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憲法施行63年 審査会なお始動せず 消極民主、問われる姿勢 (1/3ページ)

2010.5.3 16:19
国民投票法に基づく憲法改正の手続き国民投票法に基づく憲法改正の手続き

 日本国憲法は3日、施行63年を迎えた。今月18日には憲法改正手続きを定めた国民投票法が施行され、日本国民が初めて、最高法規の改正の是非を投票で決める法的条件が整う。しかし、平成19年8月に法的には衆参両院に設置された憲法審査会が、民主党のサボタージュや共産、社民各党の反対で今も始動していない。国民投票法の施行を機に立法府自身が法律を尊重する正常な姿を取り戻せるかどうか。最大与党の民主党の姿勢が問われている。(榊原智)

                   ◇

2年9カ月

 国会のれっきとした常設機関である憲法審査会が2年9カ月もの間、始動していないのは「明らかに違法」(衆院事務局幹部)だ。憲法論議がここ数年低調なのも審査会問題が影響している。

 自民党は19年の前回参院選マニフェスト(政権公約)で「平成22年の国会において憲法改正案の発議を目指す」と公約したが、その後のねじれ国会と政権交代により実現しなかった。

 自民党は17年の小泉政権当時に発表した「新憲法草案」の見直し作業を進めている。谷垣禎一総裁は憲法記念日の談話で「民主党を始め、憲法論議に後ろ向きな政党の協力が得られない」と民主党を批判し、審査会始動を呼びかけた。

 さらに公明党やたちあがれ日本、新党改革も各党談話で憲法審査会始動を求めた。みんなの党は「議論の場さえ提供しない姿勢とは一線を画す」とした。

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国民投票法に基づく憲法改正の手続き

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