2010年3月11日 13時43分 更新:3月11日 15時20分
選挙区間の議員1人当たりの有権者数を比較した「1票の格差」が最大2.30倍となった09年8月の衆院選小選挙区の合憲性が争われた訴訟の判決で、東京高裁(稲田龍樹裁判長)は11日、定数配分や区割りについて初めて合憲と判断した。選挙無効の請求は棄却した。判決は「選挙制度全体で投票価値の著しい不平等状態に至らせているとは言えない」と判断した。
この選挙を巡っては、09年12月の大阪、1月の広島の両高裁判決が違憲と判断。2月に東京高裁の別の裁判長、今月9日に福岡高裁那覇支部が違憲状態の判決を出している。
原告は大阪、広島、那覇の訴訟と同じく、09年7月に弁護士らが設立した「一人一票実現国民会議」のメンバー。定数配分や区割りが人口分布に比例せず、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、東京1区(千代田区など)、同2区(中央区など)、神奈川12区(藤沢市など)の3選挙区について選挙の無効を求めた。3選挙区の1票の格差は、有権者が最少の選挙区の1.74~2.19倍。
同会議は、衆院選と同時に実施された最高裁裁判官国民審査で、1票の格差を是認する裁判官に不信任票を投じるよう呼び掛けるなど、格差解消に向けた活動を展開している。【伊藤一郎】