成年後見制度



成年後見制度は何のために使うの

 人権意識の高まりの中で、全ての方の自己選択・自己決定が尊重されるようになりました。この流れの中で、福祉サービスの利用は「措置から契約へ」と移行されました。介護保険制度・支援費制度によって、高齢者・障害者は、その選択に基づいて介護・福祉サービス事業者と契約し、サービスを利用できるようになりました。
 しかし、痴呆症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方は、事業者やサービスをご自身で決定することは困難です。
 また、判断能力の不十分な方が消費者被害を受けるケースもあとを絶ちません。そして、核家族化の進展によって、高齢者・障害者だけの世帯も増え、日常生活に不安のある方も多数おられます。
 このような状況の中で、判断能力の不十分な方や日常生活に不安のある方を支援し、権利を擁護する必要性が高まりました。このために、成年後見制度・地域福祉権利擁護事業が用意されました。しかし、今だ、その普及・利用は十分とはいえない現状です。
 この冊子によって、成年後見制度・地域福祉権利擁護事業が正しく理解され、適切にご利用されて、少しでも多くの皆様が安心して社会生活をおくることが出来るようになればと考えています。

成年後見制度ってなあに?

 平成12年4月1日から「成年後見制度」がスタートしました。
 痴呆症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理(※1)身上監護(※2)についての契約や遺産分割などの法律行為(※3)を行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。

 「成年後見制度」による保護・支援は、本人や家庭裁判所によって、選任された成年後見人等(※4)が、与えられた代理権・取消権・同意権を行使することを通じて行われます(※5)。

 代理権は、本人に代わって契約などの法律行為をする権限です。成年後見人が本人に代わって契約することによって、判断能力が全くない方も、介護サービス利用契約などの契約を結ぶことができることになります。

 取消権は、本人の行った法律行為をはじめからなかったものにする権限です。取消権によって、悪徳商法などの被害から保護されます。(注:クーリングオフとは別の強力な保護制度です)

 同意権は、取消権の前提となる権限です。判断能力の不十分な方は、定められた一定の法律行為を行う場合には保佐人又は補助人の同意が必要です。同意を得ずに行った行為は取り消すことができます。



※1 財産管理:不動産や動産、預金等の財産の保存・維持及び財産の性質を変えない利用・改良を目的とする行為のことです。成年後見人等に付与される権限は、後見・保佐・補助・任意後見等の類型・家庭裁判所の審判内容・契約内容などによって異なります。

※2 身上監護:本人の生活の維持・向上のために財産を活用し、医療契約・介護サービス利用契約・社会保障給付の申請などの法律行為を積極的に行うことがその内容とされています。成年後見人等の行う身上監護には、居所の指定(意思に反して入居させること)などの事実行為や介護労働は含まれないと解釈されています。

※3 法律行為:人が一定の法律効果を発生させようという意思に基づいてなす行為。

※4 成年後見人等:成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人の総称です。

※5 付与される権限:成年後見・保佐・補助・任意後見等の類型に応じ、本人の意向等を尊重しつつ、ケースに応じて、代理権・同意権・取消権の一部ないし全部が付与されます。

成年後見制度の概要

 「成年後見制度」は、「自己決定の尊重」と「本人の保護」との調和を目的としています。本人の能力に応じて、柔軟かつ弾力的な支援を可能にする制度になっています。

 成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」に大別されます。

 法定後見制度は、既に判断能力が不十分な状態にある方を保護・支援する制度です。申立権者(※1)の申立により、家庭裁判所が適任と認める人を成年後見人等として選び、可能な限りご本人の意向を踏まえつつ、適切な権限を与えて、本人を保護・支援します。本人の判断能力に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。


 任意後見制度は、現在、判断能力が十分な状態にある方が、将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(後の任意後見人)に、後に自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結んでおき、実際に判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。


※1 申立権者:申立権者とは、成年後見制度の利用を家庭裁判所に申立することができる人のことで、法律によって限定されています。例えば、本人・配偶者・四親等内の親族・後見人等・後見監督人等・検察官・市町村長などです(各類型毎で後述します)。

法定後見制度@補助

補助って、どんな制度?

