我々、永田町TBRビルに入居するテナント73団体は、スルガコーポレーションによる不当な立ち退き要求を断固として拒みます。
20年7月1日、 「永田町TBRビル、テナントの借家権を守る会」を創設。 (永田町TBRビルのテナント73団体有志による構成、 運営本部:千代田区永田町2-10-2永田町TBRビル内) ◆護る会へのお問い合わせ・ご意見等は、こちらまでお願いいたします。 護る会へのお問い合わせ 永田町TBRビルとは・・・ 所在地は、 東京都千代田区永田町2丁目10-2。 国会議事堂からは徒歩2~ 3分の距離にあり、斜め向かいには首相官邸がある。 竣工は昭和40年。 地上11階、地下2階建てのオフィスビルで、 政治家、企業、各種団体など約140のテナントが入居する。 国会議事堂から近いことからも かつては竹下・小渕両元首相、故梶山静六元官房長官など、 旧経世会系の実力者がここに事務所を構え、 現在でも青木幹雄前衆議院議長、海部俊樹元首相らが拠点を置く。 ビルの所有権は、もともとの所有(秀和コーポレーション)企業から 外資系銀行(モルガン・スターレ、Morgan Stanley)を経て、 平成19年2月に地上げ、転売を目的にとした「スルガコーポレーション」に移った。 スルガコーポレーションは、 同じく同社が所有していた(正確には地上げ、転売を目的に)紀尾井町TBRビル の建替えの際、立ち退き交渉を依頼した不動産会社「光誉実業」 の社長などが弁護士法違反(非弁行為) 反社会行為により逮捕された。 それにより株価がストップ安を記録、6月24日に民事再生法適用を申請 したことは、記憶に新しい。 なお同社は7月25日付けで上場廃止 となっている。 現在、、「永田町TBRビル、テナントの借家権を守る会」は、 正義感ある弁護士を中心に、暴利を貪るスルガコーポレーション等に対して毅然とした態度で抗議をしております。 けしからん!! 永田町の蒋介石、我が闘争日誌 ◆護る会へのお問い合わせ・ご意見等は、こちらまでお願いいたします。 護る会へのお問い合わせ
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (53号)
永田町TBRビル外壁修繕工事を行うことを知らせる書類が、4月15日(木)に各テナント宛配布されました。 その内容を見ますと、従前のままの、 1、外壁爆裂箇所の調査及び修繕 2、屋外避難階段の錆落とし のみであり、先日、守る会から追加して工事をするよう求めました 1、永田町TBRビルのサッシ周りのシールの劣化チェックと劣化部の打ち替えすること。 2、外壁補修後における外壁全面塗装(避難階段を含む)すること。 3、屋上の防水状況のチェックとその欠陥箇所(劣化部)の補修をすること。 は、工事予定に入っていません。 4、工事完了後、足場をはずす前に、守る会側専門家立ち合いで手抜き工事がないかの全面チェック作業すること。 の問題点も残っています。 従って、4月22日(木)18時からの賃料・管理費減額に関するスルガコーポレーションと我々テナント有志との会談の際に、この件も2番目の議題にすること必然となりました。 先日、 永田町TBRビル屋上の防水状況を見るため屋上に出ようしましたら、屋上出入口の鍵が掛かっていて、屋上に出ることが出来ませんでした。屋上出入り口に鍵が掛けられてしまったのは、平成21年8月ころからのようです。 従前、何十年と自由に出入りできた永田町TBRビル屋上を、スルガコーポレーションによる立退き強要騒動が起きた後、「鍵を掛けること」について何の説明文書も無いまま、一方的に出入りできなくしてしまったものであります。 これもスルガコーポレーションの元社長岩田一雄氏の述べた「良好なビル使用環境の維持」と言う前言とは反対の劣悪なビル使用環境にした小さな一例です。 「良好なビル使用環境の維持」と言う前言とは反対の劣悪なビル使用環境にした大きな例は「管理員だけで5人専任体制」であったのを、「日曜・祝日無人で、平日の夜も無人の管理体制」に大幅格下げしたのです。その他、階段の掃除をきちんとしないとか、トイレの掃除回数が1日1回になったとか挙げれば切り無いほど手抜きが一杯です。 「小林」と言う管理人は、管理人分際なのに永田町TBRビル2階に泊まり、起床するのが昼ごろだったりしている様子です。夜も早めに寝ることがある様子です。共用部分の廊下の電気を消さないで寝てしまっていることがあります(早朝来たら、前夜と全く同じ点灯状態でしたから)。館内を掃除する素振りをして掃除道具持って歩いていても、実際まともに掃除をしている光景を見たテナントが居ないようです。2階から11階までの階段は相変わらず綺麗に掃除されていません。前に「トイレの掃除は自分がやる」と言っていましたが、最近はトイレ掃除をしているのを見かけません。 老人として、自由気ままな生活を謳歌しているのではないかと疑いたくなります。 (するがの忠犬・コバ公、人犬費の無駄!!=テナントの管理費) これは管理人としての小林の人件費の無駄遣いです。「有言不実行」を繰り返す元社長岩田一雄氏の友人か知人かはテナントにとって無関係のどうでもいいことですが、まともな管理人を置かずに、このような昼頃起床する人間を管理人として置いている神経が正常ではありません。 スルガコーポレーションは、つい最近、従前の警備会社を切り、新しい警備会社に依頼して間に合わせ的に1日2人態勢にさせ、その1人を1階に立たせ、出入りする人に対し挨拶させています。これも小林が関与しているようです。 守る会ニュース49号の中段部分を参照ください。こちらをクイック⇒守る会ニュース49号 繰り返しますが、岩田一雄氏(当時の社長)が「平成19年3月吉日」付で永田町TBRビルテナント各位に「今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存ですので、ご愛顧賜りますよう伏してお願い申し上げます。」 と文書で述べていることの「有言実行」として誠実な対応をされるよう重ねて求めるものです。 ここをクイック⇒岩田一雄氏(当時の社長)が「平成19年3月吉日」で各テナントへ投函した文章の内容 ◆護る会へのお問い合わせ・ご意見等は、こちらまでお願いいたします。 護る会へのお問い合わせ
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (52号)
守る会ニュース50号で伝えました外壁修理の件で、その後の経過を報告します。 平成22年3月25日(木曜日)に、スルガコーポレーションの担当取締役が、外壁の補修箇所、補修工事の内容、補修工事の日程について記載した文書を持参されましたので、それを守る会において建築専門家に協力いただき、内容のチェックをしました。 内容検討結果が出ましたので、その意見に従い、同年4月8日(木)、下記の件をスルガコーポレーションの担当取締役に文書で申し入れました。 記 先代社長(岩田一雄氏)が「良好なビル環境の維持」を永田町TBRビルの各テナントに対して約束されておりますので、その約束を誠実に守っていただくためにも、次の工事等も追加する. 1、永田町TBRビルのサッシ周りのシールの劣化チェックと劣化部の打ち替えすること。 2、外壁補修後における外壁全面塗装(避難階段を含む)すること。 3、屋上の防水状況のチェックとその欠陥箇所(劣化部)の補修をすること。 4、工事完了後、足場をはずす前に、守る会側専門家立ち合いで手抜き工事がないかの全面チェック作業す ること。 上記の申し入れに対し、担当取締役は、顧問弁護士と相談して返事をくれるようです。 返事の内容次第では、4月22日(木)18時からの賃料・管理費減額に関する㈱スルガコーポレーションと我々テナント有志との会談の際に、この件も2番目の議題にせざるを得ないことに成りました。 岩田一雄氏(当時の社長)が「平成19年3月吉日」付で永田町TBRビルテナント各位に「今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存ですので、ご愛顧賜りますよう伏してお願い申し上げます。」と文書で述べているのですから、代表者自ら述べているその言葉の重みを、㈱スルガコーポレーション現経営陣もよく認識・理解していただき、有言実行として誠実な対応をされることを当然のことながら期待しております。 従前、㈱スルガコーポレーション側では、4月20日頃から外壁工事の足場を組むことを始める旨、表明しておりますので、「良好なビル環境の維持」という目的に副うよう、上記の件についても、工事を実際に行う下請業者に対し、適切な指示を出されるよう求めるものであります。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (51号)
その後の経過をお知らせします。 永田町TBRビルの賃料・管理費の減額を求めている件で、テナント有志と㈱スルガコーポレーションとの会談を持つことを予定し、その日程の調整をして来ました結果、 4月22日(木)18時から、TBRビル1階会議室にて この件に関する最初の会談を持つことが決まりました。 平成20年5月末に「㈱スルガコーポレーションが、永田町TBRビルテナントに対する一方的な立退き強要を秘密裏に進めていた事実」がマスコミ報道で広まり、その後、テナント側から「説明会の開催要求」をしても、㈱スルガコーポレーション経営陣は、多数テナントとの会話する機会を一回も持とうとしませんでした。 今回、㈱スルガコーポレーションが、永田町TBRビルテナントの求めに答えて、賃料・管理費の減額につき話し合いのための会談の機会を持ったことは大変結構なことと言えます。 ㈱スルガコーポレーション経営陣として次に求められることは、誠実な対応であります。 創業者一族代表と言える岩田一雄氏(当時の社長。今も相当数の株式を所有)が「平成19年3月吉日」付で永田町TBRビルテナント各位に出した文書において「今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存ですので、ご愛顧賜りますよう伏してお願い申し上げます。」と述べていたのにもかかわらず、その後に㈱スルガコーポレーション経営陣が永田町TBRビルテナントとの関係で行って来た実態は、この言葉とは正反対の行動であって、ビル環境の劣悪化を放置する状態が続いてきました。 その場合、劣悪化したビル環境に対応した賃料・管理費に減額していなければならないのに、賃料・管理費だけは昔からの良好なビル環境のときのままの状態であったのですから、その不一致(乖離)を解消させる必要性が有る訳です。 4月22日当日には、今でも㈱スルガコーポレーションの実質的な経営者と認められる岩田一雄氏が出席されることを望みたいですが、それが無理ならば、当日出席する取締役に裁量権を与えていただくことが、忙しい人たちの集まった当日の会談時間を有意義に使うことになります。そうでないと、㈱スルガコーポレーション側出席取締役の役割が子供の使いみたいになってしまい、実りある会談の実現になりません。 当日、話が進展しないときには、改めて会談の日を決めて、実りある結果実現まで粘り強く進めて行くことを予定しております。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (50号)
