金品授受でKTF元社長に実刑、KT元社長に猶予判決

 ソウル高裁刑事1部(チョ・ヘヒョン裁判長)は16日、2006年から07年にかけ、納品業者から20億ウォン(約1億6600万円)相当の金品を受け取り、KTの南重秀(ナム・ジュンス)社長(当時)に対し、留任を依頼するため8500万ウォン(約705万円)を渡したとして起訴された、KTF(KTに合併)の趙栄柱(チョ・ヨンジュ)元社長に対する差し戻し審で、懲役3年、追徴金23億5900万ウォン(約1億9600万円)の判決を言い渡した。

 また、趙元社長から金を受け取るとともに、04年から08年まで、納品業者の選定に関し、約1億8000万ウォン(約1500万円)の金を受け取ったとして起訴されたKTの南元社長に対し、懲役2年、執行猶予3年、社会奉仕200時間、追徴金1億3500万ウォン(約1100万円)の判決を言い渡した。

 1審では趙元社長に懲役3年、追徴金24億ウォン(約1億9900万円)を、南元社長には懲役2年、執行猶予4年、追徴金2億7300万ウォン(約2260万円)を言い渡した。だが2審では、両者が金をやり取りしたことについて、請託があった証拠がないと判断し、趙元社長に懲役2年、南元社長には懲役6月、執行猶予1年の判決を下した。これに対し、大法院(日本の最高裁判所に相当)は、両者の間で請託があったとみる余地は大きいとして、審理をソウル高裁に差し戻した。

 差し戻し審で高裁は、「情報通信業界に占めるKTの役割を考慮すれば、両者が人事に関する請託をし、8500万ウォンをやり取りしたことは、厳しく罰するべき行為だが、犯罪の前歴がなく、過ちを反省している点を考慮し、量刑を決めた」と判決理由を述べた。

チョン・ジソプ記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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