回答受付中の質問
皆さん、こんばんは^^♪
皆さん、こんばんは^^♪
ヤフーさん、こんばんは^^いつもありがとうございますm(__)m
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さて、早速質問です!!
皆さんは、歯の健康維持のため何をしていますか??
歯磨き?食事?その他?
私は毎食後の歯磨き、フロス、歯間ブラシでしっかり磨いております。
食事も気をつけています♪
では、皆さんの回答お待ちしております(^_-)-☆
ティアラ☆
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- 質問日時:
- 2010/4/17 19:35:30
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ク口レッシ噛んでる。
昔すぐあぼーんされたがとある画像掲示板でムカツククラスメートの写メとメアドと携帯番号と住所晒したことのある漏れまで来てしまいますたよ
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- 回答日時:2010/4/24 11:41:08
↓どこの刑務所でしたか?w刑期何年でしたか?w
kandatameet
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/kandatameet
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- 回答日時:2010/4/24 11:35:46
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- 回答日時:2010/4/24 11:30:48
悪いと思っているのなら、何故謝罪レスをすぐに取り消してしまうんですか?自分のときも、ニコミさんに対しても。
↑訂正、ニコママさんでしたw
http://megalodon.jp/2010-0415-0144-09/detail.chiebukuro.yahoo.co.jp...
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- 編集日時:2010/4/24 12:20:02
- 回答日時:2010/4/24 11:17:28
mam_tefuさん
onatu_musicさん
酷いことをしているのはあなたですよね。
では、「あなた個人」としてどのように責任を取りますか?
もちろん、ティアラさんは「あなたとは別人」なのでしょうから、当然彼女にも責任を取る必要が生じることでしょう。
重ねて書きますが、信用毀損罪は「他人から聞いた話し」でも成立します。
これは100年来の常識です。
「有罪になりにくいネット上だから、やっても構わない」なんて、ティアラさんは思っているのでしょうか?
どうなのでしょうね。
これは、「ティアラ本人」が答えるべき事です。
jupiter_ayaka_3さん
では判例を紐解きます・・・
「大判大正2年1月27日刑録19・85」によれば、信用毀損罪は「他人から聞いた話し」でもこの罪にあたっています。
つまり、すでに「有罪」の判例があるのですよ。
常識が分かってない「tennis295(ティアラ)」という人には、少々酷な事実ではありますが・・・
「tennis295(ティアラ)」のやったことは、実生活であれば「有罪」に値することなのです。
love_in_4649さん
>態々、善良な利用者に対しての有るまじき行為ではないですか、考えられよ。
下は、ティアラさんの回したチェーンメールのうちの一つです。
>>>知恵袋利用者さんの「蝶々さん」は、危険人物ですので、
>>>急いで「プロフでのアクセス拒否設定」を行ってください。
>>>
>>>拒否設定を行う人は、この人です。↓
>>>http://profiles.yahoo.co.jp/-/profile/?sp=BXKlaXE8abXGIZZFbk44Mg--
>>>
>>>なお、お友達に「バトン」してください。
この様なことをする人の、どこが「善良な利用者」なのですか?
説明をお願いします。
>名誉毀損は、個人情報を公開して哭れば該当をするが!
>公開IDでは「個人情報が不明の為該当外」です!
「tennis295」が「荒らし行為をした」という事実は揺るぎないものでしょう。
しかも、「日本の法的な常識」としては「適法を逸脱したもの」です。
現状、日本ではまだネット上での権利はひどく制限されていますが・・・
それでも、「ティアラは蝶々に対する荒らし行為を行なった。即ち、ネット上で『人権を侵害する行為を行なった』」ことは間違いありません。
「ネット上での人権」の意識は、まだアプリオリ(原始的)なものです。
それゆえに制限されているがゆえ、権利侵害が起きても、「不可罰」なのですよ。
ところで彼女は、どうやら「雑カテの人気者」さんのようですね。
「ノーブレスオブリージュ」・・・
そのような有名な方であれば、言行にもそれなりの責任は生じるでしょう。
「それ相応の禊ぎ」はたててほしいものですね。
蝶々(別ID)
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- 回答日時:2010/4/24 11:08:31
蝶々さんへ
そもそも私が、知恵子はんに言ったことがあり、
お聞きすればお解りになられるはずです。
チェンメは私が、ティアラさんの前に始めたことです♪。。
知恵子はんにも、蝶々さんは酷い人だとお話はしてあります♪。。
重ねて、チェンメは お夏が始めたことです。
♪~お夏~♪
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- 回答日時:2010/4/24 10:57:50
mbs_luckさんへ
知恵袋は楽しく利用するとこではないでしょうか?
脅し行為とも受け止められる回答は控えたいものですね。
___________________
チェンメの始まりが、ティアラさんならば「蝶々さんのもの申すこことなりましょう。」
しかし、ここで「チェンメがティアラさん以前」であった場合は話しは変わってきますね
慎重に判断をしてください
さらに、「蝶々さんの発言で隠れていた荒らし者」が息を吹き返して、
多くの利用者さんを荒らしています。そのことを知ってほしいのです。
紅鈴
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- 編集日時:2010/4/24 10:37:17
- 回答日時:2010/4/24 10:28:19
蝶々さんの言動は「ラブ1号機でバトメ送信完了!」
知恵袋中に己の恥をさらけ出すこことなる。
・・・・・・・・・・・・・・・
蝶々さんは、何人の利用者を、そのように脅して追い詰めている訳なのか
自分の恥を心に入れておきたまえ、年がいもないことを致すと己の恥をさらけ出す
事は明白!全くけしからん。
態々、善良な利用者に対しての有るまじき行為ではないですか、考えられよ。
「補足文」
名誉毀損は、個人情報を公開して哭れば該当をするが!