その後の経過を報告します。 本日(3月25日 木曜日)15時の約束に時間に、スルガコーポレーションの担当取締役他1名が、来訪されました。 本日は、外壁の補修箇所、補修工事の内容、補修工事の日程について書いたものを持参されました。 それを受け取りましたので、建築専門家の協力を得て内容のチェックをし、外壁の補修として果たして大丈夫なのかを調べる予定です。 工事日程としては、平成22年4月20日に足場を組むことから始め、5月31日までに完了させるとのことです。スルガコーポレーションは、各テナントには、改めて今回の工事の件で通知文書を送るとのことです。 「梅雨が来る前に工事を終わらせること」を求めたことについて、その通り実行するスケジュールになっており、今回は誠意を感じました。 しかし、工事が始まりましたら、その進め具合を良くチェックしておく必要はありそうです。 賃料・管理費の減額の件につきましては、本日、スルガコーポレーションとの間で資料の交換をしました。当方からは、建築年限の似通った物件の賃料・管理費の資料を渡し、管理費については大幅に下げて当然であると伝えました。賃料についても下げて然るべき理由を挙げて再検討するよう申し入れました。 今後の日程としまして、4月中旬の週の日に、賃料・管理費の減額に関する議論を戦わす会談の日を設定することで合意しました。 その日に出席可能なテナントの方に出席いただき、スルガコーポレーションの担当者と一階会議室で賃料・管理費に関する率直な意見の交換をしあい、その結果をスルガコーポレーションに持ち帰って貰い、役員会に諮り、第2次案を出してもらうことにしました。 今後、スルガコーポレーションとの間で何回か会談を持って行けば、賃料・管理費の減額金額について落ち着く所の金額が出てくる筈です。 万一、スルガコーポレーションが折れず、その方向に進まないときには、そのときに、裁判所を利用する方法を考えれば良いでしょう。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (49号)
その後の経過を報告します。 3月2日(火)のスルガコーポレーションの担当取締役との会談を持ったときに同取締役から出た回答案である「管理費10パーセント前後減額」案の根拠資料の提示と、外壁の補修に関し補修箇所を特定した資料の提供ついて、「3月中旬に回答下さる事」を約束されたのですが、3月16日問い合わせた電話では、未だ出来ておらず、3月25日(木)の15時に持って来ることになりました。 3月中旬提示を約束しながら、「遅れる連絡」を全く寄越さず、電話を入れたら、「3月中旬と約束していない」と開き直られ、平気で時期を3月下旬にずらすことについて、不誠実さを感じました。やはりスルガコーポレーションの本質は、その構成員(中身)が入れ替わったのではないですから、余り変わっていないようですね。 ところで、永田町TBRビルの2階に寝泊りしている「小林」と言う管理人の問題点を指摘します。同人は「管理人」という立場でありながら、各テナントの部屋を回って、立退きの件で探りを入れる役割を担っているようです。同人の話に基づけば、従前胡散臭い人たちを使ってテナント虐めをした先代社長岩田一雄氏のコネで彼がTBRビルの管理人として来ている様子です。岩田一雄氏はスルガコーポレーションの現役員にはなっていませんが大株主のままであり(倒産の原因を作った関係者が倒産後も影響力を持ち続けること可能な点が、会社更生法適用会社と違って、民事再生法の問題点の1つです。)、未だ依然として影響力を持っている様子です。 小林管理人が、管理人の分際でありながら(朝のトイレ掃除は違うが、昼間のトイレ掃除は小林管理人の仕事であると自認していました。)各テナントの部屋を回り、立退き問題に口を入れてくること自体が著しく不自然で、越権行為です。階段の掃除は殆どされておらず、汚ないままです。もっと階段等汚い所の掃除をするべきことが彼の本分の筈です。 スルガコーポレーションは「テナントに立退きを求めない」と裁判所で明言したのですから、テナントの皆様も、小林管理人に対しては、もし部屋に来たら話を聞かずに無視して追い返す態度をとり、小林管理人の仕事のやり方の悪い点、手抜きをしている点について、どんどん彼にクレームをつけ、「管理人としての職務を忠実にこなすこと」に専念させるようにしてくださいませ。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (48号)
その後の経過を説明します。 3月2日(火)の回答期限の日に、スルガコーポレーションの担当取締役が来訪しました。その時提示された回答案は、賃料・管理費についてゼロ回答ではない点で進歩はありましたが、管理費を僅か10パーセント前後減額案でした。 ゼロ回答では無いことに進歩があります。しかし「真面目に考えた金額か?」と言いたくなる誠実さを感じない金額の提示です。 永田町TBRビルについて我々の納めている今の管理費は、次の状態の管理がなされている時に決まった管理費のままです。 すなわち、永田町TBRビルに管理長が居て、その他管理員が4人おり、5人態勢でした。その管理員の一人が(大体その日に当直になる当番の人が立ちました。)かなりの時間一階ロビーに立っていて、来館者に対する案内等の気配りをしている状態でした。管理員が笑顔でテナントと挨拶する風景がしばしばでした。雰囲気の明るさを感じるTBRビルでした。 永田町TBRビル管理人4人うちの1人が、1年365日交代で、夜・日曜・祝日も当直をしていて、ビル内で何か起きれば、テナントの部屋等に飛んできてくれる状態でした。 日曜・祝日も(正月を含む1年365日の日曜・祝日)外部からの入館者は、永田町TBRビル一階入口で記帳さえすれば、午前6時から午後10時までは自由に出入りが出る状態でした。 郵便の配達、宅配便の配達、新聞の配達等も、22時から翌朝6時までを除き1年365日なされていました。 月1回くらいのペースで、休日を利用しての永田町TBRビル建物内の大規模清掃(床タイルを磨くこと等)がなされていることもしばしばありました。 会議室の利用についても、先に予約している者がいて塞がっていない限り、簡単に取れました。いつどの会議室が空いているかも、管理室に行けば直ぐにわかり、その場で空いている会議室を予約できる便利さが何十年も続いてきました。 そういう意味で、永田町TBRビルは、分不相応と言えるスルガコーポレーション(岩田一雄一族を中心とするやから)が背伸びして所有者になり、テナントの立場など全く意に介さず強引に目的を達成しようとする行動に出る前までは、永年に亘り、テナントにとって大変居心地良いビルでした。大変行き届いた管理がなされているビルでした。当時のような行き届いた管理がなされているならば、管理費について不満が出ることはありません。 現在管理費は、上記のような過去の管理に大変お金も掛かっていた当時の管理費金額のままです。現在の管理状態を、従前と比較したとき、どういう違いがあるのか、スルガコーポレーションの関係者に「テナントになった気持ち(相手の立場になって考えて貰って)」で真面目に勉強してもらいたいと思います。 今回の「管理費10パーセント前後下げる」と言う提示案について、その根拠資料を3月中旬までに提示するよう求めました。我々の減額提示した賃料額・管理費額は、調べた上でのそれなりの根拠があります。根拠資料の相互に交換をする形で、どういう根拠なのか明らかにしてもらいます。 我々は、平成20年5月以降、スルガコーポレーションから大変な迷惑を受け続けております。今後、スルガコーポレーションに大幅譲歩を覚悟してもらって、しぶとく交渉を続けるつもりです。 尚、外壁の補修については、漸く腰を上げた感じで、現在見積を依頼しているとのことです。その見積が来ましたら、金額欄は伏せて結構ですがその写しを貰い、ビルの専門家に協力してもらって、補修工事内容の厳しいチェックをすることを予定しています。補修については、今年の梅雨時期前に工事完了するよう求めました。 「外壁の補修見積書」は、遅くとも3月中旬に出来るとのことですので、「10パーセント前後減額案の根拠資料」と一緒に交付するよう求めました。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (47号)
2月24日(水)の回答期限に、スルガコーポレーションの担当取締役が来訪しました。社長と相談して来たとのことでした。 しかし、その文書の内容を見たところ、賃料・管理費の減額請求について「誠実」の意味も分かっていない大変不誠実な回答であり、改めて良く相談して出直してくるよう求めました。残された課題の1つである「永田町TBRビル外壁の修繕を早期に実施すること」に対する回答は全く記載しておらず、新経営陣の能力自体を疑ってしまいました。 スルガコーポレーションの新経営陣は、「裁判に拠らずに誠実に話し合い解決する意思がある」と言いながら、上記の回答内容で「裁判を避けられる」という浅はかと言える考えのようで、「このままでは再び裁判所の手を煩わして進めざるを得ない」ことを伝えましたが、新経営陣は、それは何とか避けたいようです。 そこで3月2日(火)の再度、永田町TBRビル外壁の修繕に関する回答をも含めた新しい回答文書を持って来るよう伝えました。 2月24日来訪されたときに、「スルガコーポレーションの取締役会で、我々弁護士3名に対し、損害賠償請求の訴えを提起したこと自体について、謝罪文を出すこと決めた」とのことでしたが、「今回のような不誠実極まりない回答をするようでは、他の2名の弁護士がどう対応するかはか知りませんが、私は文書を持って来たら、目の前で破棄する」旨伝えました。誠意・誠実・真面目と言う言葉の意味も分からない様な人たちに見えるからと伝えました。 スルガコーポレーションの新経営陣は日本語の読解能力が劣っているのではないかと疑いたくなりました。 最近、スルガコーポレーションの新しい顧問弁護士が就任したようですので、その弁護士によく相談のうえ、再度真面目で誠実な回答書を用意するよう求めました。 <スルガコーポレーション 伊藤社長の回答文書の内容>
