不妊治療費助成の条件緩和などを陳情
4月21日20時29分配信 医療介護CBニュース
陳情の要旨などを説明するJISARTの田中温理事長(中央)ら(4月21日、厚労省内) |
都道府県などが主体となって実施している「特定不妊治療費助成事業」は2004年に開始。指定医療機関で体外受精や顕微授精といった「特定不妊治療」を行う法律上婚姻している夫婦が助成の対象となっている。年度当たり1回15万円を2回まで、通算5年間支給される。所得制限額は730万円(夫婦合算の所得ベース)。
2団体が福島担当相に提出した陳情書では、▽特定不妊治療費助成事業に関する夫婦合算の所得制限額の撤廃▽同事業に関する回数制限の緩和・撤廃▽不妊治療の保険適用範囲の拡大―の3点を求めている。
同日の記者会見でJISARTの田中温理事長は、「不妊治療に付随する注射や検査などは少なくとも保険適用をしてほしい」と強調。宇津宮隆史副理事長も、「不妊は病気によるもの。ほかの病気と同じようにすべて保険で賄ってほしいが難しいので、助成金ということで援助していただきたい」と述べた。
Fineの松本亜樹子理事長は、体験者のアンケート結果などから「経済的な負担がかなり大きい」と指摘。また、治療と仕事の両立で悩む人が多いため、不妊治療を受けやすい環境の整備も課題だと訴えた。
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最終更新:4月21日20時29分
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