本ブログは、この判決を支持します。
身分を明かさずに休日に職務と無関係に機関紙を配布しただけで逮捕されること事態がおかしい。
万一違法行為だったとしても、それぐらいのことで逮捕まで踏み切るとは警察も余程暇なのだろうか。
昨今逮捕率を上げる為に微罪を片っ端から検挙していると言われている噂は本当なのだろうか。
若しくはこの逮捕には何か裏が有るのかも知れません。
社会保険庁です、何が有ってもおかしくないように感じます。
最後に、中山隆夫裁判長面白い人ですね。今後注目したく思います。
最高裁判例を覆せば出世は難しくなるという話を聞いたことがあります。
そのような事がないように願います。
元社保庁職員に逆転無罪=「機関紙配布、処罰は違憲」−国公法違反事件・東京高裁
時事通信2010年3月29日
・・・・・・ 中山裁判長は、国家公務員法の政治活動の制限そのものは合憲と判断した。
一方で、同種事件の処罰を合憲と判断した1974年の最高裁判例以降、国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとした。
その上で、被告が行った機関紙配布行為は、休日に職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないとして、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」と判断。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と結論付けた。 ・・・・・