 「補助」は、軽い痴呆や知的障害・精神障害などのため判断能力が不十分な方の保護・支援のために新設された制度です。本人の意思を尊重しながら多様なニーズに対応できるように、本人の同意の下で特定の法律行為について「補助人」の支援が受けられることになりました。

軽い痴呆や知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人は、必要のない商品を購入したり、とても大切な財産を売ってしまったり、介護サービスの適切な選択などに不安がある場合があります。

 このような場合に備えて、本人の同意の下で、家庭裁判所に「補助人」という人をつけてもらって特定の法律行為について同意権を与えてもらいます。そうすれば、本人があらかじめ補助人の同意を受けずに特定の法律行為を行った場合、これを取り消すことができます。また、本人が希望すれば、特定の法律行為について補助人に代理権を与えて適切な契約を結んでもらうこともできます。



「補助人」をつけるには、どうしたらいいの?

 「申立のできる人」が、家庭裁判所に「補助人をつけてください」「補助人に○○についての同意権を与えてください」と申立をします。「補助人に○○について代理権を与えてください」という申立を行うこともできます。但し、いずれも本人の同意が必要です。なお、申立手続の詳細は後述します。
 家庭裁判所の審判で「補助人」が選任されますと、本人は「被補助人」と呼ばれます。


「申立のできる人」
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長



補助人は何をしてくれるの?

同意権・取消権
 補助人には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法13条所定の行為の一部)について「同意権」が与えられます。但し、本人の同意が必要です。
 本人が、あらかじめ補助人の同意を得ないで、上記「特定の法律行為」をした場合には、この法律行為を取り消すことができます(取消権)。


民法13条所定の行為(同意が必要な行為)
@貸金などの元本を領収すること、これを利用すること
A借金すること、保証すること
B不動産その他の重要な財産に関する権利を得ることや失うこと
C原告として訴訟行為をすること
D贈与すること、和解すること、仲裁契約をすること
E相続を承認すること、相続を放棄すること、遺産分割をすること
F贈与を断ること、遺贈を断ること、負担付贈与を受けること、負担付遺贈を受けること
G新築、改築、増築、大修繕をすること
H土地について5年以上の賃貸借をすること、建物について3年以上の賃貸借をすることなど


代理権
 補助人には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の行為」(民法13条所定の行為に限られませんが、全面的な代理権付与はできません)について「代理権」を与えることができます。但し、本人の同意が必要です。


身上配慮義務
 補助人には、補助の事務を行うに当たっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。

法定後見制度A保佐

保佐って、どんな制度?

 「保佐」は、痴呆や知的障害・精神障害などのため判断能力が著しく不十分な方の保護・支援のための制度です。
 このような方は、法律行為を行うことは不可能ではありませんが、金銭の貸し借りなどの重要な法律行為を単独でしていると大切な財産がなくなってしまう危険があります。

 そこで、家庭裁判所に「保佐人」という人をつけてもらって、重要な法律行為について同意権を与えてもらいます。そうすれば、本人があらかじめ保佐人の同意を受けずに法律行為を行った場合、これを取り消すことができます。また、本人が希望すれば、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えて適切な契約を結んでもらうこともできます。



「保佐人」をつけるには、どうしたらいいの?

 「申立のできる人」が、家庭裁判所に「保佐人をつけてください」と申立をします(本人の同意はあった方が望ましいのですが法律上は不要です)。さらに「保佐人に○○について代理権を与えてください」という申立を行うこともできます(この申立には本人の同意が必要です)。
 家庭裁判所の審判で「保佐人」が選任されますと、本人は「被保佐人」と呼ばれます。


「申立のできる人」
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長



保佐人は何をしてくれるの?

