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事務所概要・アクセス

事務所案内

名称 行政書士新潟パートナーズ事務所
事務所住所 〒950-0948
新潟市中央区女池南2-2-10
エクセル鳥屋野2-C
代表者名 小田川 斉(おだがわ ひとし) 佐々木 啓(ささき けい)
電話&Fax 電話:025-250-1786
Fax:025-250-1823
営業時間 平日 9:30~17:30
(なお、事前にご連絡いただければ、上記以外の時間も対応いたします)

事務所へのアクセス

住所:新潟市中央区女池南2-2-10 エクセル鳥屋野2-C
電話:025-250-1786
行政書士新潟パートナーズ事務所へのアクセス

*クルマでの来所は、桜木ICから紫鳥線経由の利用をご案内しております。
*桜木ICから鳥屋野潟沿いの道は、道幅が狭いので、通行には十分ご注意下さい

公共交通機関のご案内(新潟交通バス)
  • 新潟駅前より「女池愛宕」行きバスにて、約20分。「野球場科学館前」下車7分
  • 新潟駅南口より「女池愛宕」行きバスにて、約15分。「野球場科学館前」下車7分

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代表者プロフィール

氏名 行政書士小田川斉小田川 斉
(おだがわ ひとし)
出身地 昭和31年、北海道函館市にて出生
最終学歴 昭和55年、上智大学文学部社会学科卒業
職歴 卒業後 某福祉系大学の大学図書館に勤務し、資料整理に従事。
昭和56年 某損害保険会社に入社。自動車保険、火災保険、傷害保険など各種保険の損害調査・査定に従事。
平成16年 損害サービスセンター課長職を最後に退職。
平成17年 行政書士小田川斉事務所を開設。
平成20年 新潟パートナーズ事務所開設
登録・資格(登録番号) 日本行政書士会連合会 会員(第05181588号)
新潟県行政書士会 会員(第1440号)
入国在留審査関係申請取次行政書士(東)行06第96号
社団法人日本社会福祉士会 会員(第32165号)
趣味 登山(普段は近くの山。夏には北アルプス)
音楽(大学時代は合唱部。ピアノを少々)
鉄道(小さい頃から時刻表が愛読書でした)
子どもの相手(?)
氏名 行政書士佐々木啓佐々木 啓
(ささき けい)
出身地 昭和35年12月、新潟県上越市(旧高田市)生まれ。家の二階から出入りするような大雪の年だったそうです。
学歴 新潟高校卒業
関西大学法学部卒業
職歴 証券会社勤務(経理、ディーラー、企業調査を担当)、
平成18年 佐々木行政書士事務所開設
平成20年 新潟パートナーズ事務所開設
平成18年の事務所開設以来、交通事故に特化した業務をしております。誠心誠意お客様のために働きます。よろしくお願いいたします。
登録・資格(登録番号) 日本行政書士会連合会会員(第06181932号)
新潟県行政書士会会員(第1479号)
入国在留審査関係申請取次行政書士
(東)行09第110号
日商簿記2級
日本証券アナリスト協会検定会員(第11842号)
アメリカ証券外務員(先物・オプション)
趣味 ビリヤード、囲碁

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行政書士とは

行政書士は、官公署への各種申請等について、その法務相談から、書類の作成、提出の代理までを行う専門職です。

また、身近な暮らしの中で、皆様の権利を守るために必要となる、各種の契約書など、権利・義務や事実証明に関する書類の作成、およびそれに関する相談業務を幅広く取扱う専門職でもあります。

行政書士は、行政書士試験合格者等、法定の資格を持ち、日本行政書士会連合会に登録をした者のみが業務を行うことができます。

(参考)行政書士法

第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(カッコ内略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

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守秘義務

行政書士には、行政書士法第12条で守秘義務が課せられています。(罰則規定あり)安心して、ご相談ください。

(参考)行政書士法

第十二条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第二十二条
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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