2010-04-14 19:19:47 テーマ:ブログ

穢多村と書かれた古地図

Googleマップに掲載された、穢多村と書かれた古地図とその修正版をネットで見つけた。何故この地図が問題なのだろう、悪意を持って調べようとすれば幾らでも調べられる、ネットを検索するだけで調べられるのに。

理屈としては、場所が特定される事でそこの住人が判り差別されるからだ。?

たとえば「あの人達とは違うんだ」のような表現でも差別と言えば差別になる。

しかし、日常的な会話の中にそれに類する言葉はたくさん出てくるのではなかろうか。

つまりその時受け取る側が、差別と考えるか否かで決まってしまう事が多々あるのでは。つまり受け取る側に「それがどうした?」位の度量があれば全然問題にならないと思う。

ネットで調べれば穢多と言う単語が幾らでも出てくる、これだって昭和19年発刊 三次伊平次著「同和問題の歴史的研究」では○○と伏字にしてある。

部落に関しての資料、もう隠さねばならない時代ではないと思う。

同じテーマの最新記事
2010-04-13 15:06:02 テーマ:ブログ

「ふるさとを捨てる」

「ふるさとを捨てる」この一言に込められた意味は、千差万別の受け取り方があるであろう。

しかし私には、他人から言われると、「裏切りと逃避」とを含んだ大変嫌な言葉となる。

ふるさとを出てよその土地に住み続ける行為、それを、ふるさとを捨てたと言うのか。

大学を卒業しふるさとに就職をと考えても、学んだ事を活かせる職場が無い(差別が原因ではなく必要とする会社が近辺にない)、それでも「ふるさとを捨てた」と言うのだろうか。

2010-04-12 22:08:47 テーマ:ブログ

光市のホームページから

光市

光市教育集会所設置条例施行規則

http://www.city.hikari.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar05102151.html

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光市同和対策集会所設置条例施行規則(昭和42年光市教育委員会規則第1号)又は大和町教育集会所管理運営に関する規則(昭和55年大和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす


光市教育集会所設置条例

http://www.city.hikari.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r0510214001.html#top

2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

光市若竹集会所

光市浅江七丁目423

光市虹川集会所

光市大字小周防907番地

光市汐浜集会所

光市室積六丁目1727

光市昭和会館

光市室積五丁目1012

光市三輪集会所

光市大字岩田998番地3

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光市同和対策集会所設置条例(昭和41年光市条例第49号)又は大和町教育集会所条例(昭和55年大和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年条例第23号)


光市隣保館設置条例

http://www.city.hikari.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar05103251.html

2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

光市光隣保館

光市浅江七丁目423

光市三輪福祉会館

光市大字三輪940番地1



教育集会所

http://www.city.hikari.yamaguchi.jp/kyouiku/jinken/shukaisho.html



情報は簡単に入手出来ます。

悪意でもって接するつもりなら

なおさらです。


あるブログに「部落地名総鑑」なるものがアップされていました。

ブログの著者も「結論から言ってしまうと、これは題名こそ「部落地名総鑑」となっていますが、いかにもそれらしい地名が列挙してあるだけで、これをもって全国の同和地区の地名リストとは言えない物です。」


powered by Ameba (アメーバ)|ブログを中心とした登録無料サイト