近の地形
現在の地図とほぼ同一のものを掲載 ただし点線で囲い未解放部落
と記入されている
142頁 第6-6図 問田村牧の地形図
144頁 第6-8図 川上村 山田組
145頁 第4-9図 下羽坂村垣之内の未解放部落
現在の地図とほぼ同一のものを掲載 ただし点線で囲い未解放部落
と記入されている
146頁 第6-10図 船橋管理の右田村大渡部落
絵図
147頁 第6-11図 村内に牢屋をもつ植松村佐野部落
絵図
本書籍の内容から、被差別部落は意図的に地理的条件の悪い場所を居住地域とされた事を、立証するために書かれている。従って地理的条件を証明する必要性から、詳細な地図を要したと考える。
* 注 本書は誰でも閲覧可能な書架にありました。
資料3
9月6日11時頃、光市立図書館に赴き、図書館所蔵高橋家古文書「高洲の戸籍」の閲覧を申し出ました。そこで館長に応対され別室に通され30分ばかり待たされた後、館長曰く
「これから電話をしますからその方と話してください」とのこと。理解できずに、電話で話し、初めて理解できました、つまり(電話の相手は前光市立図書館長でした)私の閲覧要求文書は、過去部落解放運動をしていた方や、地区出身の市会議員から閲覧には細心の注意をとの助言から(故人3名を挙げて)、私の目的等を確認する意図でした。
テストの結果合格したようです。閲覧を許されましたから。ただその日は閲覧せず辞しました。
問題点1
つまり光市立図書館は、現職館長に判断能力が無く、なんら権限の無い前館長に判断を仰いだことになる。
問題点2
3人の故人 1985年と1990年に死亡しているその人たちが、前館長に進言したならば1985年以前という事になる。なんと24年以上も前の話が現在も生きている。
問題3
閲覧を希望した文書は、藩政時代畔頭をしていた旧家所蔵の古文書で◇◇の戸籍と、リストには記載されているが、実際には人別帳である。少なくともこの程度の知識は、公立図書館の館長をされているのであれば、欲しい。
問題4
光市立図書館には閲覧に関して規定があるのだろうか。
つまり私の閲覧要求に対して、試験をされたことであるから当然、そのような規定は存在するのであろう。
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