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児童ポルノ:遮断へ、来月にも具体策 規制範囲が焦点に

 インターネットによる児童ポルノ拡散が世界的に深刻化している。欧米などでは画像へのアクセスを強制的に遮断する「ブロッキング」を導入しており、対策の遅れが指摘されてきた日本もようやく追随することになった。政府は6月にも具体策を決めるが、憲法が保障する通信の秘密に踏み込む行為でもあり、実効性ある仕組みを築けるかは今後の論議にかかっている。【千代崎聖史、丹野恒一、ブリュッセル福島良典】

 あどけない少女らが次々と男たちに性的暴行を受ける。福井県警が今年1月に摘発した携帯電話サイトによる児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)事件は、ネット上の違法・有害情報を受け付ける「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)からの情報が端緒だった。

 この動画についてセンターに通報があったのは昨年7月で、ネット業者が削除依頼に応じたのは摘発の翌月。この半年間、被害児童らの虐待場面はネット上にさらされ、不特定多数の携帯電話にダウンロードされ続けた。捜査関係者は「ネット上の児童ポルノ捜査は証拠集めに時間がかかる」と打ち明ける。

 センターには09年、児童ポルノに関する通報が4486件寄せられた。だが、警察が立件できるのはごく一部に過ぎない。そこで画像の流通を一刻も早く防ぐ「切り札」と期待されるのがブロッキングだ。

 実施主体はプロバイダー(接続業者)で、方法は複数ある。最も単純な仕組みは、第三者機関がセンターなどの情報を基に児童ポルノサイトのブラックリストを作成、利用者が閲覧しようとすると強制的に遮断し、警告ページに誘導する。ただ方法によっては誤って合法サイトまで遮断してしまったり、「逃げ道」を見つけられ回避されてしまう恐れもある。

 具体策を検討するうえでの最も高いハードルとなっているのが、法的な問題だ。

 ネット業界などは昨年度「安心ネットづくり促進協議会」と「児童ポルノ流通防止協議会」で違法性の有無を検討。両団体とも、利用者がどのサイトを閲覧しようとしているかを無断で検知・利用する行為は、憲法が保障し電気通信事業法で定める「通信の秘密」の侵害に当たるとした。その上で安心ネットは、捜査などを尽くしても画像が流通し他に取るべき手段がない場合に限り、許される余地があると結論づけた。

 これを受けて政府はブロッキング導入の方針を固めたが、どこまでを対象とするかでは、捜査を担う警察庁と電気通信事業法を所管する総務省の間になお隔たりがある。「他に取るべき手段がない場合」とは、解釈によっては捜査権が及ばない海外サーバーにある画像だけを遮断することを意味し、センターに通報された児童ポルノの約15%しか対象とならないことにもなる。

 3月31日、政府の犯罪対策閣僚会議児童ポルノ排除対策ワーキンググループ(WG)初会合が非公開であり、9省庁の課長や業界関係者が集まった。関係者によると、警察庁は「(限定すると)実効性が乏しい」と主張、安心ネット側は「(限定しなければ)事業者は納得しない」などと反論したという。

 総務省はこの場では沈黙を守っていたが、原口一博総務相はその後、限定的な導入の可能性に言及した。省内には「通信の秘密」を重視する空気が根強くあるものの、幹部の一人は「『総務省は児童ポルノを許すのか』との批判を浴びることだけは避けたい」と、複雑な胸の内を明かす。

 一方、警察庁のある幹部は「すべての児童ポルノを遮断するのが業者の社会的責任ではないのか。法解釈を議論する前に、被害者の人権を最優先すべきだ」といらだつ。

 海外では欧米を中心にブロッキングが広がっている。背景には児童ポルノを厳罰化する国際的な流れがある。

 日本の児童ポルノ流通防止協議会によると、英国では大手通信業者「BT」が04年に開始した。同国にも「通信の遮断は事業者の義務に反するのではないか」との声はあったが、パソコンに児童ポルノの閲覧記録が残っているだけで罰せられるほど規制が厳しいことから、同社は法的リスクを認識しつつも違法行為の防止を重視したという。

 欧州にはドイツのように「検閲につながりかねない」との反対論もあるが、欧州連合(EU)の行政府・欧州委員会は3月、「EU域内からは児童ポルノサイトに接続できないようにする」との法案を提示。承認されれば、加盟国は法案に準拠した国内法の整備を求められることになる。

 アジアでも韓国が07年、プロバイダーにブロッキングを義務づけた。海外にサーバーを置くサイトに限っているが、児童ポルノ以外の違法情報も対象としている。

毎日新聞 2010年5月5日 9時25分(最終更新 5月5日 9時34分)

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