日本に住む外国人で、母国に養子縁組した50人の子どもがいる場合、子ども手当は支給されますか――。こうした子ども手当に関する様々な疑問に対する見解を、厚生労働省は6日、ホームページに掲載した。海外に子どもが住む在日外国人への子ども手当の支給については、国会審議でも問題化。厚労省にも問い合わせが相次いでいるという。
Q&A形式で、子ども手当を受け取るための手続きなどを説明している。在日外国人の場合は、年2回以上子どもと面会▽生活費や学資を4カ月に1回程度送金▽来日前に親と子どもが同居――が支給要件と解説。居住証明書などを日本語翻訳書を添えて提出するよう求め、確認の厳格化を図るとしている。
冒頭の「50人の養子縁組」については、「支給要件を満たさず、支給されない」。山井和則政務官は6日の会見で「そういう方々に出す趣旨ではない。過去30年間、児童手当で(同じ支給要件にもとづいて)やってきて苦情も問題もなかった」と話した。
鳩山政権は、満額の2万6千円を支給する来年度からの本格的な制度づくりで、子どもの国内居住を要件とするかどうか検討する方針だ。