千葉日報によると,7月13日の月曜日に
民事裁判の控訴審が開かれたようです。
冤罪であるにも関わらず,被控訴人(地裁での原告)は,
地裁で認められた以上のものを要求しているようです。
被害者であることでよほどいいことがあったのでしょうか。
親父さんの仕事の量が増えたとか,
お袋さんが講演に出かけられるようになったとか,
娘さんが,希望の高校へ進学できたとかでしょうかね。
被控訴人という表現は,原告が控訴をせず,被告人が
控訴したのに会わせて付帯控訴したことによります。
元々,被控訴人は,地裁判決で良いという判断です。
これ以上争えないという判断です。
考えてみますと,控訴審において,新証拠を提出できなければ,
書面での判断になります。
被控訴人が事件性はあったと新たな証拠を提出できるでしょうか。
残っているのは,連絡帳と,元女子児童本人の出廷です。
連絡帳は,捨ててしまったと公言していますし,
刑事裁判において,女子児童本人が出張裁判で
事実関係を聞かれたときに,自身の供述を
全面否定してしまいました。
このような状況では,新証拠は出てこないのではないでしょうか。
地裁判決書には,論理的矛盾があり,そのことは被控訴人も
自覚しています。ですから,控訴しませんでした。
ならば,
被控訴人はかなり厳しい立場に立たされると言うことでは
ないでしょうか。

gps

















民事裁判の控訴審が開かれたようです。
冤罪であるにも関わらず,被控訴人(地裁での原告)は,
地裁で認められた以上のものを要求しているようです。
被害者であることでよほどいいことがあったのでしょうか。
親父さんの仕事の量が増えたとか,
お袋さんが講演に出かけられるようになったとか,
娘さんが,希望の高校へ進学できたとかでしょうかね。
被控訴人という表現は,原告が控訴をせず,被告人が
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