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言論弾圧を強める民主党
■ ネットで民主党を批判すると犯罪 - 民主党・公職選挙法改正案
民主法案判明 ネット選挙解禁へ 今夏の参院選から適用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100415-00000042-san-pol
民主党・公職選挙法改正案の概要が4月15日に明らかとなった。
現行の公職選挙法では禁止されているホームぺージやブログ、ツイッターの活用や更新を選挙公示期間中にも可能とするものだがこの法案には、以下の条項が含まれている事が判明した。
「ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、
刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。」
http://www.dpj.or.jp/news/files/20060613162740.pdf
http://ameblo.jp/minsyutousaiaku/entry-10520896993.html
「政党や候補者の誹謗中傷を行なう行為」は禁じるということのようですが、ではどの範囲までを誹謗中傷と捉えるのか?それは非常に難しいと思います。
例えばこの替え歌ですが、この民主党の法案が成立すれば、間違いなくこのような替え歌を流す行為は禁じられてしまうのではないでしょうか。
何故ならば法律改正前の段階においてさえ、民主党の議員はこの歌を流している人間を逮捕して下さいーなどと大騒ぎをしているからです。
私がこの替え歌を聞く限り事実に大きく反したようなデタラメな誹謗するような文言はないと思いました。しかし、民主党はこれを止めさせようとするでしょう。
創価公明党なども自分達を批判するチラシなどを撒かれると、いつも誹謗中傷の文書だと大騒ぎして告訴しますが、これはようするに批判を封じる言論弾圧なのです。
ただこれまでは告訴してもすぐ警察が動くわけでもなく、選挙に関しては余程の事実無根の文章でない限り、チラシを撒いたからといって逮捕されるようなことはありません。
だから創価公明党は我々に付きまとってチラシ配布の妨害行動を繰り返していたわけですが、今回の法改正では政府が強制的に停止させることができるという非常に危険なものとなっています。
■ ネットも「放送」、大臣命令でサーバー停止可能に - 民主党・放送法改正案
- 民主党案・改正放送法第174条1項
総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)が
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
⇒ネットも「放送」、大臣命令でサーバー停止可能に
なお、放送法改正案第185条には「放送事業者が総務大臣の命令に従わない場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる」という罰則規定もある
http://www.soumu.go.jp/main_content/
000058201.pdf
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/308729604cac0fab7b9e137e07ccc
これはまじでヤバイと思います。これではネット配信会社に圧力をかければ、自分達に都合の悪い情報や記事を掲載できないように妨害することが容易に出来るようになってしまいます。
ネットの選挙解禁というのは、より自由な選挙戦が出来るのではなく、民主党を批判することを書いたら規制されるという、これは全く逆なものとなってしまっているのです。
民主党や民主党候補者に都合の悪いことを書いたら、サーバーは停止されてブログの配信を止められてしまう。そして逮捕ということでは、これでは支那中国共産党や北朝鮮並みの恐るべき暗黒社会となります。
鳩山ー小沢ラインは何でもありの恐い路線を突き進むしか自分達を守ることが出来ないと気づき始めているようです。本当にこれから何が飛び出してくるのか不気味ですね。
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