車のドアを開けた際に自転車が衝突すれば「交通事故」
ソウル中央地裁判決
車が停車した後、ドアを開けた際に、後ろから来た自転車が衝突し、乗っていた人が負傷した場合でも「交通事故」と見なすべきであり、被害者に対する救護措置を怠った場合は「ひき逃げ」と見なすことができる、という判決が下された。
昨年4月、ソウル市冠岳区のソウル大から新林交差点方面へ向かう道路で、車を止めてドアを開けた際、後ろから来た自転車がぶつかったにもかかわらず、乗っていた人への救護措置を行わずに現場を離れたとして起訴されたP被告(47)に対し、2審のソウル中央地裁刑事4部(李昌炯〈イ・チャンヒョン〉裁判長)は7日、罰金300万ウォン(約24万円)の判決を言い渡した。
これは、P被告の行為が「ひき逃げ」(「特定犯罪に対する加重処罰などに関する法律」に定めるひき逃げ・当て逃げ罪)には当たらないとして、無罪を言い渡した1審の結論を覆した判決だ。
1審と2審での正反対の結論は、「ひき逃げ」の要件に関する法解釈の違いによるものだ。
「特定犯罪に対する加重処罰などに関する法律」では、「自動車などの『交通』によって事故を起こした者が、被害者に対する救護措置を行わずに逃走した場合」に処罰を行う、と規定されているが、今年1月の1審の判決では、「『交通』とは、原則として人や物の異動を前提とする用語だ」として、犯罪は成立しないとの判断を示した。
P被告が車を止めた状態だったため、「車の移動中」に発生した事故と見なすことはできない、というわけだ。
1審ではまた、P被告がトイレに行くために車を止め、降りようとしていた点などを考慮し、「故意による逃走」と見なすのは困難だ、という判断を下した。
これに対し2審では、「自動車の『交通』とは、移動や運送だけでなく、それと結び付いた駐車・停車などの行為や、運転者・同乗者の乗り降りなどの過程も含んだ概念と見なすべきだ」と結論付けた。車がエンジンを止めたからといって、そこで運転行為が終了したと見なしてはならないとし、P被告を「交通事故を起こした運転者」と定義したというわけだ。
鄭智燮(チョン・ジソプ)記者
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