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自己破産について 私が働いている店の従業員(以下N)が、自己破産手続きをしていま...

bbtdhibaさん

自己破産について
私が働いている店の従業員(以下N)が、自己破産手続きをしています。
このNは店長に約130万円の借金をしており、過去に二回店の金を持ち逃げしています
また、ヤミ金からも多額の借金をしているようです。

現在Nは逃亡しており、弁護士を通じて連絡をしている状況です。

どうにか借金を回収する手段はないものでしょうか?
泣き寝入りはしたくないです。
どうかよろしくお願いします。

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onisankochira5353さん

借金の回収?それとも持ち逃げされたお金の回収?

借金の回収なら100%あきらめるしかない
貸付金は一般債権だから,まず配当は望めないし,免責決定が出ればそれで請求できなくなる(自然債務としては残るけどね)。

もっとも,
返済不能がわかっていながらの借入れについては免責の対象外とする考えも有るが,
実務ではそのような借金が多い場合には免責決定を出さないと脅して破産の申し立てを取り下げさせるか,
少額管財事件にして予納金を多く納めさせた上で免責決定を出すという形にすることが多い。

いずれにしても回収は困難だろう。
現在は少額管財にまわすことが多いからね。
仮に破産申立を取り下げても,金のないところから回収するのは不可能といっていい。

持ち逃げされたお金の回収は「不法行為により生じた債務」として免責の対象外だから返還請求権は残る。

しかし,現実問題としてやはり「ない袖は振れない」ということで回収は不可能だろう。

返還請求訴訟で判決貰って10年間追いかけ続けてもいいが,費用倒れになると思うよ。
残念だが,それが現実だ。
教科書には書いてないけれどもね。

kawaihcriticさん

すんなり、免責にならないようにするしか方法がないでしょう。
借金の回収は無理。

uechan19jpさん

自己破産されてしまうと難しいかと思います
裁判所に異議申立をしてみてはどうでしょうか。

onisankochira9393さん

借金の回収?それとも持ち逃げされたお金の回収?

借金の回収なら100%あきらめるしかない
貸付金は一般債権だから,まず配当は望めないし,免責決定が出ればそれで請求できなくなる(自然債務としては残るけどね)。

もっとも,
返済不能がわかっていながらの借入れについては免責の対象外とする考えも有るが,
実務ではそのような借金が多い場合には免責決定を出さないと脅して破産の申し立てを取り下げさせるか,
少額管財事件にして予納金を多く納めさせた上で免責決定を出すという形にすることが多い。

いずれにしても回収は困難だろう。
現在は少額管財にまわすことが多いからね。
仮に破産申立を取り下げても,金のないところから回収するのは不可能といっていい。

持ち逃げされたお金の回収は「不法行為により生じた債務」として免責の対象外だから返還請求権は残る。

しかし,現実問題としてやはり「ない袖は振れない」ということで回収は不可能だろう。

返還請求訴訟で判決貰って10年間追いかけ続けてもいいが,費用倒れになると思うよ。
残念だが,それが現実だ。
教科書には書いてないけれどもね。

hikarin10050513さん

自己破産されると請求できませんね

異議申し立てができるので(裁判所提出後?
そのときに申し立てをするくらいしか手はないと思いますよ

alamodepaleさん

先生が入っているなら債権者集会で僅かに回収。

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