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年金について教えてください。このたび主人が60歳になりました。会社は勤務形態...

youcan_e271828さん

年金について教えてください。このたび主人が60歳になりました。会社は勤務形態が変わり、一年更新で65歳まで延長してくれます。会社の事情が変われば更新はありません。今回のことで給料が激減し、生活がくるし

いです。変更になってからの給料明細見たら、厚生年金が引かれています。2万以上。これは働いている限りはらわないといけないのでしょうか?後主人は特例の年齢で、国民年金が繰り上げ支給される対象です。働きながら繰り上げ支給はもらえるのでしょうか?てどりで10万円で、子供は高校生。私はパートで主人の扶養になっています。

補足
皆さんありがとうございます。主人は定年でなく勤務延長で、社員のままです。が給与見直しで、半分になってしまいました。

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zap00616さん

「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、
定年による退職後継続して雇用される者については、
使用関係が一たん中断したものとみなし、
事業主から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を
提出させる取扱いとして差し支えない」こととされています。

この場合、被保険者資格取得届に定年による退職であることを
明らかにできる書類を添付することになります。


つまり、事業主がこのような手続をとってくれれば、
最初から新しい給料に基づいた、新しい(低額の)社会保険料
になるということです

事業主サイドがこれを知らないなら、
伝えてみる価値はあるかもしれません。

kosyukaido10さん

>>今回のことで給料が激減し、生活がくるしいです
>>変更になってからの給料明細見たら、厚生年金が引かれています。
>>2万以上。これは働いている限りはらわないといけないのでしょうか?

厚生年金保険料が2万円以上とは、給与で言いますと42万円か
50万円に相当します。手取りが10万円になったことから、給与の支給総額
が15万円~20万円前後になったとすれば、厚生年金保険料は、
7000円~9000円前後になると思います。
変更時期は、給与が変わってから早くとも4ヵ月後(3ヵ月目に会社が
随時改定を申請し、4ヵ月目の給与に反映されます)になります。
4月から変わったとすれば、8月から変わると思います。

なお、「国民年金が繰り上げ支給される対象」とは、何かの勘違
ではないでしょうか。昭和25年生まれの方の場合、
①特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給(繰り上げではない)
②老齢基礎年金の繰り上げ支給
の選択肢があります
②は繰り上げ申請をすることで、年金を早めに貰うメリットはありますが、
65歳からの年金が減額されるなどデメリットもあります。
また、①を貰っても65歳から支給される年金は減額されませんが、
在職老齢年金の仕組みがあり、給与(+過去1年間に支給されたボーナス)と
年金の金額によっては、受給する年金が一部カットされます。

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  • 編集日時:2010/5/2 22:08:01
  • 回答日時:2010/5/2 18:00:13

marumi_senさん

厚生年金は適用事業所で適用範囲内で勤務する場合、70歳まで加入します。
また質問者さんの年齢が60歳未満の場合、夫が厚生年金に加入していれば、第三号被保険者となり国民年金の支払いは不要ですが、厚生年金をやめると60歳までは国民年金保険料を払う必要があります。

なお厚生年金をやめると、健康保険もやめます。今までの健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入し、どちらにせよ保険料を払います。

それから「主人は特例の年齢で、国民年金が繰り上げ支給される対象です。」とありますが、間違いです。
国民年金の繰り上げというのは、老齢基礎年金を65歳支給開始を早めることで、減額で受け取るものです。
特例ということは、特別支給の老齢厚生年金の定額分が60歳から支給されるということなので、お間違いのないよう。他の方がこのご質問を見た時に勘違いするといけないので、念のため。

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