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前審 裁判所が行う審理の前に、行政機関などが行う審理。とかいてあったんですが具...
yukieketanさん
前審 裁判所が行う審理の前に、行政機関などが行う審理。とかいてあったんですが具体的にどうゆう審理がありますか?また、審理と審判、裁判の違いを教えて下さい。
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onisankochira9393さん
裁判所が行う審理の前に行政機関が行う審理とは,一般法としての行政不服審査法あるいは個別法(国税通則法,電波法等)の定めによって,審査請求前置主義がとられている場合に,行政庁で行う審理のことだよ。何も許可が取消された場合に限らない。不利益処分に対する取消訴訟を行う場合一般に定められている(例外もある)ものだから,許可申請をしたのに不許可になった場合,許可されていたものの許可が取消された場合,免許が剥奪された場合などに不服を申立てることになるが,このような場合に,まず裁判所に行く前に行政庁でもう一度審理しろよっていう制度と考えればいい。
行政庁で審理する場合には,異議申立てと審査請求が定められていることが多い(行政不服審査法はこの構造)が,異議申立ては処分庁に対して行い,審査請求は上級庁がある場合にその上級庁に対して行うことになっている。ここで,これらをまとめて「不服申立て」と呼ぶことにするが,この不服申し立てについて心理をすることが,行政庁における審理ということ。
そして,この審理に基づいて行政庁が結論(審判)を出す。審判の呼び方は,法律によっては「裁決」と呼ばれるがね。
この審判(裁決)に不服があれば,取消訴訟を提起することになる。
この取消訴訟が提起されて始めて裁判所が登場することになる。裁判所で審理して出るのが「判決」で,その裁判の仕組みはわかるだろう。
もちろんこの審査請求前置主義が採られていない制度もあるが,大体の行政処分に関してはこの制度がとられていると考えてよい。
この制度を採る理由は,争点整理・スクリーニング・濫訴の防止・処分庁に再度の考案の機会を与えると言ったことが言われてる。
実際,一例だが,国税不服審判所では,国税の更正処分に不服がある場合の審査請求に対しておよそ6件に1件の割合で更正処分の全部又は一部取消をしているから,なかなか合理的なシステムだと思うよ。
それから,公取が行う審決については,独禁法上実質的証拠法則が認められていて,裁判所の事実認定もかなり窮屈になるが,この公取の審決には第1審としての効力が認められ,これに対する不服申し立ては東京高裁に申立てることになる。
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lime_suzukazeさん
行政機関が行う審理としては、
一般法としては、行政不服審査法があります。
例えば、許可申請を認められない場合、
許可を取消された時などに、
その判断内容を争います。
個別法の中では、
訴訟の提起の前に必ず
不服審査をしなさいというものもあります。
税金関連では、そのような規定が多いです。
このような規定がなければ、
直接、行政訴訟を提起することもできます。
行政が行う審理としては、他に公取の審決がありますが、
これは不服審査とはやや性質が異なります。
公取の審決は、第1審に相当する効力があり、
不服がある場合には、東京高裁に行政訴訟を提起します。
裁判は、主体が司法権(裁判所)ですが、
審判は、主体が行政権です。
審理は、事実関係を取り調べ明らかにすることで、
審判・裁判と並列的にあつかうものではありません。
「刑事事件について審理する」というように、
裁判などの進行に近い意味で用いられます。
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