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憲法施行63年 審査会なお始動せず 消極民主、問われる姿勢 (3/3ページ)

2010.5.3 16:19
国民投票法に基づく憲法改正の手続き国民投票法に基づく憲法改正の手続き

 民主党はかねて「創憲」を唱えていたが、近年の憲法問題への消極姿勢をみると、改憲への積極姿勢を装ってきただけだったようだ。

                   ◇

【用語解説】憲法審査会

 国民投票法の制定に伴う国会法改正で、平成19年8月、憲法改正原案の審査や憲法に関する調査を行う常設機関として衆参両院にそれぞれ設置された。国民投票法の施行後は、それまで凍結されていた改正原案の審査を行うことが法的に可能になる。審査会が憲法改正原案を起草して本会議に提出することもできるようになる。衆院では21年6月、審査会を委員50人で構成し、出席委員の過半数の賛成で改正原案を可決できるとする審査会規程を整備した。参院では今も規程は整備されていない。衆参両院とも委員さえ決まっておらず、一度も開かれていない。

                   ◇

【用語解説】国民投票法

 憲法96条が定める憲法改正手続きを整備した法律。平成19年5月に国会で成立、公布され、3年後の今年5月18日に施行される。法案は18年5月に自民、公明、民主の3党が提出。19年4月の衆院本会議で、民主党など当時の野党が採決に反対する中、当時の与党の自民、公明両党が採決に踏み切り可決。翌5月の参院本会議で自公両党の賛成多数で成立した。同法の付則は、18歳以上に投票権を与える規定に伴う法整備や公務員の投票運動規制の整備を求めたが、実現していない。

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国民投票法に基づく憲法改正の手続き

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