ホテル式レジデンスは違法営業=最高裁

「業務施設として承認受けたのに宿泊業」

 住居用オフィステル(事務所を兼ねたマンション)やコンドミニアムといった施設を備え、利用者に長期間部屋を貸し、ホテル式のサービスをする「レジデンス」。このレジデンスが宿泊形態の営業をすることについて、最高裁判所は違法との判断を示した。

 今回の判決で、全国主要都市で現在運営されているレジデンス約2万室のほとんどに営業上の支障が出るのは避けられなくなった。最高裁第2部(ヤン・チャンス主審)は、「業務施設」として使用承認を受けておきながら、無許可で用途を「宿泊施設」に変更し営業した疑いで起訴されたレジデンス業者8社と、各業者の経営責任者に対し、それぞれ罰金700万ウォン(約60万円)を言い渡した原審を確定したと26日、明らかにした。

 最高裁は「業務施設として使用承認を受けたのに、管轄官庁の許可を受けずに宿泊施設に用途を変更し、営業をしたのは違法だという原審の判断は正当」と説明している。

 レジデンス業者側は「主に長期滞在者を利用客として受け入れ、施設管理責任も利用者にあるため、レジデンス業種は宿泊業ではなく、賃貸業と見なすべき」と主張したが、最高裁はこれを認めなかった。

 韓国観光ホテル協会は2007年、「レジデンス業者はホテルと変わらない業務をしており、違法営業に当たる」として、8業者を告発。裁判所は一審・二審とも「許可を受けずに宿泊業を行ったことは確か」と有罪を言い渡していた。

鄭漢国(チョン・ハングク)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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