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第1節 戦前の学校・園の連携



 この節では、明治以降、終戦までの幼稚園・小学校・保育所の歴史を、連携に関することを中心に、年表風に見ていくこととする。●は幼小連携に関する事項、◆は幼保連携に関する事項を表す。

 1869(明治2) 「府県施政順序」に「小学校ヲ設クル事」の記述。
 明治政府は、寺子屋を改造し、府県に初等教育機関を経営させようと企画した。
●1871(明治4) 文部省の創設。
 1871(明治4) 「亜米利加婦人教授所」の設立。
 プライン、クロスビー、ピアソン米婦人宣教師により、横浜に開設された。これが、日本の保育所の始まりとされるが、長くは続かなかった。
●1872(明治5) 学制の布告
 全国を8の大学区、各大学区を32の中学区、各中学区を210の小学区に分け、それぞれ大学、中学、小学校を置くという方針をとった。小学校の規定の中に「幼稚小学」の項があり、「幼稚小学ニ男女ノ子弟六歳迄ノモノ小学ニ入ル前ノ端緒ヲ教へルナリ」と小学校の一部として規定されているが、実際に具体化されることはなかった。幼稚園の構想の段階から、小学校の中に入れられていたことが注目される。
●1875(明治8) 京都柳池小学校に「幼穉遊嬉場」が設けられる。
 公立小学校併設幼稚園の原形となるが、1年半で廃止された。目的は「遊戯中ニ於テ英才ヲ養ヒ庶幾クハ他日勉学ノ基トナラン」とされ、年齢を問わず教育がなされた。
●1876(明治9) 東京女子師範付属幼稚園が我が国初の「幼稚園」として生まれる。
 フレーベル式教育を行ったわが国最初の幼稚園。3歳からの3年保育を行った。設立当初の規定では、保育目的は「幼稚園開設ノ主旨ハ学齢未満ノ小児ヲシテ、天賦ノ知覚ヲ開達シ、固有ノ心思ヲ啓発シ、身体ノ健全ヲ滋補シ、交際ノ情誼ヲ暁知シ、善良ノ言行ヲ慣熟セシムルニ在リ」とされた。
●1880(明治13) 桜井女学校付属幼稚園が桜井チカにより開設される。
●1881(明治14) 「保育の要旨」発表。
 「幼稚園ハ学齢未満ノ幼児ヲ保育シテ家庭ノ教育ヲ補ケ学校ノ教育ノ基ヲナスモノナレハ務メテ徳性ヲ涵養シ身体ヲ発育シ知能ヲ開導センコト要ス」とされた。
●1881(明治14) 東京女子師範附属小学校の最下級と幼稚園の最上級がひとつ(1年間)にされる。
 それまで、幼稚園と小学校ですることがまったく異なっていたが、幼児に急変に耐えさせるべきではないとのことから、この試みがなされた。当時の外国のコネクチング・クラス(連絡級)、インターミジュエート・クラス(中間級)を参考としている。幼少の接続をスムーズに行うための連携であった。
◆1882(明治15) 文部省が貧民層の子弟を対象とした簡易幼稚園の普及を打ち出す。
 これは、文部卿の「示諭」として出された。「貧民力役者等の児童」のために普及すべきものという位置づけで、考え方は後の託児所と類似のものであった。
 1886(明治19) 英知幼稚園が婦人宣教師ポールによって金沢に開設される。
 1889(明治22) 頌栄幼稚園がハウにより神戸に開設される。
●1890(明治23) 地方自治制の整備にともなう小学校令改正
 改正令中に幼稚園の設置廃止の手続きが規定され、この後、幼稚園を小学校にあわせて運営する根本方針が示された。
◆1890(明治23) 新潟静修学校付設託児所が赤沢鐘美夫妻によって開かれる。
        また「農村期託児所」が筧雄平によって鳥取に開かれる。
●1891(明治24) 「小学校教則大綱」「幼稚園図書館盲唖学校ニ類スル各種学校及私立小学校ニ関スル規則ノ事」規定が設けられる。
 「幼稚園…」では、従来のように単なる手続きだけでなく、園長や保姆、保育規定、幼児の懲戒、園管理監督等についても小学校に準じて扱われることが明示された。
 当時、園数100、幼児数7,000を越え、私立も増えていた。
