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第3次男女共同参画基本計画(中間整理)案に創作物規制案が!

「第3次男女共同参画基本計画(中間整理)」にて、児童ポルノ禁止法などによるマンガやアニメ、ゲームなどへの規制の提案が盛り込まれているのが判明しました。

現在パブリックコメントを募集しております。

「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」について


第8分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶

P38
③ 児童ポルノの根絶に向けて、国民運動の実施、インターネット上の流通防止対策の推進や閲覧防止対策の検討等総合的な対策を検討・推進するとともに、児童ポルノ法の見直しや写真・映像と同程度に写実的な漫画・コンピュータグラフィックスによるものの規制の在り方について検討する。

P40
8 メディアにおける性・暴力表現への対応
(1) 施策の基本的方向
女性をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメディアにおける表現は、女性に対する人権侵害であり、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものである。こうした性・暴力表現については、インターネットの普及等を通じて発信主体が社会一般に拡大していることに加え、パソコンゲーム等バーチャルな分野においても、国際的に重大な懸念が表明されるコンテンツの流通が現実問題となっていることから、有効な対策を講じる。

(2) 具体的な取組
④ メディア産業の性・暴力表現の規制に係る自主的取組の促進、DVDやビデオ、パソコンゲーム等バーチャルな分野における性・暴力表現の規制を含めた対策の在り方を検討する。


第12分野「メディアにおける男女共同参画の推進」

P52
Ⅱ 今後の目標
女性や子どもをもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメディアの表現は、それ自体が「人権侵害」であるという観点から啓発を行うとともに、メディア側の自主規制等の対策を働きかける。

P53
⑤ メディア業界の性・暴力表現の規制に係る自主的取組の促進やDVDやビデオ、パソコンゲーム等バーチャルな分野における性・暴力表現の規制を含めた対策の在り方を検討する。


なお、策定の背後にいるのは、東京都青少年健全育成条例と同じ後藤啓二弁護士らのようです。


今回の第3次男女共同参画基本計画の特徴は、「できる限り具体的な数値目標やスケジュールを明確に設定した上で、その達成状況について定期的にフォローアップを行う」(第1部 基本的考え方 P2)とあり、実効性に重き
を置いている点です。
これが閣議決定されると今後、国を挙げての規制への動きが加速すると思われ、非常に問題だと思われます。

現在パブリックコメントが募集されており、意見を送ることが重要かと思われます。もし出来ましたら皆様もこの件を、HPやブログ、ツイッター、mixiなどで広めていただけると幸いです。


■パブリックコメント
「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」に関する意見募集について

1.意見募集対象「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」

2.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)
 平成22年4月16日(金)~平成22年5月12日(水)
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/ikenboshu.html

「II-8.女性に対するあらゆる暴力の根絶」意見募集メールフォーム

「II-12. メディアにおける男女共同参画の推進」意見募集メールフォーム

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Comments

あいも変わらずモグラ叩きのように湧いてきますね。
納得できない点だらけです。

(1)「男女共同」なのになぜ児童ポルノ規制が出てくるのか?
児童ポルノ規制と同じような文面を「男女共同社会」と言うお題目に無理矢理貼りつけたようで違和感を感じます。
規制派はあちこちでコピペを繰り返しているだけなのでしょうか。

(2)女性への暴力だけでなく男性への暴力への反対も唱えるべき
これはゲイポルノを規制せよと言う意味では無くて、男らしさや強さを過度に強調するような作品や「闘うのが男の責任」とする主張も問題ではないか?と言う意味です。
さらに言えば、肉体的な暴力だけでなく精神的な虐待にも対処すべきです。例えば、魅力的な外見の女性が冴えない男性を侮辱すると言った場面は男性の心を傷つけるものです。

(3)規制、禁止ではなく支援や保護を重視すべき
だからと言って、何もかも規制・禁止では創作も表現も出来なくなりますから、表現を禁じることではなく、良い考え方を支援したり推奨することの方を重視すべきです。この政策の基本は「意識啓発や教育の充実を図る」ことであるはずなのに、「女性に対するあらゆる暴力の根絶」は明らかに将来の規制・禁止を念頭に置いたもの、「メディアにおける男女共同参画の推進 」は「情報の隔離」と言う言葉でフィルタリングや検閲を推進しようとしています。

