第3条 |
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この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。 |
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一 |
ETCカード 五会社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに五会社及び首都高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。 |
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二 |
登録申込カード マイレージ登録を行うETCカードをいいます。 |
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三 |
登録カード マイレージ登録されたETCカードをいいます。 |
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四 |
ETC利用規程 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められた「ETCシステム利用規程」及び「ETCシステム利用規程実施細則」をいいます。 |
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五 |
ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払に必要な情報を交信する無線機をいいます。 |
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六 |
セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、車載器に通行料金の支払に必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。 |
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七 |
マイレージID マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号をいいます。 |
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八 |
パスワード マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号(ただし、当該マイレージ登録者が第8条第4項に基づき変更した場合は、変更後の番号)で、この規約で定める手続において本人確認のために使用する番号をいいます。
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九 |
発行カード会社等 登録申込カード又は登録カードの発行を行ったクレジットカード会社及び六会社がETCパーソナルカードの管理運営を行うために設置した事務局をいいます。 |
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十 |
ポイント 第10条第1項から第3項までの規定によりマイレージ登録者に付与されるポイントをいいます。 |
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十一 |
還元額 管理者の管理する有料道路の通行料金の支払に利用できるものとして、第12条第1項又は第13条の規定によりマイレージ登録者に付与される額をいいます。 |
第4条 |
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マイレージ登録申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、インターネット又は郵送によりETCカードのマイレージ登録を五会社に申し込んでください。 |
2 |
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マイレージ登録は、次の各号を満たす場合に限り行うことができます。 |
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一 |
登録申込カードの名義がマイレージ登録申込者のものであること。 |
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二 |
マイレージ登録申込者がセットアップしたETC車載器を正当に保有すること。 |
3 |
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登録申込カードは、セットアップしたETC車載器1台に対して1枚に限るものとします。 |
4 |
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前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるETCカードは、前項の登録申込カードによるマイレージ登録のほか、同一のETC車載器に対して3枚までマイレージ登録を行うことができます。 |
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一 |
マイレージ登録申込者と同居し生計を一にする親族が、マイレージ登録申込者とは別に発行を受けたETCカード |
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二 |
発行カード会社等が、一の契約によりクレジットカードの契約者が一体として支払を行うものとして同居の親族に対して家族カード等の名称で発行したETCカード(以下「家族カード」といいます。) |
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三 |
発行カード会社等が、一の契約により法人を名義人として当該法人が一体として支払を行うものとして発行したETCカード(以下「法人カード」といいます。) |
5 |
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1台のETC車載器でETCマイレージサービスと「ハイカ・前払」残高管理サービスの両方に登録する場合、登録可能なETCカードは、「ハイカ・前払」残高管理サービスにおいて当該ETC車載器で登録したETCカード(以下「残高管理登録カード」といいます。)及び残高管理登録カードの名義人と生計を一にする同居親族名義のETCカード又は残高管理登録カードの名義人が法人の場合は同一名義の法人カードとし、残高管理登録カードと合わせて4枚以内とします。このとき、ETCマイレージサービスと「ハイカ・前払」残高管理サービスの両方に登録したETCカードは1枚と数えます。 |
6 |
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ETCカードの利用の可否は発行カード会社等の取扱いによりますので、この規約に基づくマイレージ登録は、登録申込カードの有料道路における利用を保証するものではありません。 |
第7条 |
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マイレージ登録の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは登録できません。 |
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一 |
登録申込カードが、既にマイレージ登録されているとき |
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二 |
登録申込カードが、決済に使用できないものとして発行カード会社等によりあらかじめ指定されているとき |
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三 |
第20条第1号から第3号まで及び第7号から第12号までのいずれかに該当するマイレージ登録申込者が申し込んだとき(ただし、同条第8号に該当する場合は通行料金を免れ又は免れようとした日から3年を、第10号に該当する場合は割引停止又は利用停止が終了する日を、第11号に該当する場合は契約者資格の取消しを受けた日から3年を経過したときを除きます。) |
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四 |
マイレージ登録申込者が第20条各号のいずれかに該当することによりマイレージ登録を抹消された者である場合において、当該抹消の日から3年(同条第1号から第3号までに掲げる場合にあっては1年、第10号に掲げる場合にあっては当該抹消の事由となった割引停止又は利用停止が終了する日)を経過しないとき |
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五 |
マイレージ登録申込者が、別納割引において、ETC別納カード利用約款第30条第1項第2号から第9号まで若しくは第11号から第13号まで又は平成16年3月31日に有効期間が満了する別納利用の同年4月1日以降の暫定的な取扱いに係るETC別納カード利用約款第28条第1項第2号から第9号まで若しくは第11号から第15号までの規定によりETC別納カードの利用の承諾を取り消された者である場合において、当該承諾を取り消された日から3年を経過しないとき |
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六 |
マイレージ登録申込者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営もうとしていると認められるとき |
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七 |
その他五会社が不適当と認めるとき |
2 |
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マイレージ登録の申込みが前項第3号から第7号までに該当する事実がマイレージ登録後に判明した場合、五会社は、マイレージ登録者に通知することなく当該マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。 |
第10条 |
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マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、かつ、ETC利用規程を遵守してETCシステムにより通行し、通行料金を支払ったときは、五会社は、当該マイレージ登録者に対し、通行のあった月の翌月20日までに、別に定める通行料金の額に対して別に定める数のポイントを付与します。 |
2 |
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五会社は、前項に規定するポイント付与の対象となった通行が別に定める通行条件を満たす場合、前項によるポイントに加算してポイントを付与します。 |
3 |
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前2項のほか、五会社は、通行の有無にかかわらず、マイレージ登録者に対し特典としてポイントを付与することができます。 |
4 |
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第1項に規定する通行に対して他の割引が適用された場合は、五会社は、割引後の通行料金の額に対してポイントを付与します。 |
5 |
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五会社は、第1項にかかわらず、還元額又は「ハイカ・前払」残高管理サービスの前払金(以下「前払金」といいます。)による通行料金の支払にポイントを付与しません。 |
6 |
