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2010年4月8日(木) 19:15 |
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「一票の格差」裁判で判決
去年8月に行われた衆議院議員選挙をめぐり、議員1人あたりの人口の差「一票の格差」が生じたのは憲法違反だとして高松市の弁護士が訴えていた裁判で、高松高裁は違憲状態にあったとの判断を示しました。
「一票の格差」裁判は、去年8月の衆院選で選挙区の人口が異なり有権者が投じた一票の価値に、最大で2.3倍の格差が生じたのは選挙権の平等に違反するとして、高松市内の弁護士が選挙の無効を訴えていたものです。 高松高裁は「一票の格差は憲法の平等に反する程度にいたっていた」と違憲状態にあったとの判断を示めしました。 しかし、選挙が無効との訴えに対しては、国会が合理的な期間内に区割りを改正しなかったとまでは言えないとして訴えを棄却しました。 一票の格差裁判では、大阪、広島高裁が憲法違反、東京高裁が合憲との判断を示しています。
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