(4)刑罰のバランスが取れていない
職場での差別で加害者が実刑判決を受けたなど聞いたことが有りません。また痴漢など現行犯の場合を除いてはセクハラでの告発も容易ではないです。
これに対して、児童ポルノ犯罪に対する刑罰や社会的制裁は相当厳しいものです。
不当に仕事を奪って被害者の生活を破綻させたものが刑事罰を受けないのに、直接の被害者がいない架空創作ポルノや単なる所持に懲役刑では、男女共同社会の実現という目標に対してバランスが取れていないです。

Posted by: SF | April 17, 2010 at 01:35 PM

>女性や子どもをもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメディアの表現は、それ自体が「人権侵害」であるという観点から啓発を行うとともに、メディア側の自主規制等の対策を働きかける。


女性向けでは
・男が女にレイプ
・男同士が淫行(BL)
・児童の男の子が性交
等、男性向けも女性向けも同じような表現であり、平等な状態、男性向けだけ規制されれば、平等にするため、次は女性向けが規制されるだけである。

また、絵や漫画ゲーム等は物であり、物に人権は無い。

AVも女優や男優が納得して撮影しているため、人権侵害にはあたらない。

女性、ゲイ向けのAVはBLだらけで見るに耐えないが、そういうのが好きな人がいるため、規制しろとは言いません。

Posted by: やす69 | April 18, 2010 at 11:17 AM

「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」の公聴会のスケジュールのurlをみつけました。

ちなみにわたしはこの計画の男女とも住みよい社会をといった主旨等には賛成ですが、創作物の表現の規制などには反対です。創作物の表現までバリバリ規制される社会は、男女ともに窮屈で住みにくい社会になるだろうと思うからです。

興味のある方は申し込んでみてはいかがでしょう? 

ただし、行く人は、礼儀正しく、理論的に行動し、そしてきちんとした格好でいかないとまずいでしょうけれど (笑)

兵庫、宮城、広島、愛知、東京、福岡で行うそうです。

ちなみに、東京のは5月8日(土)で申し込み期限はメールフォームで平成22年4月30日(金)
17時必着だそうです。先着順で、いっぱいになれば締め切ることもあるとのこと。

詳しくは下記のページをご覧ください。

第3次男女共同参画基本計画策定に当たっての公聴会の開催について

http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/kouchoukai.html

Posted by: Tonarinototoro | April 18, 2010 at 10:12 PM

この条例で『非実在青少年の性描写』が規制されても
それは『青少年』への販売のみで、大人が購入するには問題ない
との見解が、都、あるいは猪瀬副知事の見解でありますが
実際は大人の購読、ひいては出版そのものが出来なくなります。

それは、ごく簡単な展開図で説明出来ます。
まずは、有害図書指定された後の説明。

>流通業界の対応
>出版業界の自主規制ルールとして「東京都の不健全図書(有害図書)として
>連続3回、もしくは1年間に5回以上指定された出版物(雑誌)は、
>特別な注文等がない限り取次業者では扱わない」というルールが
>定められており、そのためこのルールに該当した出版物は事実上
>一般書店での販売が困難となる。その場合出版社は成人向けに
>限定した形でアダルトグッズショップや直接販売などの
>通販・チャンネルで販売を継続するか、もしくは廃刊・絶版
>するかの選択を余儀なくされることが多い。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%AE%B3%E5%9B%B3%E6%9B%B8

つまり、『有害図書』に指定された雑誌は年に5回それが重なると出版が出来なくなります。
そして、漫画は雑誌連載されたものを、まとめて単行本として出版するのが主流です。
(ちなみに、『成年マーク』が表紙に記載されレーティング・ゾーニングがされていても有害指定出来ますし、されます。)

ここから導き出される結論は・・・

“非実在青少年の性描写を載せたら、雑誌が有害図書指定される。だから載せない”
     ↓
“作品そのものが掲載されないのだから、非実在青少年の性描写がある作品が単行本という形ですら存在しなくなる”

