ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

例えば離婚時など、姑が口を出し、孫をとってしまうことって可能なのでしょうか? ...

wkssqhgさん

例えば離婚時など、姑が口を出し、孫をとってしまうことって可能なのでしょうか?
夫側が勝つのが多いのですか?
姑、舅がはいって子供の生活を(書類など)かきまわすことは可能なのでしょうか?

違反報告

この質問に回答する

回答

3件中13件)
並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

onisankochira5353さん

法的には認められません。

さっさと調停申立をして裁判官から「舅,姑は口出しするな」と一喝してもらえばいいですよ。

それぞれの事情を具体的に検討しないと断言はできないが,

子どもが幼児の場合は,統計的には母親が親権者となることが多いのも事実。

ただし,これまできちんと子育てをしていた場合の話だが。

blue_shearaさん

離婚時の親権についてでしょうか?
親権は子どもが小さければ小さいほど母親が有利です。
虐待や育児放棄がなければ、よほどのことがない限り父親に親権は行きません。

舅姑は親ではないので親権を持つことはできません。
ただ、離婚調停では父親が親権を取る材料として『(姑が同居だから)充分養育可能』と言ってくる場合もあります。
舅姑が母親の留守に子どもを連れ去れば誘拐とまではいかなくても、嫁が警察に訴え出た場合、お咎めを受ける可能性は高いです。

onisankochira9393さん

法的には認められません。

さっさと調停申立をして裁判官から「舅,姑は口出しするな」と一喝してもらえばいいですよ。

それぞれの事情を具体的に検討しないと断言はできないが,

子どもが幼児の場合は,統計的には母親が親権者となることが多いのも事実。

ただし,これまできちんと子育てをしていた場合の話だが。

この質問に回答する

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:法律相談]

ただいまの回答者

02時25分現在

1778
人が回答!!

1時間以内に3,621件の回答が寄せられています。