◆1892(明治25) 東京女子高等師範学校付属幼稚園分室が、簡易幼稚園として開設。
 簡易幼稚園の設置はこの一例のみに終わった。。
 1894(明治27) 東京紡績株式会社付設託児所ができる。
 日清戦争(1894(明治27))、日露戦争(1904(明治37))を通して、産業革命が進み、女子労働者が増加したため、各地に工場付設の託児所が設立されるようになった。
 1899(明治32) 「幼稚園保育及設備規定」が定められる。
 幼稚園に関する初の独立の規定。「幼稚園ハ満3年ヨリ小学校ニ就学スルマデノ幼児ヲ保育スル所」「幼児ヲ保育スルニハ其心身ヲシテ健全ナル発育ヲ遂ゲ善良ナル習慣ヲ得シメ以テ家庭教育ヲ補ハンコトヲ要ス」との記述があり、幼稚園は、3歳から学齢までの幼児に、心身の健全は発育と善良な習慣を養い、家庭教育を補う保育をするものと規定された。保育内容は遊戯・唱歌・談話・手技の保育四項目であった。ただし、独立規定ということで、幼小連携には触れられていない点で、幼小連携の観点から見れば不満の残る内容である。
 1899(明治32) 「私立学校令」
 私立幼稚園は「個人で設置できる制度」となった。そのため、その後私立幼稚園が増加した。
●1900(明治33) 小学校令改正
 「幼稚園保育及設備規定」は小学校令に吸収される。尋常小学校はすべて4年制となり(それまでは簡易3年の課程があった)、高等小学校が併設されることとなった。小学校教育の義務制、無償制を目指す。
◆1900(明治33) 二葉幼稚園(のちの二葉保育園)を野口幽香が設立。
 産業革命の進行により、大都市での貧しい子どもたちが問題となった。そこで、民間の力で「貧民幼稚園」が作られることとなった。また、幼稚園と呼称しない保育施設も多く作られ、それが、明治末期に内務省により慈恵救済事業として組織されることとなる。二葉幼稚園は貧民幼稚園の典型で、1930(大正5)に双葉保育園と改称された。
 1903(明治36) 小学校の教科書が国定化
 1904(明治37) 「出征軍人児童保育所」「東京軍人家族授産婦会幼児保育所」設立。
 日露戦争のため出征した軍人の家庭では、子どもを抱えた母親が生計を立てるケースも現れ、それに対応するために軍人家族や遺族を対象とした戦時託児所が作られた。その後、戦時託児事業が託児所に発展した例も見られる。
 1905(明治38) 幼稚園数300を越える。
 1907(明治40) 義務教育が6年間になる。
        小学校令の改訂
 1908(明治41) 幼稚園数400を越える。
 1908(明治41) 保育事業を「感化救済事業」として位置づける。
 治安対策、婦人労働力の確保策として、保育事業を「感化救済事業」とする。民間の慈善事業には些少の補助金が用意された。託児所は、内務省管轄となり、この流れは現在の幼稚園=文部省、保育所=厚生省の管轄につながる。託児所に関しては、1938(昭和13)に至るまで、法制的定めはできず、不安定な状態に置かれた。
 1909(明治42) 私立幼稚園数が公立幼稚園数を越える(国立1、公立208、私立234)。
 これ以後ずっと、私立幼稚園数が公立幼稚園数を上まわる。
●1911(明治44) 小学校令施行規則の一部が緩和される。
 幼稚園一園の定員の枠が広げられ、また保姆一人あたりの育児数限度もゆるめられる。また、園長及び保姆の任免も小学校教員の例によると定められた。
 1933(大正8) わが国最初の公立託児所が大阪に設置される。
 政府は米騒動などに見られる階級対立の緩和の一助として、保育施設を恩恵的に設置してゆき、昭和4年には100カ所を越えるに至った。
●◆1922(大正15) 「幼稚園令」公布。