と言うものです。
単行本書き下ろしの方法もあるかもしれませんが
原稿料の形での収入が無くなります。
その間に200~300Pの原稿を書き上げるのは、普通しませんし出来ません。
つまり、この方向からも王手が掛かる訳です。

Posted by: 木内 | April 19, 2010 at 12:45 AM

そして、この条例の問題点は『肯定的』『否定的』と言う主観を規制の基準に据えている事です。

それから、後藤啓二、エクパットその他のメンバーの、これまでの問題発言をリスト化して公表するべきです。
そうすれば、『青少年の健全育成』が単なるお題目でしかなく
実際は表現そのものが出来なくなる事が目的なのが理解出来
そしてそれは、都の「青少年への販売規制“だけ”」と言う説明と
相反するものと判明するからです。

この場合、これはこれ、それはそれ、別々に考える事は出来ません。
規制派は行政に食い込み、連動してあらゆる手法で
表現規制をなそうとしているからです。

故に、これまでの発言の洗い出しと(大々的な)公表が必要なのです。

今回の条例が審議会が非公開となった途端、易々と成立しそうになった
経緯と非公開審議の具体的内容の糾弾が必須です。

Posted by: 木内 | April 19, 2010 at 12:59 AM

もうご存知かもしれませんが、今現在国会に提出されている児ポ法の改正案(自民党案??)は今こんな状態のようです。

アグネスさんの動きも、これに合わせてだったのかな?

第174回国会 第63号
平成22年4月15日木曜日

委員会

○明16日次のとおり開会する。
 ▲法務委員会  午前9時 第14委員室
    会議に付する案件
   刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)(参議院送付)
   児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関
   する法律の一部を改正する法律案(高市早苗君外三名提出、第百
   七十三回国会衆法第五号)
   裁判所の司法行政に関する件
   法務行政及び検察行政に関する件
   国内治安に関する件
   人権擁護に関する件


第174回国会 衆議院公報第63号 委員会
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kouhou.nsf/html/kouhou/4BCC26_174415.htm
衆議院TV
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.php?u_day=20100416
第174回国会 法務委員会 第7号(平成22年4月16日(金曜日))
ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000417420100416007.htm

Posted by: Tonarinototoro | April 19, 2010 at 01:56 PM

あと気になるニュースが。

これは表現規制というよりネットのプライバシーなどの問題ですが。

メールの内容を解析?
オンライン傍受技術
日本で解禁か

http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=1067

インターネットの中立性をめぐって世界中で激しい議論をまき起こしているオンライン傍受技術が、日本では解禁となる可能性がでてきた。
 これはDPI(ディープ・パケット・インスペクション)と呼ばれる技術で、プロバイダー(インターネット接続業者)が通信回線に専用機器をとりつけ、誰がどんなキーワードで検索をかけたか、どのサイトにいつアクセスしたかといったオンライン上の全行動を詳細に解析する。そうした情報をもとに利用者の興味対象や嗜好を分析して広告を配信するもので、米国のPhorm社が提供している。
 二〇〇八年には、英国でプロバイダーとDPIを共同実施すると公表したところ、国内外から激しく批判され中断。欧州委員会が英国政府に訴訟手続きをとる事態に発展した。米国でも商用化が試みられたが、下院で違法との疑問が呈され撤退。カナダではサービス開始前にもかかわらず政府関係機関がネット上にコーナーを設けて問題点を指摘している。
 まさに悪評だらけの技術なのだが日本では幾つかのプロバイダーが「広告分野への新規参入を可能とする画期的な技術」として検討をしている。こうした動きに応えて総務省は「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言(案)を作成し、五月一〇日までパブリックコメントを募集している。提言(案)には「(DPIは)利用者の同意がなければ通信の秘密を侵害する」とあるがプロバイダーが負うべき説明詳細の記述はない。パブコメの結果次第では、今回の提言(案)の公表が解禁への端緒となりかねない危うさがある。


