原口一博総務相は16日の閣議後会見で、インターネット上の児童ポルノ流通防止対策として導入を検討している、問題サイトへのアクセスをプロバイダー事業者が強制的に遮断するブロッキングについて、刑法で違法性を問わないと定める「緊急避難(としてなら可能だ)」との考えを示した。総務相が自身の見解を表明するのは初めてで、ブロッキング実施は確実な情勢となった。
ただし、警察庁などからは、緊急避難としての整理では、ブロッキングできる範囲が極めて限定的との指摘も出ている。今後、政府の犯罪対策閣僚会議に設けられた児童ポルノ排除対策ワーキングチームで詰めの作業が行われる見通しだ。
「通信の秘密」は憲法が保障し、電気通信事業法も、通信事業者に順守を義務づけている。原口総務相は、ブロッキングは「通信の秘密」を侵害するが、緊急避難なら可能との認識を示した。警察庁の有識者会議も先月、通信の秘密の侵害については同様の見解をまとめているが、違法性を免れる根拠について、警察庁側はより広いブロッキングが可能な「正当業務行為」と位置づけたい意向だ。
この点について、原口総務相は「正当業務行為と言い切るには、通信の秘密は重い」と発言。警察庁との考え方には開きがあることも明らかにした。【望月麻紀】
毎日新聞 2010年4月16日 東京夕刊