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■し尿処理について
し尿汲取り(浄化槽設置は除く)については、下記の内容になっていますので必ず届を行なってください。
○便槽区分
 普通汲取りトイレ
 特殊汲取りトイレ(簡易水洗トイレ)
 共同汲取り(共同住宅での共同使用の槽)
○収集回収の区分
 一般家庭における月1回の定期収集
 事業所等における必要に応じた従量制による収集
○届出事項について
事   項 内   容 届 内 容
くみ取りを開始した時 仮設トイレのくみ取りを希望する場合 窓口で手続きしてください。印鑑が必要です。
くみ取りを中止したとき 転出、転居、水洗トイレ(浄化槽)への変更等により、し尿くみ取りが必要なくなったとき 窓口で手続きしてください。印鑑が必要です。
くみ取り手数料の減免申請 生活保護法による生活扶助を受けようとする方 窓口で手続きしてください。印鑑が必要です。
便槽の変更 普通くみ取りと特殊くみ取りの区分を変更したとき 電話での届出をしてください。
家族数の変更 出生、死亡、転出等による家族数が変更した場合 電話での届出をしてください。
仮説トイレのくみ取りを希望する場合 役場住民生活課へ連絡してください。但し、1週間前ぐらい余裕を持って連絡をお願いします。
定期外の臨時くみ取りを希望する場合 直接該当地区の町委託業者に連絡してください。但し、1週間前ぐらい余裕を持って連絡をお願いします。
※該当地区については、下記一覧表を参照してください。
電話受付 午前9時〜午後4時まで

○委託業者別、くみ取り地区一覧表

委託業者 岸本清掃管理センター
       TEL 0745−45−0367
委託業者 奈良八光平群清掃(有)
       TEL 0745−45−7557
吉新、下垣内、福貴、福貴団地、初香台、久安寺、信貴畑、椹原、越木塚、若井、西宮、春日丘、信貴山 鳴川、櫟原、椣原、西向、上庄、上庄台、梨本、御陵苑、三里、白石畑、平等寺、福貴畑、椿井、北信貴ヶ丘

問い合わせ 住民生活課 45−1001

○し尿処理手数料



収集月1回の家庭 普通便槽 便槽割 1便槽につき1ヶ月 300円
人頭割 1人につき1ヶ月 250円
特殊便槽 便槽割 1便槽につき1ヶ月 500円
人頭割 1人につき1ヶ月 250円
月2回収集を必要と認めた場合 普通便槽 便槽割 1便槽につき1ヶ月 600円
人頭割 1人につき1ヶ月 250円

特殊便槽

便槽割 1便槽につき1ヶ月 1,000円
人頭割 1人につき1ヶ月 250円


臨時収集その他共同住宅等の理由により、人員の算定をしがたいと認めたとき 1リットルにつき(半端な数字が生じた場合は1リットルとみなす) 7円
事業所、その他営業を目的とするもの 1リットルにつき(半端な数字が生じた場合は1リットルとみなす) 7円

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