貸金業規制 6月18日から実施へ
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貸金業規制 6月18日から実施へ

4月20日 12時19分

政府は、消費者金融など貸金業者に対し、借り手の年収の3分の1を超える貸し出しを原則として禁止するなどの規制を、ことしの6月18日から実施することを20日の閣議で決定しました。

政府は、多重債務者が増えるのを防ぐため、消費者金融などの貸金業者に対し、借り手となっている個人について年収の3分の1を超える貸し出しを原則として禁止するいわゆる「総量規制」や、上限の金利を20%に引き下げる規制を、ことし6月18日から導入することを20日に閣議決定しました。これを受けて金融庁は、資金を借りられなくなる個人が増えて、混乱が生じるという懸念の声があることから、借り手への影響を緩和するための対策を実施することにしています。具体的には、▽貸金業者に対して借り手が返済条件の変更を申し出た場合、柔軟に応じるよう要請するほか▽個人事業主については、事業計画などの簡単な書類を出せば総量規制を適用しない方針です。また、▽新たな資金が必要な場合には公的な融資制度を活用するよう呼びかけるほか、▽不正な「ヤミ金業者」の利用が広がらないよう警察との連携を強化することにしています。金融庁は、制度の内容や対策をポスターなどで広報し、混乱を防ぎたい考えです。