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今回の新たな取組は、サイト上では例えば18 歳以上と詐称されていたとしても、年齢認証の結果、実際には18 歳未満であると判別された端末の実利用者を本人(18歳未満の青少年)と判定することが目指されており、当該利用者が、実際には未成年であるにもかかわらず成年のふりをして利用しようとした機能等を制限するものである。これは、危機対応能力が低い青少年が、被害に対する問題意識の欠如から成年のふりをすることに伴う被害を防止する上では有効な取組であるといえる。
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http://www.soumu.go.jp/main_content/000061991.pdf
総務省のフィルタリングにかける執念が怖すぎる。それだけできれば被害者とはいえるのか?
ニュース
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100409_360205.html