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (46号)
前回ニュース(45号)以降、暫く時間が経過しました。 1、スルガコーポレーション(当時の社長岩田剛氏)が我々弁護士3名を被告として提起した損害賠償請求訴訟は、平成21年11月末に就任した現経営陣の意向で取り下げ方向が早期に決まっていたのですが、訴えを提起した弁護士がなかなか取り下げしないままに時間が経過したように見えます。 2月17日に、漸く「訴えの取り下げ書」が裁判所に出ました。その結果、この裁判は終了しました。 2、残された大きな課題は、永田町TBRビル外壁の修繕を早期に実施することと、賃料・管理費の減額をしてもらうことです。 スルガコーポレーションの新経営陣は、この2つの課題に付いて、裁判に拠らずに誠実に話し合い解決する意思があるようですので、当座は、その様子を見つつ、話しあい解決を目指して進めることを予定しています。 しかし、もし誠実な対応が見られない場合には、再び裁判所の手を煩わして進めざるを得ませんが。 スルガコーポレーションは、賃料等の減額請求の件と外壁修繕請求の件について、当初は2月17日(水)までに文書で回答することを約束されました。しかし、スルガコーポレーション側の事情で回答期限の延長を求められ、2月24日(水)までに文書で回答されることを約束されました。 延長した2月24日(水)の回答期限を、スルガコーポレーションには必ず守って貰いたいと思います。 3、尚、本日聞いた話ですが「スルガコーポレーションが、本年8月以降に、永田町TBRビルを取壊す」というデマが一部に流れているようです。その情報源を問い質してみると、情報源不明であり、平成20年当時の古い話が歪曲されて流れていると思われます。 そのようなことは100パーセント起こり得ないし、スルガコーポレーションが出来ない不可能なことです。心配無用です。 何故ならば、先日の東京地裁判決で書かれていたように、スルガコーポレーションは「我々の永田町TBRビル賃借権が正当に存在すること」を認めておりますし、スルガコーポレーションが裁判所に出した文書において「テナントに立退きを求める意思が無い」旨を明確に表明しているからです。 万一、スルガコーポレーションが、我々の賃借権を終わらせたり、立退きを求めたりする方向で行動するならば、それは、我々に対しては勿論のこと、裁判所対しても大きな嘘をついたことになります。 スルガコーポレーションの今の経営陣にそのような動きが無い筈ですし、今後も絶対にあってはならないことです。 もしそのような著しい背信行為となる動きが現実にあったならば、今度はその背信行為をした特定の人物達を徹底的に糾弾する必要が生じます。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (45号)
1、本日、「平成20年8月に、TBRビルテナントの借家権を守る会」の有志が提起しました東京地裁民事一部係属の裁判の判決がありました。判決の内容は、専門的な論理での内容であったことから、簡潔に説明しにくいですが、 ① われわれテナント(原告ら)が平成20年8月に提起した「スルガコーポレーションに対する(原告ら)の賃借権存在確認請求」は、その後の裁判の中で「スルガコーポレーションが我々の賃借権の存在を認めている」ことから、「我々の賃借権に、現に危険や不安が生じていない(言わば我々の賃借権に対する危険や不安が消滅した)から、確認を求める利益が無い」ということで、却下でした。 ② われわれテナント(原告ら)の「賃借権の正当な行使の妨害予防請求」については、スルガコーポレーションが、裁判所に出した文書において、「テナントに立退きを求める意思が無い」旨を表明しているから、「スルガコーポレーションがテナントに対し明け渡し目的の貸室訪問、架電、文書配布行為や、ビルの管理業務を停止する等の行為(テナントの正当な利用を妨げる種々の嫌がらせ的行為を指します。)を行う客観的なおそれがあるとは認められない」という理由による棄却でした。 ③ 「永田町TBRビル外壁の補修工事を求める請求」は追加請求した部分ですが、これは、スルガコーポレーション側の弁護士が「最初の上記①②の請求と、追加した③の請求とは審理の対象を異にしているので、一緒に審理することを拒否する」と強硬に反対し続けたことから(スルガコーポレーションの弁護士が、追加した③の請求を、上記①②の請求と一緒に審理することについて反対しなければ、審理が出来、「これから新たに訴えの提起をすることの無駄」は避けられました。)、③の追加請求を上記①②の請求と一緒に審理できない」と言う趣旨の理由での棄却でした。 要は「補修工事を求める請求は、新たにゼロから訴えを提起してやるべきである」と言うことです。「永田町TBRビル外壁修繕の必要性の有無(本論)」に全く踏み込まない入口の手続き論での幕引きでした。 2、判決では、 上記①②のごとく、「我々の永田町TBRビル賃借権は正当に存在するとし、スルガコーポレーションから立退きを求められる心配は無い」と言う事実の認定をしてくれた点では、スルガコーポレーションに対し、今後、我々の賃借権を終わらせたり、立退きを求めたりする方向で行動させない大きな歯止めになります。 上記③の「永田町TBRビル外壁の補修工事を求める請求」については、今後のスルガコーポレーションとの話し合い交渉の中で、もし「永田町TBRビル外壁の補修工事」をする意志が無いことを表明されるならば、新たに訴えを提起して、修繕義務の履行(実現)を求める必要性は残って居ます。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (44号)
1、 昨年12月30日に年末年始のTBRビル管理に関するトラブル等の件で来訪されたスルガコーポレーションの取締役と担当者が、1月7日来訪され、次の趣旨の説明がありました。 ① 平成21年12月30日を閉館日としてしまったことについてお詫び文を掲示した。 ② 年末年始【12月31日から1月3日まで】も8時から16時までは正面玄関を開けておき、誰でも出入りできるようにした。 ③ 新聞、郵便物、宅配便も、年末年始【12月31日から1月3日まで】の8時から16時まで正面玄関を出入りする方法で従前どおり配達できるようにした。 ④ 平成20年1月4日以降、共用廊下の暖房をつけるようにした。 スルガコーポレーションは、新経営陣になって、テナントの立場を考えるようになってきた面、大変結構なことと言えます。 このようなテナントの立場を尊重し、斟酌する行動(従前の各テナントの立場など一切斟酌せず、目的達成を決めたら手段を選ばずと言える考えで、自己の利益の追求・実現のみに突進していた行動の否定)の積み重ね1つ1つが、家主スルガコーポレーションの信頼回復を行動で実証することになり、スルガコーポレーションが変わりつつあることを、テナントは勿論のこと、一般第三者に認識させる唯一のものであると考えます。 2、昨年(平成21年)春に、東京地裁による民亊再生計画認可後間もなく(平成21年4月1日付で)就任した岩田剛社長は、永田町TBRビルの処理の拙さが一つの原因で、昨年11月にスルガコーポレーションの取締役を辞任し、スルガコーポレーションとの関係はなくなったようです。 スルガコーポレーションの役員から岩田一族は全く居なくなったようです。 3、昨年7月末に我々弁護士3名を被告として提起した損害賠償請求訴訟について、昨年11月末頃以降出来た新経営陣になってから、「新経営陣としてはこの裁判の継続を望まない」ようで、その旨、その事件を扱っている会社側の弁護士に伝えたとのことです。 以上
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース(平成22年新年特別号)
新年明けましておめでとうございます。 スルガコーポレーションの平成19年3月当時の岩田一雄社長により平成19年3月に配布された下記(1)の挨拶文における「今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存です」部分は、裏で下記(2)のような狡猾なことを平気で実行していた事実の存在があることからすれば、明らかにテナント騙しのものでした。 新しい年を迎え、スルガコーポレーション社長も平成20年11月に代わったようですので、今後は、腹黒さの無い正直で誠実なスルガコーポレーションの新経営陣として「良好なビル環境の維持に努める」ことが真実なされることを期待して、再度下記(1)の社長挨拶文と、下記(2)の行政処分を掲載して記憶を喚起し、テナントとの関係で同じような過ちを2度と繰り替えさないよう求めるものであります。 下記(1)は永田町TBRビルの各テナントに配布した文書で、そのまま読めば「スルガコーポレーションの岩田一雄社長は、永田町TBRビルを良好な使用環境にしてくれるのだなー」「今度のオーナーはいい家主さんだなー」と思わせる内容です。 下記(2)は、平成21年3月30日付でスルガコーポレーションの過去行ってきた地上げ行為について「権利者を欺く行為である」としてスルガコーポレーションの受けた行政処分の内容です 平成19年3月以前において、スルガコーポレーションの岩田一雄元社長は、紀尾井町TBRビルは勿論、その他の6つのビルについても、胡散臭い人たちを使ってテナントの強行追い出しを行っていたのです。紀尾井町TBRビルついてその行った悪質な地上げ行為について刑事事件として警視庁から摘発されたのは、丁度その1年後の平成20年3月でした。 (1)と(2)を比較すると、「今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存ですので、ご愛顧賜りますよう伏してお願い申し上げます。」と言うテナントに対する文章を書いた張本人が、別のビルでは胡散臭い人たちを使って強行追い出しをやっていたのであり、その2重人格性は酷いと言えるものです。 岩田元社長の一族は、スルガコーポレーションの株式を現在も相当数持ってスルガコーポレーションを実質コントロール出来る立場にいるようなことを聞いております。 (1)岩田一雄元社長の文書 平成19年3月吉日 秀和永田町TBRビルテナント各位 横浜市神奈川区台町15番地1 株式会社スルガコーポレーション 代表取締役 岩 田 一 雄 お知らせ 謹啓 浅春の瑚、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さてこの度、弊社が「秀和永田町TBRビル」を取得いたしましたので、ここにあらためてご挨拶を申し上げます。 所有者変更に伴い、今後の賃料等のお支払いについて等、お手数ですが別紙のとおりお取り計らいいただきますようお願い申し上げます。 又、ご不明な点等ございましたら、別紙記載の窓口までご連絡いただければ幸いでございます。 今後とも良好なビル環境の維持に努めて参る所存ですので、ご愛顧賜りますよう伏してお願い申し上げます。 先ずは取り急ぎご挨拶を申し上げます。 謹白 (2)行政処分の基となった違法行為 平成21年3月30日付の国土交通省関東地方整備局建政部による「宅地建物取引業法に基づく株式会社スルガコーポレーションに対する監督処分」の基となった違法行為の内容は、株式会社スルガコーポレーションが「転売する目的を持って取得した紀尾井町TBRビル他6物件の立ち退き交渉を早期に進める事を目論み、共同都心住宅販売株式会社及び光誉実業株式会社との間で仮装した不動産売買契約書を作成し」たが、「この所有を移転したものと仮装する契約書の作成は、株式会社スルガコーポレーションが取得した物件に権利を有する関係者を欺くもの」で、宅地建物取引業者として不適切な行為をしたことであります。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (42号)
次のエピソードがありましたので、お知らせします。 平成21年12月30日午前8時から、永田町TBRビルの管理員は一人も居なくなりそうになりました。今日から平成22年1月4日の朝まで、昼間も管理員が一人も居なくなるようなことでした。 今朝、新聞がいつものように配達されていないので、管理員に尋ねたところ、スルガコーポレーションの方で、勝手に丸の内新販売店に「1月4日まで配達しないで良い」旨伝えておりました。郵便物、宅配便も、「12月30日から1月3日までは正面玄関が開かない」という理由で「配達は難しい」旨を勝手に伝えていたようです。 そもそも永田町TBRビル使用細則上では、本日12月30日は閉館日ではなく、トイレの清掃やごみ処理をし、暖房をつけなければならない日でした。 スルガコーポレーションは、テナントからは365日分の賃料・管理費を徴収しながら、無責任に管理の放棄をし、テナントに迷惑をかけても意に介さない状態でした。この状態を認めてしまうと、スルガコーポレーションは、ますます手抜きをしてくること予測されました。 そこで、スルガコーポレーションの担当者に対し厳重抗議し、急遽来訪するよう求めたところ、担当取締役と共に11時30分に来訪され、不手際を謝罪の上、次のことを約束されました。 1、年末年始【12月31日から1月3日まで】も8時から16時までは正面玄関を開けておき、誰でも出入りできるようにする。 2、新聞、郵便物、宅配便も、年末年始【12月31日から1月3日まで】の8時から16時まで正面玄関を出入りする方法で従前どおり配達できるようにする。 3、12月30日を閉館日としてしまったことについてお詫び文を掲示してもらう。 4、平成20年1月4日以降について、夜の正面玄関閉館時間を、20時ではなく、従前どおりの22時にするのかどうかについてのスルガコーポレーションの返事(回答)を、早急に出して貰う。 5、平成20年1月4日以降、廊下の暖房をつけることについて応じるのかどうかにいてのスルガコーポレーションの返事(回答)を、早急に出して貰う。 以上のことを、本日約束されました。 以上の約束の遵守状況、回答状況を見て、上記の4と5については、もし、テナントに不利益となる回答でしたら、直ちに仮処分申請をするべく、皆様に連絡いたします。 それから、今の管理費はいずれにしても高すぎるし、今の賃料も会議室を自由に使えない等の事情からすれば高すぎるので、来年に入ったら、これらの減額交渉をし、話がつかない場合には、その裁判を起こさざるを得ないといえます。 # by TBR08 | 2009-12-30 12:37
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (41号)
平成21年も間もなく終わりになりますところ、スルガコーポレーションの再生計画案が認可されて、再生計画案に基づき当永田町TBRビルも我々テナントが使用している状態のまま第三者に売却され、家主が代わることを期待しているのですが、そうでは無い状況のままなのがちょっと気がかりです。 永田町TBRビル建物内の暖房の件で、あるテナントの部屋に関して下記の出来事がありました。他のテナントの皆様の部屋では如何でしょうか? 記 <空調設備(暖房)について> 今年の11月の初め頃に暖房への空調設備切替工事に来ましたが、その直後位に暖房が利かないので管理室に修理をお願いしたことがありました。修理に見に来た技術者は、この時は「正常に稼働している。しばらく使ってみてください」との対応でした。 12月中旬を過ぎ、気温の低下で暖房を「強」にし稼働させていましたが、一向に暖まらずスタッフは各自膝掛けを持参して対応していました。 12月22日(火)も寒いので暖房を「強」で稼働していましたが、なかなか部屋が暖まらず、いくら何でも寒すぎる、おかしいということで、空調機の吹き出し口に手をかざしてみたところ温風を感じず殆ど送風状態でした。そこで、すぐ管理室に電話をしました。 10分ほどしたら作業の方が一人来所し、「今の状態は故障ではない正常に稼働している」とのこと。そこで、「稼働も何もこれは送風状態ではないの?」と問うたところ、「この空調機は外気の空気を吸い、中に流れている温水で暖まり室内に吹き出す構造になっている。それによって室内の空気循環も兼ねている。基本は空気循環器です。外気が冷たいから出る風も冷たい」との説明を受け、「この温水管を手で触ってみてください。熱いですよ」というので触ったところ、配管は手で触れる程度の熱さだったので、「温度は何度に設定されているのか」尋ねたら、「50度に設定している」というので、「温度を上げていただけないか」と話したら、「ビル全体を一括して設定していますのでこちらの1室だけを上げるということはできない。」と言われました。 また、「廊下の冷房はつけたのに、暖房はつけないのか」と尋ねたところ「オーナーから止められているので…わからない…」とのこと。思わず、「止められているからつけないんですか?こんなに寒いのに廊下の暖房も稼働せず、室内は送風状態同様のために、(テナントが)電気代を払っているんですか? 昨年はこんなことはなかった、他のテナントからは何も言われてないですか?」と言うと「今のところは…」と黙ってしまいました。 昨年冬までは、これ程の寒さは感じなかったと思います。また、部屋を一歩出ると廊下やトイレも冷え冷えしている為ドアのすき間から室内に冷たい風が入ってくるのでよけいに寒くなります。 1階にあるスルガコーポレーションからのお知らせ掲示板には「冷暖房年間プラン」が貼ってあり「11月10日頃が目安…暖房開始」となっています。 しかし、廊下の暖房は稼働せず、室内空調の温水の温度を50度に設定されている状態では暖房効果は殆どないに等しいと言わざるを得ません。 以上 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ そこで、我々は冷暖房空調費を従前どおり支払って来ており、上記の件、どういう訳なのかスルガコーポレーションの責任者に早速説明を求めてみます。その上で、暖房の状態が相変わらずのようでしたら、皆様と協議の上、この春エアコンをつけさせる仮処分申請をして実現させたと同じく、スルガコーポレーションを相手として再び具体的な行動に移さないといけないと思います。尚、スルガコーポレーションの社長が、本年11月27日の臨時株主総会で「伊藤佳之」と言う人に変わったようです(岩田一族なのかどうか分かりません)。 その時には、今までペンデイングにしている賃料及び共益費の減額請求の件も行動に移す必要ありそうです。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (40号)