利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言(案)に対する意見募集

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000039.html

Posted by: Tonarinototoro | April 19, 2010 at 01:59 PM

こんにちは。はじめまして。
既にご存知でしたら申し訳ないのですが、
今週の週刊少年ジャンプ20号の大石浩二先生の「いぬまるだしっ」というギャグ漫画の後半に
「非実在青少年」の事が取り上げられています。
キャラクターに言わせた作者の叫びといった感じで、非常に的を得ていて嬉しくなりました。
機会がありましたら、ぜひ読んでみてください。

Posted by: なおこ | April 19, 2010 at 10:22 PM

http://tsukurukari.blog3.fc2.com/blog-entry-15.html

**6月に都議会で条例改定が再度審議されるのにあわせて、今国会に児ポ法改定の法案が上程される怖れが強いと言われているが、実は衆院法務委員会で既に法案作成が行われ、このゴールデンウィーク前後にも審議が始まるのではないかという情報があるというのだ。**

うーん。しかし、上に書いた通り、実際に4月15日に法務委員会入りしたのは、高市早苗議員(自民党)の児ポ法改正案みたいです。

…あやしい。(笑)。あやしすぎる。

いったいなにをやってらっしゃるんでしょうねえ? 自民党案からも民主党案からも目を離さない方がいいと思います。なにがどう転ぶかわかりません。

ちなみに、このブログの記事は後半にもとても大事なことが書いてありました。いろいろな団体さんなどもいろいろ動いているようです。

①「創」編集部 青少年条例と児童ポルノ法改定による表現規制を考える 特設ブログより

6月議会へ向けた不気味な動き

http://tsukurukari.blog3.fc2.com/blog-entry-15.html

4月15日、児童ポルノ法と都条例改定問題をめぐって出版関係者と会議を持った。
そこで出た気になる話を紹介しておこう。

6月に都議会で条例改定が再度審議されるのにあわせて、今国会に児ポ法改定の法案が上程される怖れが強いと言われているが、実は衆院法務委員会で既に法案作成が行われ、このゴールデンウィーク前後にも審議が始まるのではないかという情報があるというのだ。

逆に言えば、この国会でどうしてもそれを成立させたいと思うと、そのくらいのペースで事を運ばないといけないという見方があるということだ。
児ポ法改定の骨子は、児童ポルノの単純所持を禁止しようというもの。
これが通るかどうかは民主党がどういう態度をとるかにかかっているが、民主党内部で単純所持禁止に賛成する意見が多くなっているというのだ。

この6月には内閣府の児童ポルノ廃絶ワーキングチームが総合対策を打ち出す予定だし(参照記事はこちら)、青少年条例改定をめぐって既に大阪府も動き出したようで、国の法改正と地方自治体の条例改定とが連動して動き始めているようだ。

3月に一気に盛り上がった反対運動は、潮がひくように鎮静化したが、事態が終わったかのように錯覚すると大きな間違いのようだ。
規制側も、今度はそれなりに準備や根回しをしたうえで法案や条例改定案を出してくる公算大だ。

もちろん反対側もそれなりの取り組みを進めており、例えば日本雑誌協会では、加盟社の雑誌やホームページに反対声明を載せていく試みを始めるようだ。

既に白泉社は「漫画を愛するすべての者よ 立ち上がれ!!」と題して漫画家らのメッセージをホームページにアップしている(こちら)。

また5月下旬から末にかけて、出版労連や出版関係者などが次々とシンポジウムを企画している。
日本ペンクラブでも4月15日の理事会で、今後この問題について議論する機会を設けようという確認がなされた。

これらのシンポジウムや集会は、詳細が決まり次第、このブログで告知していく。
ぜひ注目いただきたい。

なお、4月9日の朝日新聞に「マンガ・アニメの性描写規制」と題して、アグネス・チャンさんと竹宮惠子さんの対談が大きく載っている。
すでにブログコメント欄には、この記事についてのコメントも寄せられているが、ここで最後に紹介しておこう。