同意権・取消権
 保佐人には、重要な法律行為(民法13条所定の行為)について「同意権」が与えられます。請求により「同意権」の追加付与を求めること(民法12条1項所定の行為以外の行為についても同意権を与えること)もできます。
 本人が、あらかじめ保佐人の同意を得ないで、「同意権」の範囲内の行為をした場合、この法律行為を取り消すことができます(取消権)。


民法13条所定の行為(同意が必要な行為)
@貸金などの元本を領収すること、これを利用すること
A借金すること、保証すること
B不動産その他の重要な財産に関する権利を得ることや失うこと
C原告として訴訟行為をすること
D贈与すること、和解すること、仲裁契約をすること
E相続を承認すること、相続を放棄すること、遺産分割をすること
F贈与を断ること、遺贈を断ること、負担付贈与を受けること、負担付遺贈を受けること
G新築、改築、増築、大修繕をすること
H土地について5年以上の賃貸借をすること、建物について3年以上の賃貸借をすることなど


代理権
 保佐人には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の行為」(民法12条1項所定の行為に限られませんが、全面的な代理権付与はできません)について「代理権」を与えることができます。但し、本人の同意が必要です。

身上配慮義務
 保佐人には、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。

法定後見制度B成年後見

「成年後見」って、どんな制度?

 「成年後見」は、痴呆や知的障害・精神障害などのため判断能力が常に欠けている状態の方の保護のための制度です。
 このような方は、療養看護を必要としていますが、本人だけではほとんど何もできず、ご自身の財産を管理することもできません。しかし、療養看護を受けるためには、介護サービス利用契約など必要な法律行為を行う必要があります。
 そこで、家庭裁判所に「成年後見人」という人をつけてもらって、その人に法律によって包括的な代理権を与えて、本人に代わって、必要な法律行為を行ってもらうことが必要になります。


「成年後見人」をつけるには、どうしたらいいの?

 「申立のできる人」が、家庭裁判所に「成年後見人をつけてください」と申立をします(本人の同意はいりません)。
 家庭裁判所の審判で「成年後見人」が選任されますと、本人は「成年被後見人」と呼ばれます。


「申立のできる人」
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長


成年後見人は何をしてくれるの?

取消権
 成年後見人には、成年被後見人が行った行為について取消権が与えられています。しかし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれています。

 
日常生活に関する行為と考えられるもの
 例えば、日常的食料品・通常の衣料品の購入、医療費・薬品代の支払い、日用品の購入、電車・バス・タクシー利用料金の支払い、若干の娯楽への支払い
  

代理権
 成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について全面的な代理権を有しています。

財産管理権
 成年後見人は、成年被後見人の財産について全面的な管理権を有しています。

身上配慮義務
 成年後見人には、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。
 これは、実際に介護労働をする義務ではありません(勿論、介護労働を行ってはならないわけではありません)。具体例としては、本人の意思を尊重しつつ、その心身の状態及び生活の状況に応じて適切な福祉サービスの利用契約をすることなどがあげられます。

任意後見制度

「任意後見制度」って、どんな制度?

 任意後見制度は、現在、判断能力が十分な状態にある方が、将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(後の任意後見人)に、後に自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理と身上監護の事務の全部または一部について代理権を与えるという「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。

任意後見受任者・・・将来、任意後見人になることを引き受けた人


「任意後見契約」の効力は、いつから発生するの?

 痴呆、知的障害、精神障害などによって、本人の判断能力が低下して常に不十分な状態になった場合に、「申立のできる人」の申立によって、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することによって効力が発生します。任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。この時の本人の判断能力は、法定後見でいえば、少なくとも「補助」の要件に該当する場合です。


家庭裁判所に申立のできる人
 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
 ※本人以外の人が申立する場合には本人の同意が必要です。本人が意思を表示することができない場合はこの限りではありません。


任意後見人は何をしてくれるの?

 任意後見人は、任意後見契約に定められた生活・療養看護及び財産管理の事務の全部または一部について与えられた代理権を行使して、契約に従って生活・療養看護及び財産管理を行います。(同意権・取消権はありません)


契約内容
 財産管理・・・預金の管理、不動産その他重要な財産の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産分割など
 生活・療養看護・・・介護契約、施設入所契約、医療契約の締結など


任意後見契約はいつ終了するの?

 任意後見契約の解約
 任意後見人の解任
 関係者の死亡・破産
 法定後見の開始 


法定後見制度と任意後見制度との関係は?

