更新日:22年5月7日
担当:消費・安全局動物衛生課、消費者情報官
宮崎県の口蹄疫に対する防疫措置について
平成22年5月7日現在
口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類動物に感染する病気であり、それらの動物に由来する食品を摂取しても人に感染することはありません。
しかしながら、偶蹄類間の伝播力が極めて強く、畜産業における経済的なインパクトも大きいので、農林水産省は宮崎県に協力して、感染の拡大を防ぐ努力をしております。また、偶蹄類への感染の拡大を防ぐため、感染した牛や豚の肉や牛乳を市場に出さないように確実に措置しています。
発生農場における防疫措置
- 1~11、13、15~17、22例目については、防疫措置(農場の家畜を殺処分して埋め、農場を消毒する)を完了。
- 12、14例目については、農場の家畜の殺処分まで終了。
- 18例目については、殺処分を実施中。
- 19~21、23~35例目については、今後埋める場所を確保し、殺処分する予定。
緊急消毒措置の実施
- 宮崎県及び隣接する大分県、熊本県、鹿児島県全域に消毒薬を配布し、散布中。
発生農場周辺における措置
- 半径10 km以内における移動制限の継続中。
- 半径10~20 km以内における搬出制限の継続中。
- 上記区域内の農家の聞き取り調査を実施。監視を継続。
- 発生農場と疫学的に関連がある農場(例えば、獣医師や飼料等が共通している農場)の追跡調査。
その他の措置
口蹄疫の型について
- (独)農研機構動物衛生研究所において抗原検出検査(ELISA法による)をした結果、1~5及び7、8例目のいずれもO型の口蹄疫であると確定。
- 1例目の患畜から得られた口蹄疫ウイルス遺伝子を解析したデータを、動物衛生研究所及び英国家畜衛生研究所が分析。このウイルスがアジア地域で確認されている口蹄疫ウイルスと近縁のウイルス(O/JPN/2010)であることを確認。
『口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針』より
移動制限
- 範囲:発生農場を中心とした半径10km以内の区域
- 期間:最終発生例の殺処分完了後21日間
- 内容:
- 生きた偶蹄類の家畜やその死体等の移動の禁止
- と畜場及び家畜市場の閉鎖 等
搬出制限
- 範囲:発生農場を中心とした半径10~20km以内の区域
- 期間:発生から21日間
- 内容:
- 生きた偶蹄類の家畜の搬出制限区域以外への移動を禁止
- と畜用以外の家畜を入場させる家畜市場の開催を中止 等
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