49人ならOKだった?在日韓国人、555人のアレ申請

2010.04.24

 兵庫県尼崎市で、50歳代とみられる韓国人男性が、554人の子供と養子縁組し、実子の1人分と合わせて555人分、締めて年間8658万円分の子ども手当給付を申請していたことが分かった。市の照会を受けた厚生労働省はこれを却下し、市窓口も受理しなかったが、野党や識者が懸念してきた制度の不備を“予想通り”に突かれた格好。同様の大量虚偽申請は、今後も各地で起こる可能性がある。

 やはり言わんこっちゃない。24日の毎日新聞によると、韓国人男性は22日昼前に同市役所を訪れ、応対した職員に「妻の母国・タイにある修道院と孤児院の子どもと養子縁組をした」などと説明。タイ政府が発行したという十数枚に及ぶ証明書には、554人の子どもの名前や出生地、生年月日などが1人1行ずつ列記されていた。職員の「養子はどの子ですか」の問いに「全員」と答え、実子と合わせて555人の子ども手当給付を要求したという。

 もし養子縁組が事実なら、理論上は全額給付されることになるが、厚労省はホームページで「50人の孤児と養子縁組をした外国人には支給しない」と明記していることから、今回は「支給できない」と判断された。では、49人ならどうか。厚労省の人数規定はあくまで「社会通念上」とあいまいだ。

 子ども手当の受給は子どもの居住地に関係なく、子どもを保護監督し、生計をともにしていることが条件。母国に子どもを残している外国人の確認には▽少なくとも年2回以上、子どもと面会していることを証明するパスポート(コピー可)▽子どもに対する生活費などの仕送りが、おおむね4カ月ごとに行われていることを証明する銀行の送金通知など▽来日前に子どもと同居していたことを証明する居住証明書−が必要だ。

 だが、書式は決まっておらず、いくらでも偽造可能というから始末が悪い。厚労省は外国人犯罪グループの組織的な不正受給を警戒し、市町村への情報提供を積極的に行う方針だが、心配なのは外国人だけともかぎらない。(1)貧しい国に渡航(2)現地の役人を買収し、数十人の養子を登録(3)帰国(4)子ども手当て申請−の流れで、日本人でも不正受給は可能だ。 

 実際、ネット上では、「川崎市でアジア人が590人分の手当てを申請した」「母国に戻り、身寄りのない16歳以下の子ども870人と養子縁組した書類を作ってもらった」といったデマ情報が飛び交い、養子縁組の申請ノウハウを具体的に伝授するサイトも存在している。

 

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