 自己決定を尊重するという考え方から、本人が自分の受ける保護のあり方を契約で定めた任意後見契約による保護を優先します。
 ただし、本人の意思を尊重するといっても、任意後見契約で定めてある代理権の範囲が狭かったり、本人について、同意権・取消権による保護が必要になったりした場合は、一定の人の申立により、家庭裁判所が本人のために特に必要であると認めた時に限り、法定後見を開始します。

公正証書について


「公正証書」は、どうやってつくるの?

 公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公文書です。
 まず、本人と任意後見受任者が公証人役場を訪問し、契約内容等を説明し、確認します。
 次に、公証人により文書が作成されます。当事者が署名押印し、さらに公証人が署名押印して公文書として作成されます。


ポイント
「公証人」とは、公正証書を作成したり、認証を与える公務員で、公証人役場で執務にあたります。
「公正証書」は公証人役場で作成するのが原則ですが、病気などの場合には、公証人に家や病院まで出張してもらうことも可能です。


公証人役場(岡山県内)

岡山公証人合同役場  
〒700-0824
 岡山市中山下1丁目2-11
  清寿会館ビル5階
TEL (086)232-7624
FAX (086)232-7625
アクセス
JR岡山駅から桃太郎大通りに沿って徒歩10分 

柳川公証人役場 
〒700-0815
 岡山市野田屋町1丁目7-17
  千代田生命ビル3階
TEL (086)223-9348
FAX (086)225-5874
アクセス
JR岡山駅から桃太郎大通りに沿って徒歩7分 

倉敷公証人役場  
〒710-0046
 倉敷市中央2丁目10-7
  富田トラストビル3階
TEL (086)422-4057
FAX (086)422-4069
アクセス
JR「倉敷」駅から南へ徒歩15分
市立美術館・市立図書館西側 

笠岡公証人役場  
〒714-0081
笠岡市笠岡507-74
戸田ビル2階
TEL (0865)62-5409
FAX 電話と同じ
アクセス
JR「笠岡」駅から東へ約900メートル,徒歩15分 

津山公証人役場  
〒708-0076
津山市上紺屋町1
モスト21ビル2階
TEL(0868)22-5310
アクセス
徒歩の場合
 JR津山駅から徒歩25分。
JR利用の場合
 JR津山駅前から,ごんごバス西回り5分(1時間毎)
 

成年後見登記制度について

「成年後見登記制度」って、どんな制度?(プライバシー保護と取引の安全の調和)

 成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを東京法務局に登記しておいて、その内容を「登記事項証明書」を発行してもらうことで証明し、登記情報を開示する制度です。この制度の導入で戸籍への記載は行われなくなりました。


どうして登記が必要なの? 取引の安全の要請

 「登記されていないことの証明書」を発行してもらうこともできます。取引相手の能力に不安を感じたケースでも、この証明書の提出を要求することによって、安心して取引ができることになります(取引の安全)。


誰が「登記事項証明書」を請求できるの? プライバシーの保護

 プライバシー保護の観点から、「登記事項証明書」を請求できる人は次の人に限定されています。
 ・本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約の本人)
 ・成年後見人・保佐人・補助人
 ・成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人
 ・任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人
 ・本人の配偶者・四親等内の親族
 ・本人から依頼を受けた代理人(委任状が必要)


誰が登記するのですか?
 @家庭裁判所
   法定後見(成年後見・保佐・補助)開始などの審判がなされた時
   任意後見監督人の選任の審判がなされた時
 A公証人
   任意後見契約の公正証書が作成された時


登記事項証明書の入手方法は?

