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原告ドジョウじゃダメ!?東京地裁“棄却”

 東京都東久留米市の落合川の埋め立て工事をめぐり、わき水や周辺環境が破壊されるとして周辺住民が絶滅危ぐ種のホトケドジョウ、落合川も原告として都に工事差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、訴えを全面的に退けた。住民側は控訴する方針。

 石井浩裁判長は落合川やホトケドジョウについては訴訟の当事者能力を認めなかった。住民側の「川の豊かな生活環境を享受する利益が侵害された」との主張も「法律上保護される利益に該当しない」として退けた。

 住民側は、東京都国立市のマンションをめぐる2006年の最高裁判決で認められた「景観利益」と同一と主張したが、石井裁判長は「景観と比べ、自然環境の恵みは性質や内容が多種多様。地域社会全体で享受しているとしても、個々の住民の利益と位置付けるのは困難だ」とした。

 

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