ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

確定申告について。 勤務医をしております。 某私立医科大学付属病院にて勤務して...

yuiyui_littleさん

確定申告について。
勤務医をしております
某私立医科大学付属病院にて勤務していますが、そのほかに週2回ほど大学より紹介されたバイト先で勤務しています。

お給料は大学病院からとバイト先(合計4ヶ所)から、ほぼ5:5で収入を得ています。
社会保険料や雇用保険料などは大学病院の給料からのみ差し引かれています。
大学の収入のほかにバイト先からの複数の収入があり、かつ20万円を超えているため、バイト先からの源泉徴収氷票を元に毎年度末確定申告をしています

長くなりましたが、質問は・・・

①例えばバイト先に行く交通費や燃料費(ガソリン代)などなど、経費として計上して節税することはできないのでしょうか。
・・・この場合はやはり、事業主ではないのかな?、必要経費の計上はできないのかな?と思い、今まで計上していませんができることならしたい!!と思いまして。

②社会保険料、厚生年金は大学の給料からのみ引かれているので、収入の割に、保障といいますか、バックが少なく、その分税金でもっていかれている状態なのではないかと思っています。
これを税金の分を少なく、社会保険料、厚生年金などを手厚くすることはできるのでしょうか。

要旨が分かりにくくすみませんが、②に書いたとおり、税金ばかりとられて将来の年金額などを考えると微々たるものなんじゃないかという不安にさいなまれているので質問させてもらいました。
どなたか分かりましたらお願い致します。

違反報告

この質問に回答する

回答

2件中12件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

kosyukaido10さん

(1)非常勤医師の報
アルバイト先で雇用契約していれば、「給与」でやむをえません
下記の裁決事例があります。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0204020000.html

業務委託契約とする方法もあるようです。
業務委託契約なら事業所得なので、必要経費を計上できます。
下記参照。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1023600875

(2)社会保険料、厚生年金
医師会の医師年金を検討してはいかがでしょうか。
下記参照。
http://www.med.or.jp/nyukai/nenkin/nenkin.pdf
http://www.med.or.jp/nyukai/nenkin/nenkin_c.pdf

yamamichi5656さん

①について
バイト先の源泉徴収票が「給与」になっていれば、経費の計上はおそらく無理です。 給与所得には「給与所得控除」といって、領収書なしで認められている控除があります。 かなり優遇されていると思います。 この給与所得控除を超えるほどの経費がある場合には、「特定支出控除」が認められる場合があります。 詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

源泉徴収票が「報酬・料金」などの支払調書であれば、経費計上は可能です。

②について
社会保険は2以上事業所勤務という制度がないでもないですが、実際に使うのは困難かと思います。
どこの事業所もできることなら社会保険料は払いたくないと考えています。 (社会保険料は、給料から引かれる金額と同額を事業所が上乗せして納付しています。) 4分の3基準というものがあり、フルタイムの人の勤務日数・所定労働時間のいずれも4分の3に満たない人は社会保険に加入させる義務がありません。 アルバイト先ではおそらく4分の3に満たない働き方になっていると思いますので、そちらでは加入義務はないことになります。

雇用保険は上記とは別で、主たる収入を得る1事業所でしか加入できません。 ご注意いただきたいのは、付属病院を退職されたとき、アルバイトが続いているといわゆる失業手当は受けられません。

老後の年金に関しては、別の方法をご検討ください。
厚生年金には健康保険がセットになっています。 厚生年金をアップさせると健康保険料もアップします。 健康保険料は安い方がお得ではありませんか?

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:保険、税金、年金]

ただいまの回答者

16時31分現在

2409
人が回答!!

1時間以内に5,059件の回答が寄せられています。