8年前、大阪で義理の娘と1歳の孫を殺害した罪に問われている被告について、最高裁判所は「今の証拠では有罪とすることは難しい」と判断し、死刑判決を取り消し、審理を差し戻しました。検察が今後、新たな有罪の根拠を示せなければ、無罪となる可能性が高くなりました。
この事件は、平成14年4月、大阪・平野区のマンションで主婦の森まゆみさん(当時28歳)と当時1歳の長男、瞳真ちゃんが殺害されたもので、まゆみさんの義理の父親だった大阪刑務所の刑務官、森健充被告(52)が殺人などの罪に問われています。森被告は無罪を主張し、犯行を直接裏付ける証拠はありませんでしたが、1審は無期懲役、2審は死刑を言い渡していました。これについて、最高裁判所は27日、「直接的な証拠がない場合は、被告が無実だとしたら説明がつかないような行動がなければ有罪にはできない」という新たな判断の基準を示しました。そのうえで「被告が犯行時間帯に携帯電話の電源を切っていたことが有罪の1つの根拠とされたが、無実だとしても携帯電話を切ることはあり、説明がつかない行動ではない。ほかの証拠でも有罪とするのは難しい」と判断し、2審の死刑と1審の無期懲役を取り消し、審理を大阪地方裁判所に差し戻しました。最高裁の新たな基準は、直接的な証拠がない事件でより慎重な判断を裁判所に求めたもので、検察が今後、新たな有罪の根拠を示せなければ、森被告は無罪となる可能性が高くなりました。