ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

常勤講師の社会保険料について

que_sera_seralalaさん

常勤講師の社会保険料について

補足
4/1付で、府立高校の常勤講師として働いています。
給料日に明細を確認したところ、手当込み支給額は23万円程度で、そこから所得税5%が引かれていました。
しかし、社会保険、雇用保険の欄が「0」になっているのです。4万位引かれるのかな?と考えていたのですが…。
来月の給料から、2か月分引かれるのでしょうか?まだ新しい保険証はもらっていません
どなたかご回答お願いいたします。

違反報告

この質問に回答する

回答

2件中12件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

kosyukaido10さん

>>来月の給料から、2か月分引かれるのでしょうか
>>まだ新しい保険証はもらっていません。

常勤講師は、社会保険(全国健康保険協会管掌健康保険、
厚生年金保険)と雇用保険に加入になるようです。
http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/8kousi/sub01.html

翌月徴収となると思いますので、5月給与から、4月分の保険料
が徴収され、それ以降は1ヵ月分ずつ前月分が引かれます。
翌月徴収とは、その月の社会保険料の控除を、翌月の
給与支払時に行う方式です。
退職月は2ヵ月分引かれることがあります

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1121508686
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011028540

  • 違反報告
  • 編集日時:2010/4/18 01:05:38
  • 回答日時:2010/4/18 01:01:53

kinugasayama2009さん

常用の公務員(公務員共済に加入する人)には、雇用保険が適用されません。

公務員共済の掛金は、次の月に支給される給与から引かれます。4月分は5月給与から引かれます。
※健康保険・厚生年金保険の保険料も原則として同様。

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

01時40分現在

2480
人が回答!!

1時間以内に5,087件の回答が寄せられています。