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地域貢献加算、小児科外来診療料算定時は不可

5月6日20時43分配信 医療介護CBニュース

 厚生労働省がこのほど全国の地方厚生局などに事務連絡した「疑義解釈資料その3」によると、再診料が包括される小児科外来診療料や在宅患者訪問診療料などを算定した場合、新設された「地域医療貢献加算」や「明細書発行体制等加算」などの再診料の加算は算定できないとしている。

 地域医療貢献加算は、標榜している診療時間以外に患者からの電話での問い合わせに対応し、必要に応じて診察などを行う診療所が算定できる。厚労省は患者からの問い合わせへの対応について、原則として24時間連絡が取れる体制の整備を求めている。

 事務連絡によると、患者への対応は原則として自院で行うが、「やむを得ない事情」がある場合は、例外的に病院や休日・夜間診療所との連携による対応も可能。こうしたケースはあくまで例外的な対応と考えられるため、複数の診療所や地域医師会が当番制で主務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施設とする際には、その連絡先や出務医日程表を提示する必要はない。
 患者からの問い合わせに留守番電話で対応する場合は、音声ガイダンスによる医療機関の紹介に加えてメッセージの録音を行い、録音内容に応じて速やかにコールバックするよう求めている。

 有床診療所での「後発医薬品使用体制加算」の施設基準については、非常勤の薬剤師であっても、後発医薬品の品質などの情報収集・評価に従事し、その評価結果を踏まえて後発医薬品の採用を決定する体制を有していれば、施設基準を満たすと認められる。
 一方、薬剤師の配置がなく、医師が後発医薬品の評価や採用を決定している場合は、施設基準を満たしているとは認められない。

■「地域連携診療計画退院時指導料2」は医療計画に記載なしでも届け出可
 また、事務連絡によると、新設された「地域連携診療計画退院時指導料2」は、都道府県が作成する医療計画に記載されていなくても届け出できる。同指導料は大腿骨頚部骨折と脳卒中の患者が対象で、200床未満の病院や診療所が算定する。
 厚労省が3月5日付で出した特掲診療料の施設基準などの取り扱いに関する通知では、このうち脳卒中で地域連携診療計画退院時指導料を算定する医療機関について、「医療計画において脳卒中に係る医療提供体制を担う医療機関として記載されている保険医療機関」と記載していた。

 区分を再編した運動器リハビリテーション料の取り扱いに関する解釈も示している。それによると、「運動器リハビリテーション料1」の届け出をしている医療機関では、関節の変性疾患など慢性疾患があって日常生活能力が低下している入院患者や、外来患者に運動器リハを提供する場合に、「運動器リハビリテーション料2」が算定できる。


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最終更新:5月6日20時43分

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