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妻の年金加入記録の調査結果について質問で

haujitaroさん

妻の年金加入記録の調査結果について質問で

年金加入記録に空白期間があり調査依頼しましたが、確認が出来なかったとの回答がありました

空白期間は昭和57年4月から61年4月まで4年間分です

私は金融機関に勤務し、私の厚生年金払込空白はありません。

丁度その期間山梨県某市に転勤していましたので、手続きが漏れたのでしょうか、

また、丁度そのころサラリーマンの妻の年金徴収が夫給料から徴収に制度変更の時期だった気もします、
異議のある場合は申し立てをせよとありますが、何かお知恵がありましたらお教えくださ

補足
回答ありがとうがございます。

思い出しますと転勤し住居変更したため、年金の払込票が未着の可能性あり、払い込みわ忘れていた場合(払い込み意思はある) そういう場合、遡及して払い込みできるものでしょうか、ご教授下さ

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kosyukaido10さん

>>空白期間は昭和57年4月から61年4月まで4年間分です
>>私は金融機関に勤務し、私の厚生年金払込空白はありません。

奥様は昭和57年4月から昭和61年4月まで専業主婦であり、
昭和61年5月以降は、(国民年金)第三号被保険者として記録さ
ている、ということでよいでしょうか?

専業主婦の第3号被保険者制度は昭和61年4月1日から導入されて
おり、それ以前の専業主婦は、国民年金に任意加入の制度でした。
昭和61年3月31日以前は、国民年金保険料を払っていないと
未加入者となり、無年金の期間となります。

昭和61年4月1日以後は、届け出により国民年金の第3号被保険者
となり、保険料を払わなくとも、払ったとみなされ、国民年金の加入者と
なります。

したがって昭和61年4月については、第3号被保険者制度が開始されている
ので、1ヵ月分だけですが、認められる可能性があります。
おそらく届け出が1ヵ月遅れたのでしょう

そこで第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)の
特例の届出(第3号被保険者に該当していた旨申出)を最寄りの年金事務所に
行ってください。
わずかながらですが、年金が増えると思います。

>>そのころサラリーマンの妻の年金徴収が夫給料から徴収に
>>制度変更の時期だった気もします、

妻の保険料を夫の厚生年金保険料から支払うことはありません。
制度全体としてまかなうことと、個人ごとの保険料支払いは別です。

>>払い込みわ忘れていた場合(払い込み意思はある) そういう場合、
>>遡及して払い込みできるものでしょうか、

昭和57年4月から61年3月までは、未加入者として、カラ期間のみ
認められます。カラ期間とは、資格期間には入りますが、保険料は
ゼロ計算する期間です
保険料支払いは、現行制度では最大、2年間遡及支払いできます
今のところ10年遡及支払いが検討されていますが、20年の遡及は無理でしょう。

年金を増やしたいとお考えなら、妻が60歳になったあと、65歳までの間
不足期間分を妻が国民年金に任意加入するしかありません。

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  • 編集日時:2010/5/2 17:48:13
  • 回答日時:2010/5/2 14:41:24

hitomiplayerさん

>年金加入記録に空白期間があり調査依頼しましたが、確認が出来なかったとの回答がありました
>空白期間は昭和57年4月から61年4月まで4年間分です
>私は金融機関に勤務し、私の厚生年金払込空白はありません。

ネットが出来る環境でいるのに、確認なさらずに調査依頼を出してしまったんですね。
マスコミの力ってすごいですね、ちょっと調べればわかることなのに『あ、入ってない。私のも漏れている』という思考になってしまったんですね。
他の方も言ってらっしゃいますが、国民年金第3号が出来たのは、昭和61年4月からです。
それまでは、奥様自身が国民年金に加入していなければ、『空いている期間』で間違いありません。
国民年金の保険料を支払っていたのに、『空いている・・』』となった場合には、調査依頼をしてもらうということになります。


>また、丁度そのころサラリーマンの妻の年金徴収が夫給料から徴収に制度変更の時期だった気もします、

今も昔も夫の給料から、妻の年金を徴収するということはありません。
夫の年金制度(厚生年金OR共済年金)全体から、3号の方の保険料を支払っています。
その制度(国民年金第3号制度)が出来たのが、昭和61年4月からということです。

>払い込みわ忘れていた場合(払い込み意思はある) そういう場合、遡及して払い込みできるものでしょうか、ご教授下さい

現在の制度では、時効になって出来ません。
気になるようでしたら、奥様が60歳になられたときに任意加入をして(65歳になるまで)その分穴埋めをすることが出来ます。
保険料は、その当時のではなく、60歳になられたときの保険料を支払うことになります

choral_ode_reasonさん

補足について
未納分の納付は遡って2年前までですので、今の時点ではその当時の納付は遡ってできません。
当時、納付の意思があってもなくてもです。
国民年金の第一号被保険者はご自身で市役所又は社会保険事務所にて住所変更するようになってます。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/5/2 12:19:29

yong_e_panさん

今の年金制度が出来たのは昭和61年4月からで、それまでは国民年金は任意加入でした

>丁度そのころサラリーマンの妻の年金徴収が夫給料から徴収に制度変更の時期だった気もします、

つまり、第3号被保険者の制度が出来たのはこの月からです。(夫の給与から引かれることはありません)

任意加入期間で加入していない場合、サラリーマン夫の専業主婦妻は、空(から)期間として年金受給資格期間にカウントされます。

補足について

今から当時の保険料を払うことは出来ません。60歳になったら65歳未満まで国民年金に任意加入できます。

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  • 編集日時:2010/5/2 12:27:29
  • 回答日時:2010/5/2 11:42:58

marumi_senさん

その期間は、質問者さんの扶養に入っていたのでしょうか?

社会保険加入中の夫の扶養に入っている妻は第三号被保険者となり、国民年金を払っているのと同じ扱いになりますが、この制度は昭和61年4月1日からです。
それ以前のいわゆるサラリーマンの妻は、国民年金は任意加入でしたので、市区町村の国民年金担当課で任意加入の手続きをして、国民年金保険料の支払いをすることになっていました。
任意加入して払っていたのに記録がないのであれば、別の国民年金の番号を持っている可能性があるので、当時の住所から年金事務所で検索をしてもらってください。
なお任意加入していなかったのであれば、その期間はカラ期間として、老齢年金の受給権に算入できます。老齢基礎年金には反映はしません。

補足の件
当時任意加入していて、それを未納にした場合、2年以上前の期間ですので、今から払うことはできません。
未納期間があることで、老齢基礎年金は減額になりますが、60歳で国民年金に任意加入し、納付月数を増やすことで、補えます。

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  • 編集日時:2010/5/2 12:21:04
  • 回答日時:2010/5/2 11:42:41

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