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五会社は、次の各号の支払にはポイントを付与しません。 |
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一 |
料金の全部又は一部を支払うことができない者又は支払う意思がない者から徴収すべき料金(以下「未納金」といいます。) |
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二 |
不法に料金を免れた通行者から徴収すべき、免れた料金と免れた料金の2倍に相当する割増金を合わせた料金(以下「割増金等」といいます。) |
第20条
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五会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイレージ登録者に通知することなく、マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。
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一 |
セットアップしたETC車載器を正当に保有しないことが判明したとき
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二 |
マイレージ登録において虚偽の内容で登録したことが判明したとき
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三 |
登録カードを第三者に使用させたと判明したとき |
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四 |
ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し又は貸借し、若しくは担保に供したと判明したとき
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五 |
マイレージ登録者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営んだと判明したとき
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六 |
この規約に違反したと認められるとき |
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七 |
ETCカードを偽造、変造又は模造し、あるいはこれに関与していると認められるとき
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八 |
五会社の管理する道路において悪質な方法により通行料金を免れ、又は免れようとしたとき
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九 |
五会社に対して債務を有しているマイレージ登録者が、当該債務を履行しないとき
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十 |
大口・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、割引停止又は利用停止を受けたとき
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十一 |
大口・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、契約者資格の取消しを受けたとき
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十二 |
その他マイレージ登録者として不適当な行為をしたと五会社が認めたとき
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第21条 |
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マイレージ登録者は、次表に掲げる届出事項に変更があった場合は、次表に掲げる届出方法により、速やかに五会社に届け出てください。 |
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届出事項 |
届出方法 |
備考 |
氏名 |
所定の書面
(氏名変更を証する書面を添付してください。) |
婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。 |
生年月日 |
所定の書面(生年月日の変更(訂正)を証する書面を添付してください。) |
法人の場合、創立記念日等 |
住所 |
インターネット、電話又は所定の書面 |
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電話番号 |
インターネット、電話又は所定の書面 |
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ETC車載器情報
(ETC車載器管理番号) |
インターネット、電話又は所定の書面 |
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ETC車載器情報
(車両番号) |
インターネット、電話又は所定の書面 |
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登録カードの有効期限 |
インターネット、電話又は所定の書面 |
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メールアドレス |
インターネット |
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お知らせメールの希望の有無 |
インターネット |
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ポイント残高のお知らせ(第15条第2項の通知をいいます。)の希望の有無 |
インターネット、電話又は所定の書面 |
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自動還元サービスの希望
の有無 |
インターネット、自動音声ダイヤル、電話又は所定の書面 |
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2 |
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届出事項の変更は、五会社の手続が完了した時から有効とします。 |
3 |
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五会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。 |
4 |
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第1項に規定する届出事項の変更がなされなかったために、五会社からの連絡又は書類の送達が遅延し又は到着しなかった場合は、五会社からの連絡又は書類を発した日をもって到達したものとみなします。 |
5 |
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五会社は、ETC車載器情報について次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該ETC車載器情報が使用されているすべてのマイレージ登録に対して、この規約に基づく同様の届出がされたものとみなして取り扱います。
一 |
第1項に基づく住所変更の届出がされた場合において、当該届出に係るマイレージ登録で使用されているETC車載器情報が第4条第4項に基づくマイレージ登録に使用されているとき |
二 |
「ハイカ・前払」残高管理サービスにおいて住所変更の届出がされた場合において、当該届出に係る登録で使用されているETC車載器情報がマイレージ登録に使用されているとき |
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6 |
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第1項の規定にかかわらず、「ハイカ・前払」残高管理サービスにおいて次表に掲げる事項の変更が届出された場合であって、当該届出に係る登録が次の各号のいずれかに該当するときは、五会社は、当該登録と同じ個人情報が使用されているマイレージ登録に対して、この規約に基づく同様の届出がされたものとみなして取り扱います。
一 |
当該登録で使用されている個人情報が、第5条第2項に基づくマイレージ登録に使用されているとき |
二 |
「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款第5条第2項に基づく登録であるとき |
届出事項 |
氏名、生年月日、電話番号、ETC車載器情報(ETC車載器管理番号)、ETC車載器情報(車両番号)、登録カードの有効期限、メールアドレス |
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第26条 |
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五会社は、次の各号に掲げるときにマイレージ登録申込者又はマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。 |
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一 |
五会社がシステム管理の必要からETCマイレージサービスの利用を制限し又は停止したとき |
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二 |
管理者が道路管理の必要からETCシステム又はETCカードの利用を制限し又は停止したとき |
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三 |
五会社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき |
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四 |
天災地変その他の不可抗力による通信上の障害若しくは事故又は郵送上の事故により、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき |
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五 |
五会社の責めに帰することができない郵送上の事故又は通信上の盗聴、妨害若しくは事故により、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者の個人情報が漏えいし又は窃取されたとき |
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六 |
五会社がこの規約で定める手続に従って本人確認を行った場合において、パスワードその他の個人情報に盗用その他の不正行為があったとき |
2 |
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誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたことにより、ETCマイレージサービスが利用できなかったり、第三者の利用した通行料金が還元額の残高から引き去られたりした場合、五会社は、事情の如何を問わず、誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたマイレージ登録者のために、ポイントの付与やポイントの交換を遡及して行ったり、引き去られた還元額の返還を当該第三者に求めたりするなどの特別な措置を行いません。 |