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東京都の青少年健全育成条例改正について @ 松江の鉄オタ厨房キハ187系

質問回答集の問題点等

4月26日に東京都が出した質問回答集について


1.

Q.

漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか?

A.(東京都)

今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。
不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされてきました。
あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。
条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、 これまでの運用状況 から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。
なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。

(私からの指摘)

  • 『今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。』
    実際には、指定図書指定をされますと、多くの書店にて「成人コーナー」にさえ置いてもらえなくなります。そのため、 書籍を売ることができなくなります 。従って、大人(18歳以上)であっても購読できなくなります。これは、 事実上発禁 するのと同じです。

  • 『条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、 これまでの運用状況 から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。』
    「これまでの運用状況」から判断しています。条例改正後のことを示していません。

  • 『なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。』
    この件は、確かに平成元年に最高裁判所で判断が出ています。
    http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
    • これについては「 社会の認識 」から判断されたものであり、性的・暴力的描写が子供に与える影響については、学術的・統計的な観点から判断されたものではありません。実際には、 性的・暴力的描写が子供に与える影響は学術的・統計的に否定されています。
    • 最高裁の 意見補足[4](二) には、下記のように記されています。
      『しかし、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの 害悪を生ずる相当の蓋然性 のあることをもって足りると解してよいと思われる。』
      この「 害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性) 」が、 学術的・統計的に否定されている 以上、最高裁の判決は意味をなさなくなっているのです。
    • そして、 意見補足[8](四) にて『かりに指定をうけても、青少年はともかく、 成人はこれを入手する途が開かれている のであるから、右のように定義された 「検閲」 に当たるということはできない。』と書かれています。
      しかし、改正案を厳密に調べれば、 成人が入手する途が事実上閉ざされる ため、「検閲」にあたります。
      改正案の(表示図書類に関する勧告等)第九条の三で、
      『2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
      3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
      4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
      5 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。』
      と書かれてあり、これに反すると、 罰則規定の「第二十五条」に該当 し、 三十万円以下の罰金 に処せられることから、 事実上発売禁止 になります。そのことから、 成人まで影響のある「検閲」 に相当します。
    • これは、 意見補足の[9] で下記のように、検閲に対して特に配慮が必要との文言が書かれていることから、厳格に適用されなければならない事項です。
      『もっとも憲法21条2項前段の「検閲」の絶対的禁止の趣旨は、同条1項の表現の自由の保障の解釈に及ぼされるべきものであり、たとえ発表された後であっても、受け手に入手されるに先立ってその途を封ずる効果をもつ規制は、事前の抑制としてとらえられ、絶対的に禁止されるものではないとしても、 その規制は厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許されるものといわなければならない
    • また、最高裁の意見補足には『本件条例にいう「著しく性的感情を刺激する」図書とは猥褻図書よりも広いと考えられ、規制の及ぶ範囲も広範にわたるだけに漠然としている嫌いを免れない。しかし、これらについては、岐阜県青少年対策本部次長通達(昭和52年2月25日青少第356号)により審査基準がかなり具体的に定められているのであって、不明確とはいえまい。』とあり、基本的に 漠然とした条例としてはならない と書かれています。今回の東京都の条文改正案の内容はきわめて曖昧です。そして、通達のような法的に有効な審査基準もありません。

統計データ





Q.

「非実在青少年」とは何ですか?

A.(東京都)

「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラクター」のことです。
作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンがあるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」などと説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。
例えば、「 見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません

(私からの指摘)

『「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。』
下記の改正案の条例第7条二の内容を見れば分かりますが違います。 該当します
二  年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示 又は 音声 による描写から 十八歳未満として表現されていると認識されるもの (以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの



3.

Q.

18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか?

A.(東京都)

いいえ、そのようなことはありません。
まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明らかに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。
見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると 明確 に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。
さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが 明確 に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。
したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。


(私からの指摘)

  • 『「18歳以上」であると 明確 に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。』
    下記の改正案の条例第7条二の内容に『 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの 』とされております。条例第七条二では「 明確に 」とは書かれておらず「 想起させる事項 」「 認識されるもの 」書かれているので、 幅広く該当します 。したがって、 この説明は違います
  • 『さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが 明確 に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。』
    ここもそうです。「 明確に 」ではなく「 肯定的に描写 」と書いてあります。したがって、 この説明は違います
  • 条例第七条二の内容
    二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として 肯定的に描写 することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの


4.