公開IDでは「個人情報が不明の為該当外」です!
ラブ (5号機)
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- 編集日時:2010/4/24 10:03:41
- 回答日時:2010/4/24 09:54:45
mbs_luckさん
ねえ・・・tennis295さん。
あなたねえ・・・私のことを「個人情報を調べてる」・「危険人物」と書いてチェンメしてましたよね。
まだ、回覧されているようですが、どう責任取るおつもりでしょう。
チェーンメールの内容が仮に事実であれば、「名誉毀損罪」(刑法230条)の可能性が生じますが・・・
「事実証明」ができれば、刑法230条2項により、公共の利害に関する事実、かつ、その目的が専ら公益を図る事にあった場合は罰せられない・・・ということになっています。
なお、虚偽の風説であれば「信用毀損罪」(刑法233条)に処せられます。
どちらにしても3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
さらには民事で迷惑料・慰謝料等が発生する可能性があります。
どうしますか?
これから法廷で争いますか?
jupiter_ayaka_3さん
チェーンメールを流すという「楽しくない荒らし行為」をしたのはティアラさんですよ。
そこのところをお忘れなく。
しかも、その文章や行為の中には、「チェーンメールを回さなければ何か悪いことが起きる」という類の内容のものが含まれていた可能性もあります。
ティアラさんは、一日に数回も特定の利用者それぞれに「チェーンメールを回せ」なんてメッセージをしてしまったようです。
これはまずかったでしょうね。
(これを民事上では「強迫」(強く迫ること)といい、加害者には「被害者に対する補償リスク(慰謝料など)」が生じるケースがあります)
なお、荒らし行為を行なえば「訴訟リスク」が生じます。
ティアラさんは「チェーンメールを回す」という荒らし行為を行ないました。
彼女は「荒らし行為を行なった」のですよ。
しかも、犯罪行為になるケースがある類のものです。
(まあ、ネット上での、「個人に対する風説の流布」で懲役刑になったケースは「まだ」なさそうですが)
彼女は自分がやっていることがまるで分かってないようですから、「小学生でも分かるように」説明しただけですけどね。
蝶々
※ 下に、私の発言に関係する条文を載せておきますね。
これなら、私が書いている事が本当だと分かりますからね。
とっても、親切でしょう(笑)
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- 編集日時:2010/4/24 10:27:03
- 回答日時:2010/4/24 09:49:35
ms_tefuさん
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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- 回答日時:2010/4/24 09:49:16
あらまあ
私も「訴えてやる!徹底的に追い込んでやる!」と言われましたが、
未だにこの通りピンピンしています。(笑)
あまり私が肩入れすると、あなたまで同類と思われるでしょうから
深入りはしませんけれどね、大丈夫ですよ。
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- 回答日時:2010/4/24 01:53:17
(・o・)/【編集あり】
こんばんは。
ティアラちゃん
他人を中傷するチェーンメールの発信元だったんだって?
そんなことしたの?びっくりしたよ。
******
でも、うかつだったね
文字って、残るじゃん、証拠として。
何でそんなことしたの?
******
あららら、ダメだよ、ティアラちゃん
何が気にいらないのか知らないけど、ほんとにそんなことしたの?
もしね、自分のお友達がそんなことしたら、もう怖くて、登録切りたくても切れないよ。
次は自分が何されるかわかんないから・・・。
だんまりはイヤよ、ちゃんと編集かけてお返事してね。
待ってるから
******
どうして、逃げるの?
これ
あなたが逆ギレして編集かけて取り消した回答。
>tennis295さん
>メールについてはもうしてません。
>ご迷惑だと十分反省しております。
>不快な思いをされた方には本当に申し訳ないと思っています。
>もうお許しくだされ。。。
>【編集】
>ではどうすれば宜しいのか!!!
>謝っているのにまだ責められてはどうしようもない。
>もうチェンメッセしてはいない。コレは事実だ。
>ティアラ☆
>2010/4/24 09:11
******
今はやっていないからもういいだろう!ってロジックはどうみても「おかしい」
本当に自分がやったことの愚かさを反省するのであれば、自分が送信した相手に訂正のメッセージを送り、その人が元の中傷メールを誰に送ったかを確認し、すべてのその送信先へ、自らが「中傷メールを送信してひどい事をしてしまった」と訂正して廻るのが筋です。すべての送信先へお詫びしてこそ、終わりにできるのではないですか?
公の掲示板で放った文字とは違います。個人宛に送ったメッセージですから、確実な意図があって中傷メールを送信し続けたのでしょう?
本気で悪いと思っているのならそれくらい真剣にお詫びして廻るのが「普通の感覚」です。
まあ、一般の利用者は「中傷のチェーンメール」を友達へ送りつけたりはしませんけどね・・・。
逆切れしてでも構いませんから、きちんとお返事してくださいね
待ってるね。
そうそう、このティアラIDはとても大事みたいだから
女神さんみたいに「失踪」だの「自殺未遂」だのはないと思いますけどね。。。
ニコ★ママ
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- 編集日時:2010/4/24 12:10:33
- 回答日時:2010/4/23 23:52:22