障害者割引郵便悪用事件もそうですし,振り込め詐欺もそうですし,冤罪・浦安事件もそうです。
最終的には,悪いことはばれて失敗するのですが,振り込め詐欺や冤罪・浦安事件のように逃げ切ろうとする。
特に,冤罪・浦安事件は,被害者であることで利益を得ているのですから,被害者であろうとしています。
本当の被害者が別にいるのに,加害者が良い思いをしているというのがおかしなものです。
一般論として知的障害者は日時状況を特定するのが苦手だと言うことは理解できますが,冤罪・浦安事件に関しては,一般論には当たらないこと,なぜなら,日時状況を特定したのは原告であること,裁判官が知的障害者の特性を理解していないと非難したところで,裁判官が出張して話を聞いたのだから非難するだけ無駄なことは述べました。
3.黒に近いグレーで,犯行は認定されているにも関わらず,無罪として逃げている。と,原告はメディアや市議会議員,ルポライター等を使って宣伝し,宣伝効果は出ています。
無罪と言うことはどういう事なのかを考えてみたいと思います。
A.日時が特定できなかったから。
そもそも事件があったことを証明するには日時状況が必要です。日時状況が特定できないと言うことは,事件がなかったと言うことに他なりません。
冤罪・浦安事件の場合,日時状況を特定したのは原告で,その日時状況が信用できないのですから,事件性はなかったと言うことになります。
B.知的障害者が繰り返して「やられた」と述べている。知的障害者は嘘はつかない。それでも,具体的証拠はなかった。
直近の最高裁判決で,電車内痴漢で犯人特定について出来るだけ慎重にすべきだという意見を付け最高裁とは異例の無罪判決を行いました。単に「やられた」と繰り返し述べているだけではだめだというのです。
冤罪・浦安事件の場合,元教員は原告が特定した日時状況について,出来るだけ具体的で客観的な証拠を提出しました。その結果,原告が特定した日時状況はなかったと理解してもらえたのです。ただ,したたかな原告は,支える会を組織し,メディアを利用してイメージ作戦に出て,社会的にリンチ容認の雰囲気を作ったのです。無罪,無実の者がひどい目に遭っているのです。
原告が主張したことは事件としてなかったという裁判所の判定ですし,そのことで確定しています。
それでも,元教員に対してリンチが行われているのが現実です。
最終的には,悪いことはばれて失敗するのですが,振り込め詐欺や冤罪・浦安事件のように逃げ切ろうとする。
特に,冤罪・浦安事件は,被害者であることで利益を得ているのですから,被害者であろうとしています。
本当の被害者が別にいるのに,加害者が良い思いをしているというのがおかしなものです。
一般論として知的障害者は日時状況を特定するのが苦手だと言うことは理解できますが,冤罪・浦安事件に関しては,一般論には当たらないこと,なぜなら,日時状況を特定したのは原告であること,裁判官が知的障害者の特性を理解していないと非難したところで,裁判官が出張して話を聞いたのだから非難するだけ無駄なことは述べました。
3.黒に近いグレーで,犯行は認定されているにも関わらず,無罪として逃げている。と,原告はメディアや市議会議員,ルポライター等を使って宣伝し,宣伝効果は出ています。
無罪と言うことはどういう事なのかを考えてみたいと思います。
A.日時が特定できなかったから。
そもそも事件があったことを証明するには日時状況が必要です。日時状況が特定できないと言うことは,事件がなかったと言うことに他なりません。
冤罪・浦安事件の場合,日時状況を特定したのは原告で,その日時状況が信用できないのですから,事件性はなかったと言うことになります。
B.知的障害者が繰り返して「やられた」と述べている。知的障害者は嘘はつかない。それでも,具体的証拠はなかった。
直近の最高裁判決で,電車内痴漢で犯人特定について出来るだけ慎重にすべきだという意見を付け最高裁とは異例の無罪判決を行いました。単に「やられた」と繰り返し述べているだけではだめだというのです。
冤罪・浦安事件の場合,元教員は原告が特定した日時状況について,出来るだけ具体的で客観的な証拠を提出しました。その結果,原告が特定した日時状況はなかったと理解してもらえたのです。ただ,したたかな原告は,支える会を組織し,メディアを利用してイメージ作戦に出て,社会的にリンチ容認の雰囲気を作ったのです。無罪,無実の者がひどい目に遭っているのです。
原告が主張したことは事件としてなかったという裁判所の判定ですし,そのことで確定しています。
それでも,元教員に対してリンチが行われているのが現実です。