… |
法務省の文章です
Name としあき 10/04/06(火)02:59:00 No.4339640 del
ドイツの性犯罪(現状概略)
ア 性犯罪の概要 性的強要を基本的な罪とし,その加重類型の構成要件を細分化して規定していること, 強姦を性的強要の加重類型の一つとして位置付けていることなどが特徴である。 また,被害者が 14 歳未満の者である場合,児童(Kind)に性的行為を行った者等を 処罰する「児童に対する性的陵辱の罪」を設けた上,その加重類型を設けている。
イ 性犯罪の動向 性的強要の罪,性的強要の罪の加重類型については,いずれも 2001 年から増加傾向 にあり,2004 年にはそれぞれ 6,792 件,8,831 件と 2005 年までの 10 年間で最多を記録 した。2005 年には減少に転じているが,依然として6千件台,8千件台と高い水準にあ る。また,2005 年における児童に対する性的陵辱の件数は,6,573 件,その加重類型に ついては,2,758 件であった。 |