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鳩山氏は「不起訴相当」 偽装献金事件で検審が議決 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:政治資金・政治献金
同法違反罪で告発された鳩山氏については虚偽記載に関与しておらず、会計責任者の選任・監督については「少なくとも選任について過失はない」として嫌疑不十分とした。
これに対し、市民団体は1月28日、鳩山氏の不起訴処分を不服として検審に審査を申し立てた。特捜部が鳩山氏への事情聴取を行わず、虚偽記載への関与を否定した上申書の提出を受けただけで不起訴としたことから、申立書の中で「捜査が尽くされたとはいえない」などと述べていた。
検審は検察官の不起訴処分が妥当かを国民が審査する機関。有権者の中からくじで選ばれた11人の審査員で構成され、起訴相当には11人中8人以上の、不起訴不当と不起訴相当にはそれぞれ過半数の議決が必要とされている。
不起訴相当の議決が出ると、検察の再捜査は行われず、告訴、告発人は同じ事件では、再び起訴処分を求めて審査を申し立てることができない。