夫の打球で妻が失明、ゴルフ場と原告夫妻に責任

 夫がゴルフのプレー中、マリガン(ティーショットでミスをした場合、ペナルティーなしでもう1回打てるルール)の判定を受け、再度ティーショットを打ったところ、ボールが妻に当たって失明した事故で、ゴルフ場と夫にそれぞれ35%、妻に30%の過失があると認める判決が下された。

 水原地裁民事7部(ペ・ホグン裁判長)は6日、Bさん(38)がゴルフ場の運営会社とキャディー二人を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟で、運営会社に35%の過失があると認め、原告に対し9500万ウォン(約748万円)=4750万ウォン(約374万円)ずつ2回=を支払うよう命じる内容の和解勧告をした、と発表した。Bさんは2008年9月3日、京畿道竜仁市内のゴルフ場の18番ホールで、夫がマリガンの判定を受け、再度ティーショットを打ったところ、そのボールが右目に当たって視力を失い、鼻の骨を折るなどの重傷を負ったとして、ゴルフ場やキャディーらを相手取り、約3億5400万ウォン(約2785万円)の損害賠償を求める訴訟を起こした。

 同地裁は判決文で、「プレー者がティーショットを打つ間、キャディーは見物客をティーボックスの後方へ移動させたり、ボールの行方を注視し、木などの後ろへ隠れるよう指示したりする義務があったにもかかわらず、これを怠ったため、損害を賠償する責任を負う」と述べた。

 一方、同地裁は、「目標地点の前方(レディティー付近)に立ち、注意を怠った原告にも30%の過失がある」とし、また「残る70%の過失責任のうち、35%はゴルフ場側にある一方、妻などの見物客が立っていたにもかかわらず、ティーショットを打った夫にも35%の過失がある」と説明した。

水原=梁煕東(ヤン・ヒドン)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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