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help リーダーに追加 RSS 淀川警察署ヤタケによる特別公務員職権乱用の疑いの件

<<   作成日時 : 2010/05/02 03:21  

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現時点では、日護会京都支部長のケンケンちゃんから
直接の話をじっくり聞いていないので、確定的なことは
申し上げられないが、現在判明している範囲において
淀川警察署ヤタケの法令違反について検証してみる。

犯罪捜査規範99条(任意捜査の原則)
捜査は、なるべく任意捜査の方法に
よって行わなければならない。


捜査は、逮捕等の強制捜査ではなく、
任意の事情聴取等を優先しなければならない。
よって、京都支部長らの合法的なポスティングが
一万歩譲って、刑法130条に該当したと仮定しても、
任意捜査の原則に変わりはない。ヤタケの行為は
実質的には強制捜査の態様に等しい。

刑法130条(住居侵入等)
「正当な理由」がないのに、人の住居若しくは
人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から
退去しなかった者は、3年以下の懲役又は
10万円以下の罰金に処する。


政治的又は宗教的表現の自由に関係する
ビラを配布する場合は、「正当な理由」があり、
そもそも刑法130条に該当しないのが通常である。

しかも、本件については、文化住宅という建物の特殊性、
共同階段へ繋がる入口(戸口)の状況、郵便受けの位置、
立入禁止の表示が無かった等の状況を総合的に考慮すれば、
京都支部長らの行為は、刑法130条には該当しない。

被疑事件として事件化すること自体が無理筋かつ失当である。

動画を見る限りでは、被疑者にさえなりえない状況だが、
仮に被疑者であったとしても、逮捕等をされていない場合は
いつでも事情聴取をやめ、警察署から退去することができる。

刑事訴訟法198条 1項但書
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、
出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

2項  前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、
自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

5項  被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、
これに署名押印することを求めることができる。但し、これを
拒絶した場合は、この限りでない。


もし、京都支部長が「退去」の意思を明確に示しているのに
淀川警察署ヤタケが釈放に応じなかったのであれば、
明らかに刑法198条に反するし、状況によっては
刑法194条の特別公務員職権濫用罪に該当する。

刑法194条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を
補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁
したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。


被疑者ではない京都支部長が(仮に被疑者であっても)、
逮捕されていない状況で「退去の意思表示」をしているのに、
もし、ヤタケが不当に室内から出さなかったのであれば、
「監禁」に該当しうる。

5月3日のデモに参加する京都支部長から私が直接
話を聞いて状況を確認してから、ヤタケに対する告訴・
告発等の法手続きについて検討することにする。


京都支部長を全力で護って下さったチーム関西
及び参加者の皆様に心より御礼申し上げます。

カルト信者又はカルトシンパの一部の警官等への対応や
緊急時の意思疎通に関し、当会に反省点があったのも
事実だが、神奈川支部長のウルズさん及び関西支部長の
さくらちゃん、関東から参加した幹部及び会員の対応力を
誇りに思う。正負を含め、今後の当会及び護国活動への
糧として、緊急対応のマニュアル化、共有化を進める。

************************

犯罪捜査規範99条(任意捜査の原則、任意なら警察署へ行く義務なし)
刑事訴訟法198条(任意捜査であれば、いつでも好きなときに退去できる)
刑法194条(不当にも退去させない場合は、警察であっても監禁になる)

カルト系の警官に対応するときは、この3つの条文を忘れずに。
また、カルトハントのポスティングをするとき、刑法130条は
「正当な理由なく」建物等へ侵入しなければ成立しない。
立入禁止が明示されていない場合は、管理権者よる
退去の意思表示がされない限り同罪は殆ど成立しない。

*************************

当会は、今後も「明るく楽しくネチっこく」筋を通す。
カルトへの課税と不正義の撲滅を実現するまで戦う。
関西の協力者の皆さん、近々、当会が再度大阪へ
お伺いしますので、お力添えを宜しくお願い致します。


関連動画紹介
日護会・京都支部長を救出せよ!@
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10565612

日護会・京都支部長を救出せよ!A
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10565871

日護会・京都支部長を救出せよ!B
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10571446

日護会・京都支部長を救出せよ!C
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10570773



◆5月2日の「生放送」と「日護の時間」のお知らせ
日護の時間は、3時からの新宿東南口での街宣の
生中継とつなげて、3時〜6時の予定です。








◆5月3日生放送


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◆政経調査会、槇さんからのお知らせ

政経調査会と当会は、どちらも反創価学会活動を
徹底している数少ない団体であるが、基本方針や
具体的な活動方法は異なるし、意見等が対立する
部分もある。しかし、槇さんの「折れないハート」には
男として素直に感服するし、その行動力には脱帽である。
私は参加できないかもしれないが、多くの方に参加して
欲しい講演であるし、参加する意義は大きいと思う。


創価学会・公明党を追求する為に中野区役所議会棟を
訪問したのは3月18日。議会事務局の根拠無き
「退去命令」に抗議したことで、公務執行妨害罪に問われ、
不当にも22日間の勾留生活を送ることとなりましたが、
皆様方の献身的なるご支援もあり、無事に社会復帰を
果たすことができました。

 事件の経緯を含めた説明と創価学会の悪辣な言論妨害、
叉私の考える民族派運動あり方などを、お話しさせて
いただきたいと思います。また、刑務所ほどは遠くないが、
誰にとっても身近な存在である?、逮捕から留置場、
その過程などを語らせて頂きます。
お時間のある方はご参集願います。

「政経調査会」時局講演会

話をする人 ; 槇 泰智 (政経調査会代表)
演題:     民族派活動家の矜持
   ===創価学会との戦いと現代留置場事情===

日時: 5月5日(水曜日・祝日)
     午後6時15分開場
     午後6時30分開会
場所: 中野ゼロホール西館学習室1 
東京都中野区中野2−9−7 
TEL:03-5340-5000
JR中央線・メトロ東西線、中野駅下車南口を出て左方向。
    交番横の道を線路沿いに新宿方向に歩いて8分
    http://www.nices.jp/access/zero.html

会場分担金: 一般1,000円
         政経調査会会員は無料
*警察・公安関係者の入場、参加はご遠慮願います。

問い合わせ先:
makiyasutomo@daitoa.com
政経調査会   まきやすとも
TEL: 090−3135−4069
FAX: 03−5343−2551

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