国の同和対策事業が始まった1969年よりも、かなり前に大阪市で同和対策事業が行われていたことを示す資料でもあるのですが、ひとまず新しい地図と比較してみてください。
古い地図には、新しい地図にはない中津と舟場という同和地区が含まれています。中津は、かの有名な許永中の出身地なので、大阪人でなくても同和対策との関わりは知る人ぞ知る所だと思います。舟場は有名な船場とは全く違う場所で、今は地名が変わり、中崎西という名前になっています。大阪駅から梅田センタービル、ポケモンセンター方面と言えばすぐに分かると思います(実際はもう少し先にある住宅地です)。
中津と舟場は、既に同和地区としての指定を外されてしまったものと考えられます。どうしてそうなったのかと言えば、この「10年の歩み」を読むと、おおよそのことが分かります。
10年の歩み.pdf
2つの地区について、次のような状況であったことが書かれています。
中津
・生活にゆとりの出来た住民は、舟場や天六(天神橋筋六丁目)方面に移住し、入れ替わりに落ちぶれた住民が流入した
・都心に近いため地価が上がり、各々が土地を売り払って引っ越した
舟場
・生活保護を受けている世帯は1軒もない
・住民は「寝た子を起こすな」という考えが強い
・部落解放同盟への反発が強い
部落差別を解消して、同和地区をなくすにはどうすればよいのか?
中津の例から学ぶとすれば、「地上げによって住民が散り散りになればよい」ということになります。
また、舟場の例からすると、「住民が部落解放同盟から離れて自立すればよい」ということです。
なお、旧同和対策事業対象地域の所在地名については、当該情報からは特定個人が直接識別されませんが、これが住民票その他と結合することにより、特定個人が旧同和対策事業対象地域の出身者であることが判明することから、大阪府個人情報保護条例における「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」に該当します。
このため、不動産物件が「同和地区にある」という情報や「同和地区と同じ校区にある」という情報についても、「社会的差別の原因となるおそれのある個人情報」に該当します。
したがって、不動産物件が「同和地区にある」、「同和地区と同じ校区にある」という情報を収集したり、顧客の求めに応じてこれを教えたりする行為は、大阪府個人情報保護条例第47条に違反する行為となります。
「50年のあゆみ」は大阪府や大阪市の個人情報保護条例の施行中に発行されたものですが、大阪市人権協会は個人情報保護条例の適用対象になるのかどうか大阪府と大阪市に聞いてみたのですが、今現在、明確な回答は得られていません(大阪府は「市の団体だから大阪市に聞いてくれ」というような回答、大阪市には「調べて電話する」と言われたきりで放置プレイ状態です)。