ニュース39号でお知らせしましたが、昨年8月に「TBRビルテナントの借家権を守る会」の有志が提起しました東京地裁民事一部係属の裁判が11月6日に結審し、来年(平成22年)1月29日(金)に判決が言い渡されることになりました。 この裁判の判決で、①「スルガコーポレーションに対する永田町TBRビルテナントの借家権を守る会メンバーテナント(原告ら)の賃借権存在確認請求」を認める判決、②「スルガコーポレーションに対する永田町TBRビルテナントの借家権を守る会メンバーテナント(原告ら)による賃借権の正当な行使について妨害をしてはならない(妨害予防)請求」を認める判決 ③「スルガコーポレーションに対する永田町TBRビル外壁の補修工事(鉄筋コンクリート建物の構造耐力維持・回復するための工事)をするように義務付ける請求」を認める判決が出ることになる筈です。 スルガコーポレーションに対する「永田町TBRビル外壁の補修工事請求」を認めるが判決で出て、それが確定しましたら、早速、我々(原告ら)が「永田町TBRビル外壁の補修工事」を修理業者に依頼し、修理費用はスルガコーポレーションから取立てする手続きを進めて行きます。 スルガコーポレーションは、平成21年(2009年)1月以降の時期には永田町TBRビルのテナント全部を立ち退かせ、建物を撤去して更地化し、高値で転売することを目論んでいたのに、その思惑通り進められないため、自業自得を忘れて、今は相当焦っている感じです。 しかし、そもそもスルガコーポレーションが、借家法で正当に保護されている我々テナントの借家権を違法不当に否定し、「ソリューション事業」と称して暴力団等胡散臭い人たちを平気で利用して強引に立ち退かせ、その思惑通りに古いマンション敷地を森ビル等に転売して多額に利益を得ようとすること自体が企業の社会的責任を忘却した異常なやり方であるのに、それを普通のやり方と位置づけ、テナントの迷惑もお構い無しに(相手の立場になって考えることをせず)、如何なる手荒な手段を用いても当初の計画通りに強引にテナントを退かす事を何とも思わないでこれまでやって来た体質が異常でした。 これまで、スルガコーポレーションの強引な手法によって泣き寝入りさせられた多数のテナントが居る筈です。その一方で、テナントに山口組系の暴力団が入っていた貸しビルのケースでは、そのテナント1件のためにスルガコーポレーションが5億円の立退料資金を用意したという報道記事がありました。 世の中には、社会的責任を認識・自覚しないような企業(虚業)が結構存在しておりますが、このような虚業の存在自体が、真面目に生活している人・法人にとっては有害無益ですから、こういう企業(虚業)は、厳しいチェックシステムのもとに社会から退却させないと、真面目で誠実な企業・真面目で誠実な市民は安心感を奪われ、迷惑この上ないことになります。
従前スルガコーポレーションの上場株をお持ちの方等に役立てば
昨年、スルガコーポレーションが民亊再生申立をする前に、スルガコーポレーション上場株を持っていて、その倒産で損された方、被害を受けた方が少なからずいると思います。 その方たちは、スルガコーポレーションの当時の経営陣に対して強い怒りを持っていると推察します。 そこで、スルガコーポレーションの当時の経営陣に対して強い怒りを持ち、当時の経営陣に対して個人責任の追及をしようと考えている元株主や債権者がもしおられましたら、企業の社会的責任を忘却したと言える行為を裏付ける経営陣の責任追及に役立つと思われる手持ちの資料を、お役に立てば適宜な方法で提供しますので、守る会宛ご一報下さいませ。 但し、スルガコーポレーションから真実被害(損害)を受けられた方で、そのことを真面目に考えている方に限定しますが。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (39号)
昨年8月に「TBRビルテナントの借家権を守る会」の有志が提起しました東京地裁民事一部係属の裁判の途中経過をお知らせします。 この裁判は、大詰めに来ております。10月23日(金)に裁判があり、次回11月6日に結審し、早ければ平成21年12月には判決が出ます。 この裁判の判決では、 ① スルガコーポレーションに対する「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会メンバーテナント(原告ら)の賃借権存在確認」請求 ② スルガコーポレーションに対する「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会メンバーテナント(原告ら)による賃借権の正当な行使について妨害をしてはならない(妨害予防)」請求 ③ スルガコーポレーションに対する「永田町TBRビル外壁の補修工事(鉄筋コンクリート建物の構造耐力維持・回復するための工事)をするように義務付ける」請求 が、各認められることになる筈です。 スルガコーポレーションに対する「永田町TBRビル外壁の補修工事請求」が判決で認められましたら、早速、我々(原告ら)が「TBRビル外壁の補修工事」を修理業者に依頼し、修理費用はスルガコーポレーションから取立てすることを予定しています。 「TBRビル外壁の補修工事(鉄筋コンクリート建物の構造耐力維持・回復するための工事)」を完全な形で完了すれば、永田町TBRビルは、未だこの先10年、20年と言う単位で、従前どおり使える筈です。 種々の問題を抱えているスルガコーポレーションは、そう遠くない時期に永田町TBRビルのオーナーでなくなっているでしょうから、その暁には、永田町TBRビルは、新しいまともなオーナーに変わっていると予測されます。 以上、上記裁判に関する本日における経過報告です。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (臨時増刊号)
国土交通省関東地方整備局から、スルガコーポレーションに対して、平成21年3月30日に宅地建物取引業方に基づく業務停止処分がなされている事実が分かりましたので、お知らせします。 記者発表の内容は、下記のとおりです。 宅地建物取引業者に対する監督処分について 記者発表資料 関東地方整備局は、株式会社スルガコーポレーションに対し、宅地建物取引業法に基づく監督処分を行いました。 詳細は別紙のとおりです。 平成21年3月30日 国土交通省関東地方整備局建政部 宅地建物取引業者に対する監督処分について 株式会社スルガコーポレーションの宅地建物取引業法違反について、国土交通省関東地方整備局は、本日、同社に対し、宅地建物取引業法に基づく監督処分を下記のとおり行った。 記 1.処分内容 宅地建物取引業法第65条第2項に基づく業務停止(22日間) (1)業務停止期間 平成21年4月15日から平成21年5月6日まで (2)停止を命ずる業務の範囲 宅地建物取引業に係る全部の業務 2.処分理由 株式会社スルガコーポレーションは、転売する目的を持って取得した紀尾井町TBRビル他6物件の立ち退き交渉を早期に進める事を目論み、共同都心住宅販売株式会社及び光誉実業株式会社との間で仮装した不動産売買契約書を作成している。 この所有を移転したものと仮装する契約書の作成は、株式会社スルガコーポレーションが取得した物件に権利を有する関係者を欺くもので、宅地建物取引業者として不適切な行為である。 このことは、宅地建物取引業法第65条第2項第5号に該当するものである。 (参考) ・株式会社スルガコーポレーション 神奈川県横浜市神奈川区台町15-1 ・共同都心住宅販売株式会社(廃業) 東京都千代田区 ・光誉実業株式会社(廃業) 大阪府大阪市東住吉区 この処分の内容を見ると、スルガコーポレーションは、紀尾井町TBRビルとそれよりも前に転売目的で取得し、テナントを退かせて処分した6物件の何れについても、「テナントを騙して立ち退かせたこと」のみに絞られて、行政処分がなされております。 スルガコーポレーションは、これら違法といえる手段で更地化した物件を約1000億円で転売し、約270億円の利益を得たと推測されております。 # by TBR08 | 2009-09-28 23:06
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (第37号)
守る会ニュース36号(9月5日付)で伝えましたが、「スルガコーポレーションが、あくまでも永田町TBRビルテナントを空にし、更地化して高い金額で処分することに拘っている事実」は、その後に判明してきている色々な出来事からも間違いないことがはっきりしてきました。 スルガコーポレーションのやって来ていることは「無駄な足掻きである」としか言えないのですけれども、スルガコーポレーションは、平成23年9月までに永田町TBRビルに居残るテナント全部をあくまでも追い出して、紀尾井町TBRビルのケースと同じく、更地化した状態で売却することを目論んでいる様子で、我々テナントは注意を怠ってはいけない状況です。 その動きの1つをお知らせします。スルガコーポレーションは、先日、TBRビルテナント借家権を守る会のメンバーテナントであり、かつメンバーを代理する形で昨年夏にスルガコーポレーションを被告として賃借権確認請求等の訴訟を提起している長谷川弁護士、三笠弁護士、そして毎回ニュースを作成している上條の三弁護士を被告として、インターネット上の「守る会のブログの記載」ために「永田町TBRビルが売れなくなった」と言う理由で「損害賠償請求訴訟」を東京地裁に提起してきました。その訴訟代理人は、スルガコーポレーションによる無謀な立退き要求に加担して貰うもの貰って永田町TBRビルから早々と山王パークタワーの逃げたと言える熊谷弁護士の後を引き継いだ後藤榮一弁護士です。 この裁判は、全く無謀なものです。「逆恨み」以外の何物でもありません。スルガコーポレーションは、そのオーナー社長自ら作った原因(当時、マスコミを大々的に賑わした、上場企業による紀尾井町TBRビルテナント強制立ち退かせに関する違法行為・犯罪行為)に起因して破綻するに至り、株式上場の廃止に追い込まれ、銀行の信用を落として新規融資を受けられなくなり、他の企業や社会一般からの信用もいっぺんに失いましたが、これはそもそも企業の社会的責任を忘却した自業自得行為に過ぎません。然るに、その責任を、関係ない第三者(我々三人の弁護士)に転嫁する無責任さ、そして浅ましさです。ブログ記載に全く関係ない弁護士まで被告にしている軽薄さです。 我々相手に起こしたこの裁判もスルガコーポレーションの焦りの現われの一つでしょう。「紀尾井町TBRビルでスルガコーポレーションの行った卑劣なテナント明け渡し強要行為・嫌がらせ行為」が刑事事件として摘発されていなければ、スルガコーポレーションは「永田町TBRビルにおけるテナントの明け渡し強要・嫌がらせ」も同じように「見るからに柄の悪い人たち」を使って実行して来たことでしょう。しかし、そのような違法行為を再びすれば、今度は、前回と違ってスルガコーポレーションのオーナー一族が言い逃れ出来ず、捕まって刑務所に入ることになりますから、そのような手荒なことは出来ません。そこで「会議室使用方法の件で、テナントにクレームをつける」等小さな粗捜しをして、何とか一室でも永田町TBRビルの空室を増やことに躍起になっていることが見抜けます。 スルガコーポレーションによる我々三弁護士相手の裁判は、その焦りの現われと共に、「三弁護士を屈服させることが出来れば、残りのテナントを退かすのは簡単」と短絡的で浅はかな考えなのかもしれません。 しかし、この行為は、逆に、我々の闘志を燃やさせることになります。 我々テナントは、企業の社会的責任を全く忘却したスルガコーポレーションによって、平穏な社会生活を乱された被害者であります。無責任極まりない加害者であるスルガコーポレーションを怖がる必要は全く無いです。 永田町TBRビルテナントの賃料・共益費の減額を求める裁判を実行に移す件は、別途案内します。 # by TBR08 | 2009-09-24 07:41