 お近くの法務局・地方法務局に請求してください。

  登記事項証明書        1通につき 1000円
  登記されていないことの証明書 1通につき  500円

費用について


 収入印紙
  開始審判の申立     600円
  同意権付与の審判の申立 600円
  代理権付与の審判の申立 600円

 登記印紙        4000円

 予納切手・・・約5000円でいかがでしょうか
  正確には、岡山家裁では
  補助・保佐      4690円      
  成年後見・任意後見  3650円
  
 登記・謄本取り寄せ  約5000円
  (必要書類は家裁の一覧表のとおり)


 診断書(補助)    約5000円
 鑑定(後見・保佐)5万円ー10万円

岡山県の家庭裁判所

 岡山家庭裁判所  700‐0807  岡山市南方1‐8‐42 086‐222‐6771 
 岡山家庭裁判所  倉敷支部 710‐8558  倉敷市幸町3‐33 086‐422‐1038 
 岡山家庭裁判所   新見支部   718‐0011  新見市新見1222 0867‐72‐0042 
 岡山家庭裁判所  津山支部 708‐0051  津山市椿高下52 0868‐22‐9326 
 岡山家庭裁判所  玉野出張所 706‐0011  玉野市宇野2‐2-1 0863‐21‐2908 
 岡山家庭裁判所  児島出張所 711‐0911  倉敷市児島小川1‐4‐14 086‐473‐1400 
 岡山家庭裁判所  玉島出張所 713-8102  倉敷市玉島1‐2‐43 086‐522‐3074 
 岡山家庭裁判所  笠岡出張所 714‐0081  笠岡市笠岡1732 0865‐62‐2234 
 

 

成年後見制度の特徴(「改正された点」)

1.軽度の精神上の障害のある方に対応(補助の新設)
 「補助」は、軽度の精神上の障害により判断能力が不十分な方の保護・支援のために新設された制度です。本人の意思を尊重しながら多様なニーズに対応できるように、本人の同意の下で特定の法律行為について「補助人」の支援が受けられることになりました。軽度な方についてはこれまで保護・支援する制度がありませんでしたが、これによって保護・支援を受けることができるようになりました。

2.自己決定と本人の保護を重視(任意後見制度の新設)
 判断能力がある時に、将来に備えて、信頼のおける人(後の任意後見人)を選び、将来必要な保護・支援をあらかじめ選んで、委託契約して、後に能力が不十分になった時に自分の望んでいた保護・支援を受けることが可能になりました。

3.保護・支援体制の多様化(職権選任・複数選任・法人選任)
 法定後見制度において、家庭裁判所が、職権(その判断)で、家族・親族・専門家等から適切な成年後見人等を選任ことができるようになりました。加えて、成年後見人等を複数選任したり、法人を選任することもできるようになりました。この制度によって、事案に応じて継続的かつ安定的に適切な保護・支援が受けられるようになりました。

4.監督体制の充実(成年後見監督人等)
 成年後見人等に対しては家庭裁判所による監督が行われていますが、家庭裁判所の限られた人員では、きめ細やかな監督は困難な状況にあります。
 そこで、任意後見制度において任意後見監督人の選任が義務付けられただけでなく、法定後見制度においても、申立または職権で、事案に応じて、成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人を選任できるようになりました。成年後見監督人等は報告要求の権限や家庭裁判所への申立権などを通じて成年後見人等の事務が適正に行われているかどうかをきめ細やかに監督します。

5.取引の安全とプライバシーの保護・・・成年後見登記制度の新設と戸籍への記載の廃止
 成年後見制度は判断能力の不十分な方を保護する制度ですが、成年後見人等が本人の行為を取り消すと取引した相手方に損害が生じることもあります。そこで、何らかの方法で取引の安全との調和を図る必要があります。これまでは戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護の観点で問題があり、利用を抑制する要因となっていました。
 今回、戸籍への記載を廃止し、成年後見登記制度を新設しました。成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容等を登記し、本人・配偶者・四親等内の親族等から請求があれば、これを開示する制度です。
 取引に際して登記事項証明書(登記されていないことの証明書も発行される)を提示することが可能となり、これによってプライバシーに配慮しつつ取引の安全との調和を図るようになりました。

6.身寄りのない方の保護・・・市町村長の申立権
 申立権者は、本人・配偶者・四親等内の親族など一定の者に限られています。本人に申立の能力がないが保護を要するケースについて、配偶者も四親等内の親族がいない場合、音信不通の場合、申立に協力してもらえない場合には、事実上、保護が受けられない状況にありました。そこで、このような場合には、市町村長が申立できることになりました。





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