今月1日から施行 改正労働基準法で加速するサラリーマンいじめ
2010年04月13日10時00分 / 提供:ゲンダイネット
今月1日、改正労働基準法が施行された。改正のポイントは(1)残業代の割増率アップ(2)残業時間に応じて代替休暇が取れる――の2つ。資本金が5000万円を超える会社などに適用され、中小企業への適用は当面見送られる。
これまで残業には25%以上の割増賃金を払うことになっていたが、今後は月の残業時間のうち60時間までは25%以上、それを超える分は50%以上となる。代替休暇は60時間を超える残業時間に応じて有給休暇を取れる制度。労使が協定を結べば実行される。
厚生労働省は「事業所が従業員に課す残業を抑制することが目的。労働者の健康面にプラスになる」と自画自賛するが、信じてはいけない。
「労働者をさらに苦しめかねない」と憤慨するのは「労働相談センター」広報担当の須田光照氏だ。
「厚労省は労働者の健康のために残業は月に45時間までとガイドラインを定めている。60時間を前提にするのはおかしい。60時間だと毎日3時間近い残業をすることになる。過労死の認定基準である80時間ともそれほど変わりがない。この数字を逆手にとって“60時間までなら残業させてもいい”と主張する経営者も出てくるでしょう。また、中小企業に適用されないというのは実に不平等。製造業などの大手が自社の残業を減らし、その分を下請けの社員が残業を増やしてカバーする事態が起きるのは間違いありません」
残業時間を休みに変える仕組みもお粗末だ。
60時間を超える分を休暇に変えるには、「換算率」をかけて計算する。60時間までの割増率が25%でそれ以降が50%の会社では、50%から25%を引いた25%が換算率になる。
「たとえば70時間の残業をした場合、対象になるのは10時間。この10時間の25%が休暇として認められる計算で、わずか2時間30分。10時間が4分の1に激減するとは詐欺よりヒドい」(労働ジャーナリスト)
改正というより改悪か……。
(日刊ゲンダイ2010年4月10日掲載)
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