②なお、徳間書店が非実在青少年の本を出すそうです。

非実在青少年読本
http://www.sarnin.net/

Posted by: Tonarinototoro | April 20, 2010 at 12:32 AM

アグネス・チャン
>子どもの性虐待を描いたポルノが、子どもたちが容易に手に取ることが
>出来る場所に漏れ出している現状を、もう一度みんなで考えてみよう。
http://kill-the-assholes.x0.com/asahi20100409.jpg
   ↑
>子どもたちが容易に手に取ることが出来る場所に漏れ出している現状を

【アグネスは嘘吐き。 本当は『子どもたちが容易に手に取ること』
どころか、存在そのものを消そうとしているのです。】

>漫画を買って読んでもいけないと訴えていくべき」と話した。

>(2)被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを
>写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化──するよう、
   ↓
アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0803/11/news097.html
>アグネス・チャンさんは「子どもへの性的虐待は犯罪。
>ポルノを持ってもだめ、漫画を買って読んでもいけないと訴えていくべき」と話した。

>その上で現行法で処罰対象となるか否かを問わず「子どもに対する
>性的虐待を性目的で描写した写真、動画、漫画、アニメーションなどを
>製造、譲渡、貸与、広告宣伝する行為に反対する」とした。

>具体的には(1)現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象に、
>(2)被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを
>写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化──するよう、
>現行法の改正を含めて政府・国会に要望する。

Posted by: 木内 | April 20, 2010 at 04:54 PM

先生、そろっと個人で出来ることは限界です。
そろそろ団体単位でロビーイング等するしかないのでしょうか?

Posted by: 薔子 | April 20, 2010 at 05:58 PM

賛成派は永久リレイズでも掛かってるのか手を変え品を変え、正直言って相手するのがしんどいですが…ここで音を上げたら負けなので頑張りたいものです。

しかし漫画家さんやその上の出版社までもが反対意見を挙げているのであれば、(できない事は分かった上で言いますが)ストライキでも起こして広く知らしめるってのはどうだろうと思いました。

あるいは文句言うなら見せない、売らない。大人に対してのみ認証付きで販売するようにする! とか豪語してくれれば、この問題を軽く見てる人の意識も少しは変わってくれると思うのですが…

Posted by: モス | April 20, 2010 at 07:45 PM

東京都の条例は
継続審議で9月に引き延ばしみたいです
グダグダにして廃案に持っていくしかないですね
個人では限界があります
夏のコミケで反対イベントや署名や献金とかを検討する手が有効かもしれませんね
 
産経新聞 2010.4.20 20:15
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100420/crm1004202017027-n1.htm

Posted by: ダイバー | April 20, 2010 at 09:07 PM

 東京都は、青少年健全育成条例の改正案のポイントを解説する2ページ構成の資料を作成し、16日付で公開した。都のWebサイトからPDFでダウンロードできる。

 改正案では、青少年に見せたり販売したりしないように、成人コーナーでの区分陳列などを業界の自主規制として求める、いわゆる“18禁図書”として、青少年との性交などを不当に賛美・誇張して描いた漫画・アニメなども含めることを盛り込んだ。また、青少年に対する強姦などを賛美・誇張している「著しく」悪質な漫画などが自主規制から漏れ、一般コーナーで販売されている場合は、都が“不健全図書”として指定し、成人コーナーへの移動を義務づけることを解説している。

 改正案については、2~3月に開かれた第1回定例都議会に提出されたが、継続審議となった。東京都によると、その理由として「条例案の趣旨に関する周知が足りない」との指摘を議会で受けたことを踏まえ、都民への周知のために資料を作成・公開したという。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100420_362547.html

上記しました様に

>流通業界の対応
>出版業界の自主規制ルールとして「東京都の不健全図書(有害図書)として
>連続3回、もしくは1年間に5回以上指定された出版物(雑誌)は、
>特別な注文等がない限り取次業者では扱わない」というルールが
>定められており、そのためこのルールに該当した出版物は事実上
>一般書店での販売が困難となる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%AE%B3%E5%9B%B3%E6%9B%B8