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (第36号)
守る会ニュース35号(8月6日付)以降の経過につき、複数テナントから問合せ受けました点を含めて報告をします。 この春に、スルガコーポレーションが裁判所に認可された民亊再生計画では、平成23年9月末日(「弁済原資確定基準日」)までに永田町TBRビルも処分する必要があります。 しかし、スルガコーポレーションが「永田町TBRビルを満室にして永田町TBRビルを処分すること」は全く考えていないことがはっきりして来ました。どうも、スルガコーポレーションの昨今の動きは、平成23年9月までに永田町TBRビルに居残るテナント全てをあくまでも追い出して、紀尾井町TBRビルのケースと同じく、取り壊して売却することを目論んでいる様子です。それは、本年8月5日に永田町TBRビル1階郵便ポストに「投函不要」という熟語が多数貼られ、その状態が異様な雰囲気を醸し出していて、管理室での返事は「自分達がやった」と言う弁解でしたが、「管理員の回答は真実を述べていない」と言う情報があり、その方が真実味があります。 更に重要なことは、永田町TBRビルの各テナントは1階にある会議室を使わなくても、会議室の面積を含めた形で賃料を毎月支払っています。平成20年春までは会議室の利用方法は、各テナントとTBRビル管理人だけの簡易な協議で決まっていた長年の慣行が存在し、平穏に会議室の円滑な利用がなされて来ていました。 しかし、平成21年6月頃から、スルガコーポレーションがテナントによる会議室利用の件で、テナントに因縁をつけ、介入して来ました。この異常さは、紀尾井町TBRビル解体のケースのように「暴力団風に者」を使う手荒なことが出来なくなったスルガコーポレーションが、テナントの粗捜しをして、粗が何か見つかるごとに、各テナントの追い出しに躍起になっている為であると言うことで、納得がされます。その意味で、皆様は、怖がることは全く無いですが、警戒を怠らないで下さいませ。 現実に、守る会の1メンバーが、スルガコーポレーションから、会議室利用の件で因縁をつけられて来ました。守る会に入っていない1テナントも会議室利用の件で同様に因縁をつけられて来ました。 平成21年6月以前は、会議室を使うテナントについて、外部からの来訪者のために、丁寧に、1階のエントランスの所に案内板を管理人が置いてくださり、会議室入口に「何処が使用しているのか」わかるための表示(掲示)出来ていました。ところが、スルガコーポレーションはこの度、理不尽にも会議室使用に関する掲示一切の禁止をしてきました。スルガコーポレーションは、兎に角焦っております。しかし、スルガコーポレーションのかような理不尽な行為は放置できません。 永田町TBRビルテナントが会議室を全く自由に使用できず、スルガコーポレーションから厳しいチェックされる状態になったのに、その賃料分まで、毎月数万円支払うことは著しく不合理であるし、管理費も同規模のテナントビルに比較して高いことが判明してきましたので、希望者を募って、賃料・管理費の減額を求める裁判を実行に移すことを予定しております。
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (第35号)
守る会ニュース34号(7月6日付)以降の経過報告をします。 TBRビル内の共用部分について、この度、スルガコーポレーションがエアコンを取り替える工事を完了させ、廊下のエアコン稼動開始とその後の正常な稼動が確認できましたことから、この件の裁判所に対する請求は取り下げました。 廊下の不快感は結構減少したように思います。ただ、新エアコンが正常に稼動していても、エレベーター内の不快感は未だ残っている様子です。また、「エアコン稼動の終了時間を延長するよう」求める内容証明を、スルガコーポレーションの社長宛に送りましたが、回答が無いままの状態です。 昨年夏に、スルガコーポレーションがTBRビル外壁を壊したまま、その補修工事を意図的にしないで放置している状態については、我々テナントがTBRビルを今後も心配ない状態で、またビルの美観を損なわない状態での使用継続するために必要とする①外壁補修工事(多数箇所のクラック補修、多数箇所の爆裂補修)、②外壁塗装工事、③外壁シーリング工事を求める裁判は続けております。スルガコーポレーションが、エアコン工事と同様に自発的に外壁補修工事をしてくれれば、解決は早いのですが、その気配は有りません。それ故、この裁判は当分続きそうです。 昨日、1階郵便ポストに「投函不要」という熟語がかかれたものが多数貼られ、 その状態が異様な雰囲気を醸し出していましたので、「スルガコーポレーションの新たな嫌がらせ」かと思い、今朝、1階の管理室に尋ねましたところ、「空室のポストに、ダイレクトメール等が多数入ってしまう為」との理由によるもので、管理室のみの判断で行った旨を言っておりました。そこで、「投函不要」を貼った状態はテナントに不快感を与えるし、美観も損なうので、もし貼るとしても目立たないものに変えるよう求めました。その後暫くして、「投函不要」と書かれた貼り紙は、全部撤去されておりました。 以上です。 「空室のポストに、ダイレクトメール等が多数入ってしまう為」との理由によるもので、 管理室警備員(責任者・花井)のみの判断で行った旨を言っておりました。 あまりにも非常識な行為であり、これは警備員(スルガ側の飼い犬)の 協働した行為と思われます。 しかしながら、そのつけは必ず自分へ帰る。 # by TBR08 | 2009-08-07 11:27
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (第33号)
本年6月17日(水)、エアコンの修繕工事につき妨害禁止の仮処分申立事件にき、 東京地裁民亊9部において、スルガコーポレーションの代理人出席の上での審尋手続きが行われました。 その中で、スルガコーポレーション側は相変わらず工事の必要性無いことを争っていました。 スルガコーポレーション側は廊下のエアコンは平成6年2月には壊れており、その時期よりも前から借りている者でないと工事の妨害禁止を求めるメリットがないとの主張もしておりました。 色々と屁理屈を述べて抵抗していました。 しかし、裁判所は6月29日の週頃に、「我々の行う予定のエアコン工事の妨害禁止の仮処分命令」を出してくれる予定でした。 我々は、裁判所の決定が出ましたら、即刻、2階から11階までの共用部分のエアコン設置工事を開始し、 昨年まで存在したTBRビル内における猛暑の時期の不快感を取り除くことを予定しておりました。 ところが、昨6月24日(水)になり、スルガコーポレーションの代理人弁護士が作成された裁判所提出の 書面によると、TBRビルの2階から11階まで各階4機、合計40機のエアコンを7月初旬から設置する工事 を着工し、7月下旬には全工事を終了する予定と言い出してきました。 これまで、昨年夏のエアコン修理要求も拒否し、他建物部分の修繕要求も無視して来ていて、今回も妨害禁止仮処分申立事件の最初の審尋期日には、エアコン工事をする方向での和解にも応じず、頑強に抵抗していたスルガコーポレーションが、最近に至り、我々の工事妨害禁止仮処分決定が裁判所から出る状況になりましたら、我々(守る会)がTBRビル内のエアコン工事をすることによって、面子丸潰れになることを避けたいのか、態度を180度豹変してきました。 スルガコーポレーションが本当に共用部分のエアコンの設置工事をするかどうかは、昨年の外壁修繕工事 をしないで外壁を壊すだけにした悪例もあるので、7月初めから7月末まで待ってみる必要あります。 我々は、スルガコーポレーションの工事状況をじっくり観察して行こうと思います。 取りあえず、最新の情報としてお知らせします。 # by TBR08 | 2009-06-25 10:23
スルガコーポレーション直近の事件
地上げめぐり不動産会社社長逮捕 東証2部上場の不動産・建設会社「スルガコーポレーション」(本社・横浜市)が 所有していた東京都内のオフィスビルをめぐり、弁護士資格がないのに、報酬を得て立ち退き交渉などをしていたとして、警視庁組織犯罪対策4課は4日午前、弁護士法違反(非弁行為)の疑いで、大阪市東住吉区の不動産会社「光誉実業」の社長、朝治博容疑者(59)ら10人を逮捕した。 朝治容疑者らはスルガ社から約40億円を受け取り、10億円前後が報酬だったとみられる。 同容疑者は指定暴力団山口組との関係が指摘されており、 組対4課は一部が山口組側に流れた 可能性が高いとみて解明を進める。 スルガ社はこのビル以外にも都心で複数のビルを買収。 朝治容疑者らに立ち退き交渉を依頼しており、上場企業としてのモラルが厳しく問われそうだ。 (産経新聞抜粋03/04) スルガが渡した地上げ資金は150億円 警視庁、全容解明に全力 東証2部上場の不動産・建設会社「スルガコーポレーション」が所有したビルをめぐる弁護士法違反事件で、スルガ社が地上げを依頼した不動産会社「光誉実業」や「 共同都心住宅販売」に対し、総額150億円前後に上る地上げ資金を渡していたことが5日、 警視庁組織犯罪対策4課の調べで分かった。うち数十億円が報酬になっていたとみられる。 警視庁は同日、スルガ社の本社(横浜市)などを家宅捜索。資料を分析し資金の流れの全容解明を進める。 調べなどによると、スルガ社は平成17年、弁護士法違反(非弁行為)で逮捕された 光誉実業社長の朝治博容疑者(59)に、「秀和紀尾井町TBRビル」の立ち退き交渉を依頼。その際、資金として42億円が光誉側に渡り、うち10億円以上が報酬となっていたことがすでに明らかになっている。 組対4課の調べでは、TBRビル以外にも4つの物件で、光誉や「共同都心住宅販売」経営の風間勇二容疑者(57)が地上げに関与。スルガ社はそれぞれの物件について地上げ資金を渡し、 5物件で総額150億円前後、そのうち報酬は数十億円に上ることが判明した。 (産経新聞抜粋03/05) # by TBR08 | 2009-06-03 14:49
先日、永田町TBRビルの守る会(永田町TBRビル、テナントの借家権を守る会)へ
