2010-04-21

青少年と児童の定義、そして対案?

テーマ:メディア
「非実在青少年」って言う言葉は、今年の流行語大賞か?
産経新聞がこの言葉を指す場合「二次元児童ポルノ」と言う。

■青少年条例の定義によれば「青少年」は18歳未満。
子どもの権利条約は、外務省訳では「児童」の権利条約。
国内法に「児童買春・児童ポルノ法」や「児童福祉法」という法律があり、
やはり「児童」というのは、18歳未満を指すのだろう。
言葉の響きとして「青少年」より「児童」の方が、低年齢に聞こえる。

産経新聞が「二次元児童ポルノ」という言葉を好んで使用するのは
実在のチャイルド・ポルノグラフィーを想起させるための「二次元」なのだろう。

■都条例改正案は6月議会でも継続と
ウェッブ版で産経が報道しているが
他紙はまだそうした報道は今のところない。
それによれば「民主党が9月議会への継続審議と対案提出の検討」とある。

民主党の対案提出っていうのが、困るのよねぇ。
そもそも論をやらないで、
対案をつくるのが「政治や政策」だって言うのが、やっかい。

■青少年保護条例は、そもそも昭和30~40年代の
「悪書追放」運動の成果によって、長野県を除く都道府県に出来た条例だ。
「保護」を「健全育成」に言い換えても似たり寄ったりで
東京都では、青少年に読ませたくないマンガやゲームなどの図書類を
「不健全」図書指定と言うが、他県では「有害」図書指定というのが一般的。


■子どもの権利条約を、日本が署名して20年経つが
青少年健全育成、そんなパターナリスティク(≒家父長的)な条例なんて、
そもそも時代遅れではないか。
“そもそも論”と言うのは、そういういう意味です。


民主党が対案というなら
「東京都子どもの権利条例」の制定をお願いしたい。

もちろん、憲法21条で規定されている
表現・結社・出版の自由や検閲の禁止、通信の秘密保持は
言うまでもなく前提としてですよーん。

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