ですので、この条例が可決されれば、出版社はその手の雑誌を発行しなくなります。
都や規制派は「(流通が勝手にやってる)自主規制なんだから
こっちには関係ないね。嫌ならやめれば?」といった所でしょうが
これは明らかに(流通の)自主規制を悪用した出版・表現規制です。

「そうではない」と都や規制派が言うのなら
『成年コミック』『大人向けコミック』『18歳未満購入禁止』等、レーティングしているものは
有害指定にしない(出来ない)旨の記載を条文に盛り込んで下さいと言いたい。
都や規制派の言い分“子どもに見せない”事が目的なら、作品そのものをこの世から駆逐することが目的でないなら
構わない筈ですから。

Posted by: 木内 | April 21, 2010 at 02:13 AM

えー、産経さんの記事のことですが、民主党の都議会議員の方のブログによれば、「このような事を正

式に決めた事実はありません。」とのこと。「正式に」っていうのが微妙ですね。いろいろ検討中、てことなんでしょうか?

東京都議会議員伊藤まさきブログ(民主)
http://itomasaki.air-nifty.com/masaki/2010/04/pt-f2e7.html#comments

例の産経の記事

「2次元児童ポルノ」規制条例で都議会民主が代案提出を検討、議論長期化も
2010.4.20 20:15

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100420/crm1004202017027-n1.htm

都の漫画児童ポルノ規制 民主、代案提出を検討 
4月21日(水)7時56分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100421-00000059-san-soci

(こっちのは、上の記事よりちょっと短いです。産経新聞に載ったバージョン?)

Posted by: Tonarinototoro | April 22, 2010 at 12:06 AM

えーと、ご存知とは思いますが、念のため。

保坂展人のどこどこ日記

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/05b028ef9d8a02e26d5a834cb90a0f32

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/89f9594fbc96b8814822aea8a6022136


「どうする表現規制、民主主義の使い方を考えよう」開催のお知らせ

日時:4月24日(土)17:30~20:00

Posted by: Tonarinototoro | April 23, 2010 at 12:07 AM

既刊タイトルで規制に掛かりそうなものを都側に問いただしてはいかがでしょうか?

これで、どこまでが都の想定するラインか具体的に計れると考えます。
今までに出たのは『風と木の詩』『ハレンチ学園』ですが
山口先生がこのブログででも呼びかければ
集まると思います。

現在の状況でもこれをやってマイナスに働くとは感じませんが
先生のご感想なりお伺いしたいです。

Posted by: 木内 | April 23, 2010 at 12:12 AM

毎日も酷いですが読売新聞も酷いですよ。
後藤啓二弁護士のバックボーンを書かず、
ただ性被害者の人権を守る弁護士かのようにもちあげ、
性犯罪被害者に関する連載ではまるで
規制反対側が性犯罪被害者の気持ちを考えていないかのような誘導記事を書いていました。

読売で書かれていた例は、小学生のうちから
レイプもののAV(実写)に耽溺していた少年が中学か高校で
強姦事件を起こしたというものでしたが、
どうみてもAVそのものの是非より、小学生の子供が
強姦AVにふけっていられるほど子供を放置している家庭環境の方が原因でしょう。

Posted by: m | April 24, 2010 at 12:36 AM

昔からある漫画本、サザエさんのワカメちゃんは真っ白い下着が見え、、どらえもんのしずかちゃんのシャワー姿、、昔は児童ポルノなどと騒ぎたてませんでしたけどね。そもそも読む側見る側の感性次第で、とてつもなく卑猥に感じる。では絵画は?要は見る側に卑猥感があるかどうかでございましょう。

Posted by: westcoast | April 26, 2010 at 11:39 PM

書いていて馬鹿馬鹿しくなりましたが、条例案自体が馬鹿馬鹿しいので許して下さい・・・
条例制定者に対する質問形式で書いています。


「しずかちゃんの入浴」「ワカメちゃんパンチラ」はOK 2次元児童ポルノ規制条例で東京都
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100426/crm1004261824023-n1.htm
>「新世紀エヴァンゲリオン レイやアスカのヌード」

旧劇場版には裸のシンジの上に裸のレイがまたがってるシーンがあります。
つまり、騎乗位の体位です。
これは良いのでしょうか?