 初の幼稚園単独の法令として公布される。「幼稚園ハ幼児ヲ保育シテ其心身ヲ健全ニ発達セシメ善良ナル性情ヲ涵養シ家庭教育ヲ補フヲ以テ目的トス」とあり、幼稚園は幼児の心身の健全な発達と善良な性情を養い、かつ、家庭教育を補うことを目的として掲げた。保育内容は「遊戯・唱歌・観察・談話・手技トス」と大まかに定められた。この法律により、法的に幼・小は区別されることとなった。施行規則第8条に「公立幼稚園ノ園長タルヘキモノハ小学校ノ本科正教員又ハ保姆免許状ヲ有スル者若ハ教員免許状令ニ依ル免許状ヲ有スルモノタルヘシ」とあり、園長や保姆についての資格が定められた。園長の資格に「小学校ノ本科正教員」とあり、現在の校園長兼任の背景にもなっていると思われる。また、実施された例は多くはないが、「父母共ニ労働ニ従事」する家庭の子どものために、保育時間の延長や3歳未満児の入園を認めるなど、託児所的性格が取りいれられた。
 1930(昭和5) この頃、農業恐慌の中、農繁期季節託児所が各地に開設される。
 1936(昭和11) 幼稚園数2,000を越える。
●1937(昭和12) 日中戦争勃発により、戦時体制が敷かれる。
        内閣に「教育審議会」が設置される。
        教育審議会「幼稚園ニ関スル要綱」発表。
 「幼稚園ニ関スル要綱」では、幼稚園設置の奨励と簡易な幼稚園の施設を認め、保健やしつけを重視し、家庭教育の改善に資する社会的役割を期待した。
 1938(昭和13) 厚生省が設置され、「社会事業法」が制定される。
 「社会事業法」のなかで、保育施設は社会事業施設として、ようやく法律の中で位置づけられた。
 1941(昭和16) 「国民学校令」公布。
 国家主義的色彩が濃厚な教育令であった。初等科6年、高等科2年と定められた。
 1942(昭和17) 「重要事業場労務管理令」
 女子労働者を200名以上擁する事業場では、必要な場合、企業内託児所の設置を命じた。ただし、これは、福祉面からの政策ではなく、労働時間の延長を目指すものであった。その他の政策でも、国民皆働による増産のために、保育施設の拡大が図られた。
◆1943(昭和18) 文部省、全国の高等女学校に実習を兼ねて託児所の付設を奨励。
       「学徒戦時動員体制要綱」で女子生徒を保育施設に動員。
       「女子勤労動員ノ促進ニ関スル件」
 「女子労力ノ全面的戦力化ヲ図ル為家事労力ニ付テハ更ニ極度ノ圧縮ヲ加ヘ之ヲ国民共同勤労施設ニ動員スルコト」を命じ、「託児所ノ設置」等について特別の考慮を払うことを要求している。1944年と1937年を比較すると、常設託児所数は2.5倍、農繁期託児所数は4.49倍となった。また、戦時中、戦時託児所として、幼稚園・保育所が戦争目的の完遂のために統合した時期があった。
 1945(昭和20) 「戦時教育令」公布。
 空襲、疎開により教育、保育の続行は不可能な状態になった。

 幼稚園が小学校付属の形で始まったということ、またその後も小学校と関係が深い状態で変化してきたことが分かる。しかし、保姆が園長になれない、独自の規定がなかなか制定されないなど、幼稚園が小学校に併合されている様子もうかがえる。他方、幼稚園は文部省管轄の幼児教育施設、託児所(保育所)は内務省管轄の「感化救済事業」として、現在まで続く幼保二元的制度の問題が、戦前に端を発していることが分かる。幼稚園は比較的富裕な層のための施設、託児所は救貧施設として始まった経緯は、現在の人々の意識の中に影響を及ぼしている。


【参考文献】
幼・小教育の関連−五つの問題点の解決と試案− 東京学芸大学教育研究所年報編集委員会編 学芸図書 1963
増補乳幼児の教育 白川蓉子編著 明治図書出版 1990
原典対訳米国教育使節団報告書 教科教育百年史編集委員会編 建帛社 1985
教育史年表 佐藤三郎監修 山文社 1991
日本の幼児保育 日本保育学会編 チャイルド本社 1979
解説教育六法1998[平成10年版] 解説教育六法編修委員会編 三省堂 1998

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