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遺言と遺書の違いについて、教えて下さい。 また、それぞれはどのような時に効力を...

yamauchi_t_t_cさん

遺言と遺書の違いについて、教えて下さい。
また、それぞれはどのような時に効力を発揮するのかも教えていただけると幸いです。

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onisankochira5353さん

遺書は俗に言う「遺言(ゆいごん)」を内容に含む場合があるが,法的な意味での「遺言(いごん)」を含むものとは理解されていない。

「遺言(いごん)」は,要式行為とされており,民法の定める方式に従わなければすることができないものとされている(民法960条)。この「遺言(いごん)」は,危難に遭遇したような特別の場合(民法976条以下)を除き,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種に分けられ,それぞれその要件が定められており(民法967条以下),効力の発生時期は遺言者の死亡のときである(民法985条)。対象は,相続財産に対する処分関係である。

これに対して遺書というのは,遺書を書く者が一般的に書き残したい事柄(遺書を受け取るものに対する自らの思いを含む)を書き残した書面と考えればよい。他人に対する感謝,恨み,自らの世界観などなど書かれる内容は様々である。法的な効力とは無関係である(もっとも,自筆証書遺言の方式を備えている場合は法的効力を有するが)。俗には「遺書」というと自殺するときに書き残すものと捉えられることが多いけどね。

lime_suzukazeさん

両方とも死に際しての意思表示という点で共通しますが、
法律的には、遺言は「法律に定められた要件を満たしたもの」に
限定されます(要式行為と言います)。
内容も、相続財産に関することが基本です。
例外としては、身分関係の認知があります。


本人(亡くなった方)がいくら遺言と思って残しても、
法律の要件(形式&内容)を欠けば、
遺言の効力はありません。
そのような場合は「遺書」に留まると考えます。


遺書については、法律上の規定などがありません。
(正確に言えば、当方はその存在を知りません)
そうなると、人によって定義が異なると思います。
なので、遺書の内容については触れません。


繰り返しにはなりますが、両者の区別としては、
遺言は法律の規定に従った厳格なものということです。

onisankochira9393さん

遺書は俗に言う「遺言(ゆいごん)」を内容に含む場合があるが,法的な意味での「遺言(いごん)」を含むものとは理解されていない。

「遺言(いごん)」は,要式行為とされており,民法の定める方式に従わなければすることができないものとされている(民法960条)。この「遺言(いごん)」は,危難に遭遇したような特別の場合(民法976条以下)を除き,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種に分けられ,それぞれその要件が定められており(民法967条以下),効力の発生時期は遺言者の死亡のときである(民法985条)。対象は,相続財産に対する処分関係である。

これに対して遺書というのは,遺書を書く者が一般的に書き残したい事柄(遺書を受け取るものに対する自らの思いを含む)を書き残した書面と考えればよい。他人に対する感謝,恨み,自らの世界観などなど書かれる内容は様々である。法的な効力とは無関係である(もっとも,自筆証書遺言の方式を備えている場合は法的効力を有するが)。俗には「遺書」というと自殺するときに書き残すものと捉えられることが多いけどね。

peipon50さん

同じです。呼び方が違うだけです。

一般的に遺言というと財産の処分、分配が書かれているもの。遺書というと自殺をしたときに書き残したもの。ととらわれますが。

それを書いた方が死亡したときに効力を生じます。効力を生じるのは財産に関係することが主で、いじめられた等はそのときに事実が明らかにされるということですね。

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