>定義が曖昧(あいまい)と批判された「非実在青少年」について
>「年齢、学年の明確な描写やセリフ、ナレーションで明らかに
>18歳未満に設定されているキャラクター」と規定した。

漫画の欄外で「作中の人物は18歳以上の年齢です」と設定して
作中で、その人物が『18歳未満の役を演じる』のは良いのでしょうか?

>性交や類似行為の種類についても「性交はセックス。
>類似行為はフェラチオ、手淫、アナルセックスなど」と明記した上で
>「裸の2人が折り重なる」などの性交を示唆する描写は対象外となるとした。

これでは『奥様は小学生』は引っ掛かりませんよね・・・
バナナを咥えたらフェラチオ扱いになるんでしょうか?
比喩的表現を、比喩ではなくそのものの表現として捉えられるのでしょうか?
つまり、男の股に『ナマズ』の表現を『陰茎』として捉えるかと言う事です。

> 一方、規制対象は「いわゆる『エロ漫画』のうち、子供との性行為がメーンとなっているもの」。

『エロ漫画』かどうかの基準はあるのでしょうか?
すでに『成年マーク』の入った作品に更に有害指定をするのでしょうか?

>」「(非実在青少年の)悪質な性行為シーンを『売り』にしたものに限られ、
>(近親相姦や婦女暴行といった)通常の子供が経験する性交と明らかに別物」

婦女暴行は犯罪ですが『近親相姦』は犯罪なのでしょうか?
犯罪として、実際の行為を刑法でも条例でも取り締まらないのに、表現のみ規制する理由は何でしょうか?(実際の行為は良いと言うメッセージでしょうか?)
(近親相姦や婦女暴行といった)性行為以外の『悪質』以外の性行為を『売り』にした作品は良いのでしょうか?

>小説を規制対象としない理由を「小説はその表現に用いられる言葉がさまざまであり、
>それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、とらえ方や感じ方が
>千差万別で、絵のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとはいえない」と説明。

『千差万別』と言う事は悪影響を受ける人が居る事を認めている事になります。
悪影響を認めていて規制しない理由は何でしょうか?

Posted by: 木内 | April 27, 2010 at 12:00 AM

しかし男という動物ほど手に負えませんわよね。
ロリコン、、そういえばMasayaは子どもにも裸を強要とは、、Toshiは裸にされないだけMasayaからの洗脳は薄かったのかも。女性はセックス漫画本を見てもあ~そう的な感想がほとんどでしょうが、男性は何かにつけポルノだなんだと、、言いたがる事態、、^^:)))

Posted by: westcoast | April 27, 2010 at 03:30 AM

>>男という動物ほど手に負えない
こういう発言してる人間ほど手に負えないんだけどね
しかも自分が正しいと信じて疑わないし
動物なんて言い方するなら女が男に勝ってる点なんてないよ

Posted by: 名無しマッチョ | April 27, 2010 at 07:17 PM

アグネスさんが言われたという漫画本を買ってよんではいけない?ふ~む、漫画本ほどためになる書物は無いかもしれません。アメリカでは日本の漫画本は繊細でまるで写真のよう、、と絶賛ですし、アメリカ人の中には漫画本から日本を知ったり日本語を学ぶ人もいますからね。その方はどんな種類の漫画本を指してのご発言なんでしょ。

Posted by: westcoast | April 28, 2010 at 06:09 PM

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 先日の事。車内でNHKのラジオを流していたらマイケルジャクソンについての特集だったと思うのですが、エルビス・プレスリーの話題も同時にふれていました。  ロックンロールがテレビを通じて世間に流れたという話題になるに従い「エルビスとテレビと言えば股間だよねー」と思いながら、まさかNHKがそこには触れないだろうとも思っていたのですが、あに図らんや、ちゃんと触れていました。NHKには拍手。  なんでも、昔聞いた話ではテレビに映ったエルビスを初めて見た人が、テレビに抗議したんだとか。 「あの男はズボン... [Read More]

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