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個人信用情報機関への個人情報の登録について

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平成20年12月5日

 

報道関係者各位

 

 

JASSO日本学生支援機構奨学金
 
個人信用情報機関への個人情報の登録について


 独立行政法人日本学生支援機構(以下「当機構」という。)の実施する奨学金は貸与制であり、返還された奨学金は後進の方々の奨学金の財源として循環運用されており、返還金の確実な回収は、奨学金制度を安定的に運営するための重要な課題となっています。

 特に、近年の事業規模の拡大により、事業規模に占める返還金の割合が高くなっています。平成20年度の無利子・有利子奨学金の要返還額合計は約3,600億円に達し、返還人員も258万人の規模となっています。

 平成19年度末の返還状況について見ると、延滞分を含む要返還額3,175億円に対して、2,515億円が返還され未返還額は660億円となっており、この未返還額について法的措置を含めた回収強化策を進めています。返還額が次の奨学金の原資になる本制度のしくみから、未返還額は憂慮すべき状況にあることは当機構としても十分認識をしており、返還金回収強化のために全力を上げて取り組んでいるところです。

 一方、当機構の奨学金の返還促進に関しては、「『独立行政法人日本学生支援機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』における指摘事項を踏まえた見直し案」(平成18年12月行政改革推進本部決定)の中で、「貸与した奨学金の回収については、事業の健全性を確保するため、抜本的な強化を図ることとする」と指摘されていること。また、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月閣議決定)において、「延滞債権の回収率向上を図るための抜本的な対策を平成20年度中に策定することとし、所要の措置を講じる」ことが指摘されたところです。

 こうした動向を踏まえ、当機構では、本年6月に奨学金の返還促進に関する有識者会議が取りまとめた「日本学生支援機構の奨学金返還促進策について」において、返還開始後一定の時期における延滞者について、当該延滞者の情報を個人信用情報機関に提供することにより、延滞者への各種ローン等の過剰貸付を抑制し、多重債務化への移行を防止することは、教育的な観点から極めて有意義であるとの提言を受け、延滞者に限って、その情報を個人信用情報機関へ提供することとして、本年11月に全国銀行個人信用情報センターに加盟し、延滞者に限定して個人信用情報機関への個人情報の登録を実施することとしました。

 

 

  1. 当機構での個人信用情報機関の利用方法
    (1) 機構からの個人情報の提供は、延滞者に限定します。
    (2) 個人信用情報機関に登録されている情報は、与信判断(採用時)には利用しません。
    (3) 個人信用情報機関側の最新住所情報を入手し、機構での住所確認に活用します。
    (4) 機構以外からの借用情報(奨学金以外のローンの返済状況等)を入手し、多重債務に陥っているような場合には、
    即時に法的処理に入ります。
  2. 対象者
    (1) 貸与中の者
    (2) 平成21年度以降の新規採用者
    (3) 返還中の者
  3. 個人情報の登録時期
    ・延滞3ケ月以上となった者。ただし、新規返還者については返還開始後6ケ月経過時点で延滞3ケ月以上の場合。 6ケ月経過以降は、延滞3ケ月になった時点。

※個人信用情報機関への個人情報の登録概要(PDF:264KB)

 

本件についての問合せ先

 

独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)
奨学事業部 奨学事業計画課  吉田・宗・前畑

電話:03−6743−6029

FAX:03−6743−6667
e-mail: s-j-keikaku@jasso.go


この問合せ先は、報道関係者、関係機関用です。

一般の方は、よくあるご質問を「奨学金Q&A〜個人信用情報機関〜」のページに掲載しておりますのでご覧ください。

また、一般の方のお問合せ先は次のとおりです。