Q.

「性交」、「性交類似行為」とは何ですか?

A.(東京都)

「性交」とは、セックスのことです。
「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。
単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写( 裸の二人が折り重なっている など)は該当しません。

(私からの指摘)

『裸の二人が折り重なっている』場合は、一般的に「性交」と見なされるはずです。


Q.

「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか?

A.(東京都)

それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だからです。
これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げられるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこと)を行ってきました。
今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)など、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟である子供が読んだり見たりした場合に 「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです
(※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でない旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。

(私からの指摘)

『「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。』
実際に、都民からそのような被害はありましたか?
実害がなく思惑で条例に追加しようとしてませんか?
そもそも、親子の間で解決すべき事柄に、行政が立ち入ろうとしていないでしょうか。


6.

Q.

18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか?

A.(東京都)

いいえ、そのようなことはありません。
今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が 明確 に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。)
さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに 限定 しています。
つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。
単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。

(私からの指摘)

  • 『「性交又は性交類似行為」が 明確 に描かれたものに限られます。』
    条例第七条二では「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が書かれております。したがって、 この説明は違います
  • 『不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。』
    「限定」していません。「肯定的に」と 幅広く該当します
  • 条例第七条二の内容
    二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として 肯定的 に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの


7.

Q.

「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメは、全て規制されるのですか?

A.(東京都)

子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行為」が 明確に 描写された漫画などに限られます(問6を参照して下さい)。
「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制することはありません。
例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の対象にはなりません。
  • 「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン)
  • 「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン)
  • 「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン)
  • 「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン)
  • 「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン)
  • 「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン)

(私からの指摘)

6と同じです。「 明確に 」ではなく「 肯定的に 」と幅広い指定が条例に書かれております。したがって、 この説明は違います


8.

Q.

都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか?

A.(東京都)

条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのある図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する 事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです
具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。
漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。
(参考)条例第7条 【現行】
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、
…当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。

(私からの指摘)

  • 『事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。』
    第十八条の六の二、および、第十八条の六の三で事業者に「 責務 」が発生しており、 「自主的な努力」ではありません 。違反すれば、 罰則 があり「第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と明記してあります。罰則がある以上、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は違います。
  • 『漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。』
    これも、事業者が罰則を受けないよう 配慮 しなければ、 漫画家は事実上描けません
  • 指摘の条例の内容です。
    • 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて 事業者 及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、 事業者 及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める 責務 を有する。
      2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて 事業者 及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める 責務 を有する。
      3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
      4 都は、 事業者 及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。
    • 第十八条の六の三  事業者 は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように 努めるもの とする。
      2  事業者 は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに 留意 し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように 努める ものとする。
    • 第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の 罰金 に処する。



9.

Q.

東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか?

A.(東京都)

東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用しています。
この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によって指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」については、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指定の対象となり得ます。
一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえて、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆる「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制限する制度です。
今回、東京都では、 これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです
したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されていなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」ものではないのです。

(私からの指摘)

  • 『これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。』
    条例施行規則の第15条に「ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。」と記載があり、現行法で対処できます。
  • 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則
    http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p2.pdf



10.

Q.

条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか?

A.(東京都)

条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要である、との考えのもとに用いている言葉です。
○「みだりに」=「正当な理由がなく」
正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。
○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」
例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。
○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」
「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。
また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。

(私からの指摘)

「肯定的」とは、辞書によると「物事をその通りと認めること」を指します。「不当に“賛美”または“誇張”して」とは条例に書いてありません。したがって、この説明は条例と違います。



11

Q.

出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか?

A.(東京都)

東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです
つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。
また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されていません。
さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。
このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するということはありません。

(私からの指摘)

『東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。』
出版社が東京都にあるので、 全国に波及します 都内のみではありません
8番目の説明でも「 事業者(出版社、書店など) 」と、出版社を明示しています。







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