捜査当局より連絡があった。 依然、スルガコーポレーションの動きをマーク査察しているとのことで、何か新しい情報があれば 連絡がほしいとのこと。 我々守る会のメンバーには各界にコネクションを持たれている方も多くいらっしゃる。 また、 ここ永田町TBRビルの管理員(東邦警備)もスルガコーポレーションの情報を 我々守る会へ伝えてくれいる(スルガに横暴に対してはかなりの反感があるよう) 東京区検察庁が設置される中央合同庁舎第6号館A 秋霜烈日 推測するにさまざまなところとの何らかの繋がりがあるのか、先般の紀尾井町TBRのとき 以上に大きな問題が背後に隠されているような気がする スルガコーポレーションの体質からもそのことは誰もが推測できるだろう。 さらにそれに加担するものも同様、査察される可能性がある。 ちなみに、先任の弁護士はこのことを察してか手を引いている。新たに弁護士を選任したようだが このことを知っているのだろうか また、我々守る会の各メンバーの背後にはにどのようなコネクションがあるのかも知らずに 桜田門の警視庁本庁 永田町TBRビル、守る会
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (第30号)
本日、別紙の通り、スルガコーポレーションに対する請求の拡張申立として、 共用部分にあるエアコンの新規設置(交換)に関する申立を東京地裁に出しました。 引き続き、賃料(共益費)の減額請求を長谷川先生の方で検討中であり、 その他の補修工事の請求も順次出すように予定しております。 相手が、スルガポーレーションという会社ですから、 このような形で我々の正当な借家権を積極的に守る手続きを進めて行かないと、 なし崩し的に「権利の上に眠るものは保護されない」が文字通り実現してしまう理不尽な結果が 予想されます。 スルガポーレーションは「立ち退き料支払いの浪費」「熊谷弁護士への立退き交渉に関する無駄な報酬支払」という多額の浪費行為をしているのに、真面目に毎月の賃料・共益費を従前どおり(株式会社秀和がオーナーだった当時と同じ金額を)支払っている我々テナントにの要求に対して、テナントが快適に使用できるようにするための工事は「資金が無い」という理由で工事をしない姿勢は、誰が見ても理不尽であります。 兎に角、「TBRビルの空室を再び埋めてテナントから入る賃料の収益率を上げた状態」でTBRビルの土地・建物を売るのではなく、あくまでも、「テナント追い出して空にし、建物を取り壊して更地にし、高く売ること」を再び目論み「TBRビルの建物が使えなくなることしか考えていない」と言えるにスルガポーレーションの行動に対しては、「誠意」「誠実」と言う言葉が通じない相手ですから、そのような相手であることを充分認識した上で、対処しないと、我々は偉い目に遭うことになると予測されます。 近々(5月中に)、現在、上記事件の原告になっている13テナントは、別途、エアコン交換工事の妨害をされないようにするために仮処分申請を東京地裁に出しますが、それに参加を希望されるテナントの方がおられましたら、ご一報いただきたく存じます。 13テナントの皆様には、近々、仮処分申立用の委任状用紙を交付しますので、記名、押印の上、提出いただきたく存じます。その際、昨年の訴え提起時と同じく、会社・団体につきましては、代表者の資格証明も必要であります。 今現在、TBRビルテナントの借家権を守る会」の賛同者25社(うち提訴13社) 新たに賛同し入会していただける意思を示していただけた方が 12社あり、計37社になりました。 写真、貸主としての補修義務を怠っている永田町TBRビル、 欧州の建物では気候などもあるものの100年経っても堅固な建物は多くみられる。
㈱スルガコーポレーションから届いた
封書(4月21日付け)の件 多くのみなさんより問合せがありましたので、ニュースとしてお知らせします。 ㈱スルガコーポレーションから、4月21日付けで、テナントの皆様に封書が届いたと思います。 この文書については、今後も、TBRビルを従前どおり使用し続けるテナントは、返送する意味も必要も全く無いもので、㈱スルガコーポレーション関係の書類の中に纏めて仕舞って置けばそれで足りる文書です。 ところで、再生計画の認可を受けた㈱スルガコーポレーションは、社長が雇われ社長が降りて、創業者の岩田一族の者に復帰したように、再び従前の利潤追求のみを考え、賃料を支払って真面目に働いているテナントの立場のことなど全く無視する路線に復帰しようとしているように推測されます。 このところの ㈱スルガコーポレーション動きの情報から推察すると、「TBRビルの空室を再び埋めてテナントから入る賃料の収益率を上げた状態」でTBRビルの土地・建物を売るのではなく、あくまでも、「テナント追い出して空にし、建物を取り壊して更地にし、高く売ること」を再び目論んでいるようです。 われわれ「TBRビルテナントの借家権を守る会」としては、このような動きを封じるためには、受身では駄目で、昨年同様に攻勢に出る必要あります。 そこで、まずは、「セパレート型エアコン」の新設工事見積書が来ましたので、暑い夏を迎え、2階から11階までの廊下部分の今在る役に立たない各4機のエアコンを撤去し、そこにセパレート型エアコン4台ずつ設置し、稼動させることを優先して進める予定です。 勿論、㈱スルガコーポレーションはエアコンの修理工事をする意思が全く無いので、裁判所のお墨付きを貰って、「TBRビルテナントの借家権を守る会」で修理を業者に委託して行い、その修理代分を㈱スルガコーポレーションから取り立てること(我々守る会のテナントの家賃との相殺処理)を進めます。 裁判所には、2階から11階までの全フロアーについて、エアコン設置(取替え)をするための申立て(請求拡張申立てと、別に夏に間に合わせる為の仮処分申請)を行いますが、最低でも原告になっている13テナントの部屋が存在するフロアーの工事は、裁判所からお墨付きを貰えると見ています。他のフロアーで、確実に工事のお墨付きを貰えるフロアーを増やす方法としては、仮処分申請の方で、原告になっていないテナントを「申立人」として追加することも方法論として存在します。 この件を含め、賃料の減額請求、外壁の修繕、耐震診断等その他の件は、守る会有志が近々更なる打ち合わせしますので、その結果が出ましたら、皆様にお知らせします。 # by TBR08 | 2009-04-28 10:07
「TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (第28号)
先日、TBRビルテナントの借家権を守る会で協議し、 以下の件が決まりましたので、お知らせします。 最終的に、当TBRビルを今でも使用している全テナントに呼びかけた方が良い事案で、 その手続きを進めますが、守る会ニュースをお送りしている皆様に、まず報告方々お知らせします。 再生計画の認可を受けた㈱スルガコーポレーションは、TBRビルの空室を再び埋める等をして、賃料収益を高めた状態でTBRビルの土地建物を売却する意志は毛頭無く、またTBRビルの外壁等の修理を全くせず、むしろTBRビル建物の早期劣化を期待している状況、すなわち、物理的に使用不能になることの期待をしていることがハッキリしてきたように認められます。 このような状態ゆえ、TBRビルを再生計画で謳っている59億7千万円(特定価格)以上で買い取る企業は全く出ないであろうことは明白であります。要は、TBRビルに根抵当権を設定している銀行が競売申立てをしない限り、再生手続きの終結予定時期である平成23年9月以降、㈱スルガコーポレーションが特定価格の70パーセントの資金を配当財源(再生計画案で「処分予定資産管理勘定」)に提供してTBRビルの土地建物を持ち続け、その後に、建物の更なる劣化を根拠に再び立ち退き要求をしてくることが確実に予測されます。 我々の支払う毎月の賃料・管理料は、これまでも同じ状態ですが今後も、TBRビルの修繕等には全く使われず、全て、㈱スルガコーポレーションの借金の弁済原資等に使われてしまいます。このような理不尽なことを許しておいて良い訳ありません。賃貸人に求められる修繕義務を尽くしていないときに、 そのこと自体を理由に賃料減額請求を認めた裁判例もあります (東京地裁平成9年1月31日判決等)。 そこで、 守る会としては、従前どおり家賃を徴収している㈱スルガコーポレーションが修繕義務を履行する意志無いことを明言している以上、これまでの賃料を支払い続ける意味が無いので、賃料減額請求をすることに決めました。それと、耐震工事等の修繕要求の裁判も順次追加してゆくことになりました。賃料を支払っているテナントの立場など意に介せず、ただ利益の追求のみを目論む㈱スルガコーポレーションに対しては、常識人同士としての対話は不可能です。 そこで、先日の会議で次のことを決めました。 1、平成21年5月の中旬までに、賃料減額請求の訴訟を、 今の裁判(東京地裁平成20年(ワ)第22282号建物賃借権存在確認等請求事件。第1民亊部扱い)に追加して起こし、一緒に進めて行く。 2、賃料減額請求の訴訟については、賃料減額請求の内容証明を一緒に出し、その後に、 我々13テナントが代表して提起している裁判の帰趨を待ってもらうことだけでも各テナントにメリットが有るので、今、賃借を続けている全テナントに呼びかけて、加わることを希望するテナントには参加してもらう。 内容証明を出した後は、内容証明で求めた減額後の賃料金額を、いつもの指定口座に各振り込んでいただき、差額となる残金は、振り込まないで各テナントが自由に管理していただく。 3、賃貸人に求められる修繕義務を尽くしていないと認められるものについて、修繕要求の裁判も並行して提起してゆく。 まずは、昨年も要求したが拒否された廊下(共用部分)のエアコンが稼動するように、廊下ごとに独立したエアコンを新設することを裁判として要求をする。 4、耐震修理等の要求のその他については、順序付けを含め検討して詰めて頂く。 昨年、㈱スルガコーポレーションが外壁の鉄骨むき出しのまま放置し、補修工事をしないことは、「むき出し状態の鉄骨錆止め」(今の状態)効果は1,2年と聞いており、このままでは建物劣化を著しく早めるとも聞いております。 5、新たに修繕要求する場所が出たときには(屋上等)、まず、守る会として文書で㈱スルガコーポレーションに修繕要求し、修繕をする訳無いので、その後に(緊急性があるときには、テナントがやってしまい、修繕費を賃料と相殺しても問題ありません。)、裁判の中で追加請求する。 4、修繕要求での代わりに工事する財源は、我々の賃料との相殺処理で行ってゆく。 5、ただ、これから、上記の手続きを進めてゆくにあたり、賃料の鑑定費用(裁判所の選んだ鑑定人に支払う鑑定料)、修繕の見積もり、耐震診断の費用等が発生しますところ,その財源は、守る会に参加しているメンバーに月額1万円ずつの分担金の負担をお願いすることで進めることになりました。 昨年、1万円の負担を1回お願いしましたが、その後も毎月振り込み送金いただいているテナントがおられることや、これからかかる費用(1番大きいのは耐震診断の費用の様子です。)を斟酌したときに、遡及して1万円ずつを1年ないし2年(上記の費用の支出が不要になる頃まで)負担していただくことで、裁判所の鑑定料、耐震診断費用、修繕見積料(工事の即刻実施を予定せず、修繕見積書を写真等とともに裁判所に出す目的であり、場合によっては証人に出ていただく必要ありますので。)の財源を捻出することになりました。 6、尚、東京地裁平成20年(ワ)第22282号建物賃借権存在確認等請求事件の次回期日は、5月29日(金)となっています。 # by TBR08 | 2009-04-28 09:36
TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース(第23号)
「守る会」メンバーの皆様には一部重複する面ありますが、スルガコーポレーションに関係する情報を希望されている他のテナントの方々には、前回ニュース(22号)から2ヵ月弱日数が経過しましたので、ニュース第23号としてお知らせします。 テナント有志がスルガコーポレーションを被告として訴えの提起をしたことはご存知と思いますが、 その裁判で、スルガコーポレーション側は我々に和解による解決を求めてきました。 「テナントの賃借権そのまま認める」和解です。 明け渡しを諦めた内容の和解です。 11月28日の口頭弁論期日には、スルガコーポレーション側の代理人として、民亊再生手続きを担当している鈴木弁護士が出頭されました。 鈴木弁護士は、当TRBビルも、これから裁判所に出す「スルガコーポレーションの再生計画案」の中で売却対象物件に入れることを認められました。その場合、我々テナントが建物の賃借を続けたままの状態での売却になります。スルガコーポレーション側は「テナントを立ち退かせた上での売却」は諦めたことになります。 スルガコーポレーション側から提示された和解案の内容に対する対応ついて、今後守る会のメンバーで協議してゆきますが、売却の時期等のことは、平成21年1月19日限りで東京地裁民事20部に出される「再生計画案」でスルガコーポレーションの持っている全不動産の売却計画とそれを資金源とする債務弁済計画の概要が判明する中で、TBRビルの売却の件も先が見えてくる様子です。 (写真:右手前が永田町TBRビル、右手奥が現在開発中の旧キャピタル東急ホテル、その奥が 山王パークタワー、左手前が黒澤明監督の料亭、黒澤) ただ、スルガコーポレーション側が平成21年1月19日までに再生計画案を裁判所に出せないと、その提出期限の更なる延期は難しい筈ですから、スルガコーポレーションは破産手続きに移行することになります。スルガコーポレーション代理人鈴木弁護士は、「大口債券者等と協議しながら進めているので、破産手続きに移行する可能性は無い」ことを述べていましたが。 TBRビルが具体的に何時ごろ売却されるのかについては、再生計画案との関連、スルガコーポレーションの希望する値段の買い手が何時出るか等で流動的でしょうが、数年以内というサイトでの売却になるように思われます。 以上、経過報告いたします。 永田町TBRビルテナントの借家権を守る会
昨日、スルガコーポレーションさまより、
永田町TBRビルテナントのメールポストへ下記のような書面が投函され ていましたので、ご紹介いたします。 平成20年9月27日 永田町TBRビルテナント様 横浜市神奈川区台町15 番地1 株式会社スルガコーポレーション 代表取締役社長 中 良 久 お 知 ら せ 護啓 仲秋の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 本年6月以来、弊社は、永田町TBRビルのテナントの皆様方に対して、居室明渡しのお願いをしてまいりましたが、その後、弊社は、民事再生手続開始申立てのやむなきに至りました。 弊社といたしましては、民事再生手続き申立後も転居のお願いを続けてまいりましたが、一部のテナントの皆様から訴訟を含めた非常に強い抵抗を受けたため、現時点では早期の転居交渉の完了が困難と判断せざるを得ない状況となりました。 つきましては、永田町TBRビルのテナントの皆様方に対する居室明渡しのお願いを一時棚上げさせていただきたいと存じます。なお、既に正式に合意書を締結させて頂いているテナント様につきましては、特に解除等の希望がない限り、合意書の内容どおりに履行させて頂きます。 また、これにともない、今まで当社窓口とさせて頂きました熊谷綜合法律事務所につきましては、既に合意書を締結し、もしくは締結について最終的な合意をさせて頂いたテナント様へのご対応を除いては、業務委託契約を終了することとなりました。 弊社としましては、老朽化の進んでいる永田町TBRビルの建て替えを図ることは、土地の有効活用による社会経済的な意義があるとともに、弊社にとっても再生債権者に対する弁済率向上につながるものであり、さらに適正な対価をお支払いすることによってテナントの皆様方に対しても十分な利益を還元できるものと考えて、転居交渉を進めて参りました。 ところが、このような事態に陥り、誠に遺憾に思っております。 居室明渡しへのご協力を検討して下さったテナントの皆様に、ご迷惑をおかけする結果となりましたことをお詫び申し上げます。諸事情ご賢察いただきますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。 謹白 ○本件に関する窓口 株式会社スルガコーポレーション 法務部 並木 03-5510-5874 永田町TBRビルの建て替えを図ることは、土地の有効活用による「社会経済的な意義」と、いかにも大義名分のようなご発言をされているようでございますが、 スルガコーポレーションさまが、 ご転売目的でご暴利を貪ろうとのお考えは、今までの経緯から考えても、一般的な認識からも事理明白でございます。 今後の日本経済において、社会経済的な意義とは、 そのような貪戻団体には消滅していたたくことが真の社会経済的な意義 があると思うのでございます。 今後も、我々永田町TBRビルテナントの守る会は、スルガコーポレーションさまの一挙一動をちゃんと見ています。
速 報!!
2008年9月10日 「永田町TBRビルテナントの借家権を守る会」ニュース (第18号) スルガコーポレーションによる「永田TBRビルテナントを立ち退かせ、 更地化して森ビルへ転売する計画」が頓挫する 1、新たに分かりましたことをお知らせします。 スルガコーポレーションは東京地裁に「再生計画草案」を9月2日(8月25日の「再計画草案提出期限」から8日遅れ)に出しました。その内容から読み取れることとして、 ① スルガコーポレーションのスポンサーとなるべき企業は、未だ決まっていない。 ② 金融機関の担保権(根抵当権等)が設定されている不動産(当TBRビルもその1つ)については、担保権を設定している金融機関次第である。当TBRビルについては、横浜銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行の考え方次第になります。スルガコーポレーションが主導権を握って計画を進めることは困難になったと言うことでしょう。 ③ テナントがこれから立ち退きを決める場合、敷金だけは全額返す様子である。これまでの上乗せ金(立退き料の提示)はもう無くなったように思われます。 2、スルガコーポレーションは、当TBRビルと、神宮4丁目にあるビルと池尻大橋のビルのテナントを立ち退かせ、更地にして転売し、再生の為の資金を捻出することを予定していました。中でも、当TBRビルの敷地は、簿価約5億9千万円で、スルガコーポレーションの所有不動産の中でずば抜けて高い評価の資産でした。神宮4丁目(簿価約23900万円)の約2.5倍、池尻大橋(簿価約3300万円)の約18倍です。 3、スルガコーポレーションによる「当TBRビルテナントを無理やり立ち退かせた上、更地化して森ビルへ転売する計画」が頓挫したことにより、スルガコーポレーションの目論み(悪巧み)大幅に狂ったことでしょう。スルガコーポレーションの自業自得ですから仕方ないことです。 しかし、狡猾なことを平気で出来るスルガコーポレーションですから、今後も、我々は見通しがはっきりするまで、用意周到に不意打ち対策の準備をしつつ、注意して監視し続けることが大切です。兎に角、スルガコーポレーションのように、平穏な生活をしていたもの(テナント)の迷惑も全く考えないような社会に害を撒き散らす存在は本来「消滅させること」が必要です。 所 感 このことで一部のいい加減なマスコミが、永田町TBRビルテナントの存在を無視し、今年の12月に当永田町TBRビルがいかにも取り壊されるなどという、根拠もないデマを流していますが、それが不可能だと証明されました。 (一部のマスコミも、スルガコーポレーションなどの拝金主義者と癒着していることが推測される) さらに、そのエサ(情報)を嗅ぎつけハイエナのように来訪してくる 「このビル今年の12月に取り壊されるんでしょう?」などと無神経に言い放ち、我々の感情を逆なでする 無知なテナント周旋屋、引越屋。まさにハイエナ如く見える 我々永田町TBRビルテナントは、人の感情も推察できないのうな低レベルのハイエナは 相手にしないほうがよいでしょう。 一方、利口な業者、人はそんなことは知っていても相手の感情を逆なでするような発言は一切口にしない、会話にも出さない、何かお手伝いすることがございましたら、という。 ここで、馬鹿か利口か判断できる。 2008年9月10日 「TBRビルテナントの借家権を守る会
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