ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

年金について教えてください。このたび主人が60歳になりました。会社は勤務形態...

youcan_e271828さん

年金について教えてください。このたび主人が60歳になりました。会社は勤務形態が変わり、一年更新で65歳まで延長してくれます。会社の事情が変われば更新はありません。今回のことで給料が激減し、生活がくるし

いです。変更になってからの給料明細見たら、厚生年金が引かれています。2万以上。これは働いている限りはらわないといけないのでしょうか?後主人は特例の年齢で、国民年金が繰り上げ支給される対象です。働きながら繰り上げ支給はもらえるのでしょうか?てどりで10万円で、子供は高校生。私はパートで主人の扶養になっています。

補足
皆さんありがとうございます。主人は定年でなく勤務延長で、社員のままです。が給与見直しで、半分になってしまいました。

違反報告

この質問に回答する

回答

3件中13件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

zap00616さん

「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、
定年による退職後継続して雇用される者については、
使用関係が一たん中断したものとみなし、
事業主から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を
提出させる取扱いとして差し支えない」こととされています。

この場合、被保険者資格取得届に定年による退職であることを
明らかにできる書類を添付することになります。


つまり、事業主がこのような手続をとってくれれば、
最初から新しい給料に基づいた、新しい(低額の)社会保険料
になるということです

事業主サイドがこれを知らないなら、
伝えてみる価値はあるかもしれません。

kosyukaido10さん

>>今回のことで給料が激減し、生活がくるしいです
>>変更になってからの給料明細見たら、厚生年金が引かれています。
>>2万以上。これは働いている限りはらわないといけないのでしょうか?

厚生年金保険料が2万円以上とは、給与で言いますと42万円か
50万円に相当します。手取りが10万円になったことから、給与の支給総額
が15万円~20万円前後になったとすれば、厚生年金保険料は、
最終的に7000円~9000円前後になるかと思います。

保険料がいつ変わるかは、3月までと4月以降の雇用の連続性
の有無がキーポイントです。

(1)退職していない場合(勤務延長)
「勤務延長で、社員のまま」ということですので、身分は変わらない
まま、定年が65歳まで延期される、ということでしょうか。

「給与見直し」は、60歳以前でもあり得ることではあります。
会社は一旦、定年退職したとは考えておらず、また退職金も受け取
ていないということでしょうか。(65歳退職時に貰える?)
この場合、標準報酬月額の変更時期は、給与が変わってから早く
も4ヵ月後になります
4月から変わったとすれば、8月からです
つまり、給与が2段階以上、下がった場合、3ヵ月目に会社が
随時改定を申請し、4ヵ月目以降の給与に反映されます。

(2)一旦、退職扱いの場合(身分変更がある)
会社が退職扱いと考えるなら、特別支給の老齢厚生年金の受給権者の
特権を使い、資格喪失届と資格取得届を同時に届け出て、定年退職日の
翌日に一旦被保険者の資格を喪失させ、同時に資格を再取得することにより、
5月給与から標準報酬月額の改定ができます

この手続きに必要なものは、以下の通りです。
(これらは会社担当者が用意し、手続きします)
①定年退職であることを証明できる書類の添
(例えば就業規則の写し、退職辞令の写しなど)
②(厚生年金、健康保険)資格喪失届
③(厚生年金、健康保険)資格取得届

4月分はもともと、3月分の保険料ですので、これはやむをえません。
会社の総務人事などの部署に、このような取り扱いが可能かどうか、
問い合わせてみてはいかがでしょうか?

なお、「国民年金が繰り上げ支給される対象」という意味は、
60歳になり、受給資格があれば、繰上支給の申請はできるという意味
でしょうか。それなら間違いとはいえません
ただし、以下のことをお考えください。

昭和25年生まれの方の場合、
①特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給(繰り上げではない)
②老齢基礎年金の繰り上げ支給
の選択肢があります

②は繰り上げ申請をすることで、年金を早めに貰えるメリットはありますが、
老齢基礎年金が一生に渡り減額されるなど、いくつかのデメリットがあります。

また、①を貰っても、65歳から支給される年金は減額されませんが、
在職老齢年金の仕組みがあり、給与(+過去1年間に支給されたボーナス)と
年金の金額によっては、受給する年金が一部カットされます。

##納得したら、BAを!ヨロシク

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/5/3 13:45:34
  • 回答日時:2010/5/2 18:00:13

marumi_senさん

厚生年金は適用事業所で適用範囲内で勤務する場合、70歳まで加入します。
また質問者さんの年齢が60歳未満の場合、夫が厚生年金に加入していれば、第三号被保険者となり国民年金の支払いは不要ですが、厚生年金をやめると60歳までは国民年金保険料を払う必要があります。

なお厚生年金をやめると、健康保険もやめます。今までの健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入し、どちらにせよ保険料を払います。

それから「主人は特例の年齢で、国民年金が繰り上げ支給される対象です。」とありますが、間違いです。
国民年金の繰り上げというのは、老齢基礎年金を65歳支給開始を早めることで、減額で受け取るものです。
特例ということは、特別支給の老齢厚生年金の定額分が60歳から支給されるということなので、お間違いのないよう。他の方がこのご質問を見た時に勘違いするといけないので、念のため。

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:年金]

ただいまの回答者

16時31分現在

2409
人が回答!!

1時間以内に5,059件の回答が寄せられています。